不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県川越市
-
- 投稿日
- 2019/04/02
-
- 更新日
- 2024/11/14
- [3回答]
3150 view
不動産を購入する場合の固定資産税の支払い方法
不動産を購入する場合、固定資産税は1年間分を満額で支払う必要がありますか?
契約した月によって決済が異なりますか?
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質問拝見いたしました。
一般的なお話をさせていただくと、
購入したその年の固定資産税は売主と買主で日割精算します。
まずは起算日というものが売買契約書に記載されており、
1月1日もしくは4月1日に設定されているかと思います。
1月1日が起算日の場合
1月1日 ~ 引渡日の前日までの分が売主負担
引渡日 ~ 12/31までの分が買主負担
となります。
翌年分以降はもちろん買主負担となります。 -
ご質問拝見させていただきました。
1月1日に所有者である方に請求がいくため、不動産を購入する場合、お引き渡し日から12月31日までを日割りで計算した固定資産税・都市計画税を売主様にお支払いするかたちになります。
翌年からは買主様が満額お支払いするかたちになります。
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ご質問について拝見いたしました。
「不動産購入時」に係る固定資産税の精算については、原則、引き渡し日から12月31日もしくは3月31日(起算日を1月1日もしくは4月1日とした場合。特段の定めがない場合はこの2パターンのどちらかになります。詳細は契約書に記載があるかと思います。)を日割して清算を行いますので、満額でのご負担にはならないかと思います。
もちろん、不動産を取得した翌年度からは所有者様に請求が行きます(正確には1月1日時点での所有者様に請求が行く形になっております)。