不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/30

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    まず、借入先金融機関からの承諾を得ず不動産の名義を相談者様の単独に変更することはできません。必ず事前に相談し、相談者様単独名義での借り換えを行うようにしてください。

    市場価格が5000万円であれば、担保評価は問題ないでしょう。次に、残債が3000万円であることからその額が新たな借入額となるのでしょうが、車のローンが残っていても、他に借入がないのであれば返済負担率に問題は生じないと思われます。

    一概には言えませんが、下記のような流れになります。

    1.金融機関への相談(借換、名義変更について)
    2.新規借入(他の金融機関からの借入でも問題ありません)
    3.財産分与

    配偶者様がこれまで支払いを負担した分について財産分与の必要がありますし、その点については将来的に遺恨を残さないよう話し合う必要があります。いずれにしても離婚に伴う手続きは複雑で、ご自身で全てを行うのは困難です。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことが大切です。

    以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。

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