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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/13

    ご相談を拝見しました。

    譲渡所得は、収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除の計算結果としての課税譲渡所得金額に対し、課税されます。居住用財産であるか否かが記載されていませんが、居住用であれば、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。

    住宅ローンを組まれているとのことですから、おそらくは居住用物件なのでしょう。そうであれば、本件の内容で所得税は課税はされません。これは居住用財産売却時における「税」の基本なので、不動産業者であれば皆理解している程度の知識のハズですが……特例の適用を受けられない特段の事情でも存在しているため「譲渡所得税がかかる可能性がある」と説明したのでしょうか?

    ただし、特例の適用と受けるには一定の書類を添えて確定申告をする必要がある点について留意が必要です。

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