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REAL ESTATE Q&A

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    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/10/23

    ご相談ありがとうございます。

    結論からいうと、排水管を隣地に通したまま売却できる可能性はありますが、
    隣の方から「今後も使ってよい」という書面をもらうだけで、十分とは限りません。

    今回のように、長年問題なく使用していて、隣の方も継続使用に理解を示しているのであれば、
    必ずしも大がかりな工事をして排水管を移設しなければならないとは限りません。

    ただし、これまで問題がなかったことと、将来にわたって安心して使用できることは別です。

    例えば、隣の土地が相続や売却によって別の方の所有になった場合や、
    排水管の詰まり・破損で修理が必要になった場合には、
    現在の口約束だけでは対応が難しくなる可能性があります。

    そのため、まずは排水管の位置や排水経路を確認し、隣地を通して排水することについて、
    どのような権利関係になっているのかを整理することが大切です。

    そのうえで、隣の方と合意できるのであれば、排水管の使用を認める書面を作成し、
    使用できる範囲だけでなく、将来の点検・修理のために隣地へ立ち入ること、
    工事費用や工事によって生じた損害の負担、
    排水管の更新や移設が必要になった場合の対応なども、できる限り明確にしておくと安心です。

    また、書面を作成するだけでなく、
    将来の所有者にも権利を主張できる形にする必要があるかを検討することも重要です。
    状況によっては、排水管を通す土地について地役権を設定し、登記する方法も考えられます。
    ただし、
    具体的にどのような権利設定が適切かは、排水の状況や土地の権利関係によって異なります。

    売却にあたっては、買主に対しても、排水管が隣地を通っていることと、
    使用に関する合意や権利関係の内容を事前に説明し、
    売買契約書などにも必要な事項を反映させておくべきです。

    まずは、排水管を移設する場合の工事費用と、
    隣地を通して使用を継続するための権利関係を整える場合の手間や費用を比較し、
    どちらが合理的かを判断するとよいと思います。

    長年のお付き合いがある隣人との関係を大切にしながら、
    将来の買主にも安心して引き継げる状態にしておくことが、今回の売却では大切です。

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