不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 兵庫県三田市
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- 投稿日
- 2024/03/19
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- 更新日
- 2024/03/19
- [1回答]
1793 view
離婚時の利益の分配はどうなるのでしょうか。
33歳女性。2つ上の旦那がいます。子供はいません。
夫と共にマンションを購入しましたが、名義は夫のみです。
離婚を視野に入れていて離婚が決まった場合、マンションの売却から得られる利益はどのように分配されるのでしょうか?
私も購入時に資金を出しているため、売却利益に対する権利を主張することは可能でしょうか?
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30代 女性
- 離婚
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ペアローンで買ったマンション、離婚後どうしたら良いか。 売るには夫が渋っています
3年前、共働きだった夫とペアローンでマンションを購入しました。 現在は離婚協議中でマンションをどうしようか悩んでいます。 ローンも所有権も50:50の共有ですが、私は離婚後に住み続けるつもりはなく、今のうちに売却して整理したいと思っています。 立地も良く、周辺の成約事例を見ても、購入時よりも値上がりしており、売却するには良いタイミングだと感じています。 実際に不動産会社からも「今が売り時」との提案を受けています。 ですが夫は「もっと値上がるかもしれない」と強気で、「焦って売る必要はない」と売却に応じてくれません。 このままだと、住宅ローンの支払いを続けながら宙ぶらりんな状態が続いてしまいそうで、不安です。
1311 view
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 東京都足立区
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- 投稿日
- 2026/02/27
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601 view
住宅ローンの連帯保証人から外れられません
離婚が成立しました。自宅は元妻が居住を継続しています。ローン名義は元妻ですが、私は連帯保証人です。 銀行に外してほしいと相談しましたが、「債務者の信用力が不足するため不可」と言われました。 すでに他人同然ですが、ローン返済不能になれば私に請求が来ます。 法的に保証人から外れる方法はありますか。それとも完済まで責任が続くのでしょうか
601 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都品川区
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- 投稿日
- 2021/02/07
- [1回答]
2332 view
離婚後の住宅名義変更に伴う税金について
10年ほど前に元夫と共同名義でマンションを購入し、夫婦で住宅ローン(連帯債務)を組みました。昨年離婚し私が家を出たため、マンションは夫名義に変更し、住宅ローンも名義変更し、現在は夫の単独債務となっています。 このような場合、譲渡所得税などが課されるのでしょうか。確定申告など何か必要になる手続きがあるのかわからず、ご教示いただけますでしょうか。
2332 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 千葉県習志野市
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- 投稿日
- 2020/05/14
- [3回答]
2931 view
離婚によりマンションの名義のみ共有名義に変更したい
30代会社員。夫40代会社員と離婚する予定です。 現在、夫名義のマンションに居住しております。 離婚後、マンションに私と息子が住み続け、夫が近くに賃貸を借りる予定です。 マンションの名義、ローンの名義共に夫ですが、離婚後マンションのローンを私も半額払っていくことになっています。ローン、積立修繕費、固定資産税すべて夫と折半します。 息子が大学卒業した時点で、マンションを売却し売却額を折半する予定です。 そこでマンションの所有名義を夫婦の共有名義に変更したいと考えております。マンションを無断で売却されないように等のため。 ローンの名義は夫のままで良ければそのままでいいと夫は言っております。 所有の名義のみ共有名義に変更できるのでしょうか。 不動産の名義変更には「登録免許税」という高額な税金が必要なのでしょうか。 ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2931 view
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40代 男性
- 離婚
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- エリア
- 茨城県取手市
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- 投稿日
- 2026/07/03
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148 view
建物名義が私、土地の名義が義父、離婚後の住宅ローンについて
この度、離婚することが決まりましたが、家について問題があります。 それは建物名義・住宅ローン名義が私、土地名義が義父で住宅ローンの物上保証人になってもらっています。 家を建ててまだ4年しか経っていないため、ローン残高はまだまだ残っています。妻がそのまま家に住み続ける事になりそうですが、家の購入時ペアローンでは審査が通らず(妻がブラックだった為)、単独でのローンとなりました。そのため妻の名義に変更は出来ません。そもそも収入も無いので無理です。 では、義父に買い取ってもらえるかどうかとなると、金額が金額ですので一括では厳しいと思われます。 恐らく離婚までの間、婚姻費用と住宅ローンを取られ、更には離婚後も住宅ローンと養育費を取られるとなると正直、家で自営をしているので無職になり、お店のホームページのローンや蓄電池のローンも残っている為、生活どころではありません。 逆に私が住み続ける場合、借地料が発生し土地が広いため払えるかどうかもわかりません。 義父には物上保証人になって頂いている為、もし私が破産してしまった場合のリスクを考えると、土地は建物より全然価値がある為、義父にはマイナスでしかない事をやんわり伝え、どうするのがお互いに良いのかを相談しようと思っています。 何かいい案があれば教えていただければと思います。 宜しくお願い致します。
148 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2024/12/05
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2409 view
不倫された場合マンションを慰謝料にできる?
