不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/09/01

    ご相談内容拝見しました。離婚されぺアローンで購入したマンションの元妻の持ち分をお引き取りになりたいが名義変更や贈与税の心配でお悩みなのですね。

    離婚されたので離婚協議書の中できちんと財産分与や、お子様がいれば養育費など取り決める必要があります。公正証書にした方がよいでしょう。その中で、マンションがローンと元妻の持ち分を相談者様に分与することを明記しておく必要があります。ただし
    ・元妻のぺアローンの借り換えがありますので、相談者様が事前に銀行に確認され銀行が相談者様の資力から返済可能なことを確認しておく
    ・銀行も可能と判断すれば離婚協議書の中に明記し公正証書にします。必須ではないのですが公文書にすることでお互いの実効性が確実になります;
    ・名義変更は協議書ができたら速やかに行う。

    離婚にともなう財産産分与であれば一般的には贈与税は発生しません。ただし、
    1. 婚姻期間中の共有財産の価値を著しく超える場合
    2. 離婚から長期間経過後に財産分与を行う場合
    3. 財産分与の名目で実質的な贈与と見なされる場合
    は贈与税のリスクがあるとされます。従い、
    - 財産分与の根拠や計算方法を明確に文書化する
    - マンションの適正評価額を不動産鑑定士等に依頼して客観的に算出しておく
    など説明できるようにしておくことをお勧めします。
    税金のことは税理士、名義変更登記は司法書士にご相談ください。

    以上ご参考まで。

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする