不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/02

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    ご相談内容を拝見しました。
    離婚に際して夫所有の一戸建てにお子様4名と居住を継続するために、夫から養育費をもらい相談者様がローンを借り換えたいのですね。具体的な内容が不明のためあくまでも一般的な回答になります。

    まずは離婚において子の親権(今後共同親権制度導入予定)、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流をきっちりと話合い夫に確実にその内容を履行してもらうには公正証書にしておくべきでしょう。双方の経済的資力、子の福祉、有責度合(あれば)など総合的に話し合いをして合意点をみつけます。もっともお二人だけで話し合いをすることが困難な場合は家庭裁判所の離婚調停の中で調停委員などの第三者に入ってもらうのがよろしいと感じます。

    ①その中で、財産分与として夫名義になっていると思われる一戸建ての所有権の移転をしてもらい、残債を借り換えるということになります。ただし夫に合意してもらえるかどうか、相談者様に借り換えるだけの安定した収入があるか。名義義変更には贈与税が課されないように離婚分割協議書の記載に注意が必要です。

    ②養育費は双方の収入などにより裁判所が養育費の参考情報を公開しています。親権を相談者様がお持ちになる場合、養育費の支払にフリーローンでお金を調達するかどうかは夫側の判断になります。一般的には金利も高いかもしれず、将来の支払に影響があるかもしれません。

    話合いがまとまらない場合、他の条件を検討することもありえます。例えばローン返済は夫が継続、所有権も夫のまま、居住権は相談者様とお子様などありますが将来の履行など不安が残るかもしれません。

    ご参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/29

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    相談の内容は、ローンの残債2000万円を一括弁済して名義を相談者様に変更し住み続けたい。そのため、残債の一部は慰謝料として配偶者に用立ててもらい、残りの金額については相談者様が住宅ローンを組みたいということですね。

    相談者様が融資を受けられる条件を満たしていれば可能です。

    まずは融資の利用が可能か金融機関に相談されるとよいでしょう。

  • 私が回答します

    投稿日
    2020/09/14

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    こんにちは。
    不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    夫側がフリーローンを組む組まないは、別として、毎月のローン支払い相当額を教育費として支払い、かつ、不動産を妻側の単独所有に
    するという事ですかね?まずは、財産分与に関してお互い話し合って整理したほうがいいかと思います。 

    夫名義の残債2000万円の住所ローンを妻名義に変更することに関してですが、
    妻側に2000万円の住所ローン審査承認を得られる属性であるという事が必要です。夫側の住所ローンの銀行に妻側に名義にローン借換可能か相談される事をおすすめします。

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