旦那の不倫が原因で離婚することとなりました。 慰謝料としてマンションを貰いたいと考えています。 【状況】 ・旦那の単独ローン →残債あり(35年ローンのうち8年返済) ・子どもなし →養育費の代わりに、マンションに住み続ける記事などは読みましたが、私たちには子どもはおりません ・わたしは結婚の際仕事を辞めました →旦那にやめて欲しいといわれ辞めました。収入はないため、仕事も探さなければなりませんが、ブランクが8年ほどあるため、まともな職には就けないと思っています。 仕事を辞めて欲しいと言われたのも旦那の仕事が忙しく、生活費などの心配はいらないと言われたからです。 当時はこんなことになると思っていませんでしたし、きちんと考えた上で判断すべきだったと思いますが、不倫さえなければ円満に暮らしていたと思います。 上記のことを踏まえ、私がマンションをゲットする方法はないでしょうか? 可能であれば現金も請求したいです。
2409 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県横浜市鶴見区
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- 投稿日
- 2024/03/22
- [3回答]
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支払いを怠った場合の影響について
離婚を検討しており、現在のマンション(夫名義)に私が住み続けることになりそうです。 しかし、夫が住宅ローンの支払いを続けることになります。 このような状況で、将来的に夫がローンの支払いを怠った場合、私にどのような影響があるのか、 また、そのようなリスクを最小限に抑える方法についてアドバイスをいただきたいです。
1534 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都品川区
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- 投稿日
- 2019/06/06
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離婚をするのですが、住宅ローンの保証人です。
住宅ローンの連帯保証人になっています。離婚した場合、保証人から外れることはできるでしょうか。
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県横浜市中区
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- 投稿日
- 2025/09/17
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離婚同意前にマンション売却
名義は主人、ローンは連帯保証人として契約していました。 離婚の理由もまだ聞けてない状態で親権についても何も決まっていません。 その段階でマンションの机上査定を出てきたと言われ、売却か借り換えかを何度も迫られています。 内見での査定を私の方から別会社へ依頼したところ既に売りに出ていますよ?と連絡が来ました。 この場合どのように動けば良いのか分かりません。旦那の依頼した不動産会社へ差し止めの連絡をした方が良いのですか?
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 北海道苫小牧市
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- 投稿日
- 2026/01/17
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1843 view
別居中の住宅ローン、住んでいないのに払っています。
妻と別居して1年になります。 マンションには妻と子どもが住み、住宅ローン(月9万2千円)は私が全額支払っています。 売却も考えましたが、子どもの学校のこともあり話が進みません。 住んでいない家のローンを払い続ける状況に限界を感じています。 妻はパート勤めで住宅ローンを背負えるほど収入はありません。 この場合、現状維持しか方法はないのでしょうか。
1843 view

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夫婦が協力して得た財産は、離婚をするときに財産分与の対象になるとされています。名義が夫のみであっても、結婚後に購入したマンションは基本的に財産分与の対象となるため、ご相談者さまにも売却益を受け取る権利はあると考えられます。
マンションが財産分与の対象となる場合、売却代金からローン残債を差し引いた残りを、夫婦で1/2ずつ分けるのが原則です。夫婦の話し合いにより、異なる割合とすることもできますが、必ずしも出資した金額に応じて売却益を分配するわけではありません。
離婚をする際は、夫婦間で十分に話し合いをし、マンションを含む財産をどのように分けるのかを明確にしておくことが重要です。また、事前に約束した通りに財産分与が行われるよう、公正証書という書類を作成してから離婚の届出をするのもポイントです。
夫婦間で財産の分け方で揉めてしまい、話がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。この場合、調停委員や裁判官といった第三者も含めて、財産の分け方を話し合うことになります。
離婚時の財産分与は揉めやすいため、必要に応じて弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。