不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 香川県観音寺市
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- 投稿日
- 2020/08/22
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- 更新日
- 2025/01/02
- [3回答]
1638 view
離婚する際の住宅ローンについて
現在旦那名義の ローン残債2000万の一戸建てに住んでますが、離婚後子供4人と私がその家で住みたいです。
ローン残債のうち養育費分としていくらか旦那に、フリーローンで借りてもらい残りを私名義でローンを組み直すことは可能でしょうか?
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相談の内容は、ローンの残債2000万円を一括弁済して名義を相談者様に変更し住み続けたい。そのため、残債の一部は慰謝料として配偶者に用立ててもらい、残りの金額については相談者様が住宅ローンを組みたいということですね。
相談者様が融資を受けられる条件を満たしていれば可能です。
まずは融資の利用が可能か金融機関に相談されるとよいでしょう。 -
こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
夫側がフリーローンを組む組まないは、別として、毎月のローン支払い相当額を教育費として支払い、かつ、不動産を妻側の単独所有に
するという事ですかね?まずは、財産分与に関してお互い話し合って整理したほうがいいかと思います。
夫名義の残債2000万円の住所ローンを妻名義に変更することに関してですが、
妻側に2000万円の住所ローン審査承認を得られる属性であるという事が必要です。夫側の住所ローンの銀行に妻側に名義にローン借換可能か相談される事をおすすめします。
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1038 view
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2年前に離婚をしました。元妻を連帯債務者としてローンを組んで購入し、まだローン残が3000万円ほどあります。 不動産屋さんに家の査定だけしてもらい、オーバーローンになりそうですが、親などに援助してもらい、全額返済はできそうです。 家を購入した際、わたしは山田太郎(仮名)で家の登記名義人名も山田太郎で、離婚後、親も離婚をしていたので、母親の姓に変更し、鈴木太郎(仮名)となりました。 そこで、家を売るために今の自分の名前と登記名義人名が異なるため、登記名義人名を今の名前に変更しました。印鑑証明書なども鈴木太郎に変更しているので売却時に登記名義人名が違うと本人確認の関係で問題があると思い変更しました。 登記名義人名を変更した後にネットで、住宅ローンが残っている場合は銀行に相談なしに変更すると契約違反で即一括返済を求められたりするというのをみて不安になっています。 売るのを前提にし、売却後一括返済が可能であれば何も問題はないのでしょうか? すでに登記名義人名を変更したことはいつ銀行に言えばいいのでしょうか?銀行に相談なしに先に名義人名を変更してしまったことは何かペナルティとかあるのでしょうか?買主の人が現れた段階で銀行に事情を説明したらいいのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ございません。ご回答よろしくおねがいいたします。
2331 view
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60代 男性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県横浜市鶴見区
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- 投稿日
- 2020/08/21
- [1回答]
1767 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 千葉県木更津市
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- 投稿日
- 2024/04/01
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ご相談内容を拝見しました。
離婚に際して夫所有の一戸建てにお子様4名と居住を継続するために、夫から養育費をもらい相談者様がローンを借り換えたいのですね。具体的な内容が不明のためあくまでも一般的な回答になります。
まずは離婚において子の親権(今後共同親権制度導入予定)、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流をきっちりと話合い夫に確実にその内容を履行してもらうには公正証書にしておくべきでしょう。双方の経済的資力、子の福祉、有責度合(あれば)など総合的に話し合いをして合意点をみつけます。もっともお二人だけで話し合いをすることが困難な場合は家庭裁判所の離婚調停の中で調停委員などの第三者に入ってもらうのがよろしいと感じます。
①その中で、財産分与として夫名義になっていると思われる一戸建ての所有権の移転をしてもらい、残債を借り換えるということになります。ただし夫に合意してもらえるかどうか、相談者様に借り換えるだけの安定した収入があるか。名義義変更には贈与税が課されないように離婚分割協議書の記載に注意が必要です。
②養育費は双方の収入などにより裁判所が養育費の参考情報を公開しています。親権を相談者様がお持ちになる場合、養育費の支払にフリーローンでお金を調達するかどうかは夫側の判断になります。一般的には金利も高いかもしれず、将来の支払に影響があるかもしれません。
話合いがまとまらない場合、他の条件を検討することもありえます。例えばローン返済は夫が継続、所有権も夫のまま、居住権は相談者様とお子様などありますが将来の履行など不安が残るかもしれません。
ご参考になれば幸いです。