不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
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- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都港区
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- 投稿日
- 2019/04/02
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- 更新日
- 2019/04/02
- [1回答]
2922 view
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- エリア
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建物の全部事項証明書は表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)に分かれますが、このうち表題部には主である建物の表示(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・原因及びその日付)が記載されています。
■所在:建物の位置を特定するためのものです。土地の所在とは異なり、地番まで記載されています。
■家屋番号:建物を特定するための番号です。基本的には、建物がある敷地の地番と同じ番号を使う事になっています。ただし同じ敷地に複数建っている場合は、「○番の1」「○番の2」というように枝番を付ける事で区別しています。
■種類:その建物の用途です。居宅・店舗・倉庫等用途に応じた記載がされていますが、特に法律で定められているものはありません。
■構造:その建物が木造か鉄骨かといった主要構造部の状況、屋根の状況、そして階数が記載されています。
■床面積:階層毎の建物の広さが記載されています。
■原因及びその日付:登記をする原因となった事柄と、その年月日です。例えば、建物の新築の日付はここで確認できます。