不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 男性
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2025/07/22
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- 更新日
- 2025/07/23
- [1回答]
1812 view
名義変更せず別居…住宅ローンは?
妻と離婚協議中で、住宅ローン名義は私のままですが、妻が家に住み続けています。
養育費を払いつつローン返済もしている状況ですが、名義変更や売却の話になると揉めます。
このまま10年も住まれ続けるのは精神的にも金銭的にもきついです。
埒が明かないので、第三者に入ってもらいたいのですが、この場合弁護士になるのでしょうか
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離婚後の名義変更について
離婚後のマンションの名義変更についてですが、離婚して半年たちますが、元旦那が一向に名義変更をしようとしません。 共有名義ですが、名義変更しないと不利になることなど、教えて下さい。 ローン名義は旦那なので問題はないと思います。 宜しくお願い致します。
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この度、離婚することが決まりましたが、家について問題があります。 それは建物名義・住宅ローン名義が私、土地名義が義父で住宅ローンの物上保証人になってもらっています。 家を建ててまだ4年しか経っていないため、ローン残高はまだまだ残っています。妻がそのまま家に住み続ける事になりそうですが、家の購入時ペアローンでは審査が通らず(妻がブラックだった為)、単独でのローンとなりました。そのため妻の名義に変更は出来ません。そもそも収入も無いので無理です。 では、義父に買い取ってもらえるかどうかとなると、金額が金額ですので一括では厳しいと思われます。 恐らく離婚までの間、婚姻費用と住宅ローンを取られ、更には離婚後も住宅ローンと養育費を取られるとなると正直、家で自営をしているので無職になり、お店のホームページのローンや蓄電池のローンも残っている為、生活どころではありません。 逆に私が住み続ける場合、借地料が発生し土地が広いため払えるかどうかもわかりません。 義父には物上保証人になって頂いている為、もし私が破産してしまった場合のリスクを考えると、土地は建物より全然価値がある為、義父にはマイナスでしかない事をやんわり伝え、どうするのがお互いに良いのかを相談しようと思っています。 何かいい案があれば教えていただければと思います。 宜しくお願い致します。
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夫と離婚したため、共有名義のマンションを売ります。 売却益で完済できそうですが、他に注意することや注意すべき手続き・書類などありますでしょうか。 今後はなるべく接触は避けたいので、一気にできることはやろうと思っています。
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最近中古マンションを購入したのですが、 万が一離婚時した際の不動産の損失や利益をどのように夫婦で分けるのが良いかなかなか決まりません。 登記簿上と住宅ローンの名義は単独で妻、 頭金と月々の住宅ローン返済は折半で行っています。 よろしくお願いします。
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- 離婚
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30代会社員。夫40代会社員と離婚する予定です。 現在、夫名義のマンションに居住しております。 離婚後、マンションに私と息子が住み続け、夫が近くに賃貸を借りる予定です。 マンションの名義、ローンの名義共に夫ですが、離婚後マンションのローンを私も半額払っていくことになっています。ローン、積立修繕費、固定資産税すべて夫と折半します。 息子が大学卒業した時点で、マンションを売却し売却額を折半する予定です。 そこでマンションの所有名義を夫婦の共有名義に変更したいと考えております。マンションを無断で売却されないように等のため。 ローンの名義は夫のままで良ければそのままでいいと夫は言っております。 所有の名義のみ共有名義に変更できるのでしょうか。 不動産の名義変更には「登録免許税」という高額な税金が必要なのでしょうか。 ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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50代 女性
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はじめまして。 離婚の話し合いをしている最中なのですが、 主人名義の家を私名義に変更し、私が住み続けるという条件で折り合いをつける方向です。 ローンは完済 結婚23年 築10年 です。 この場合、離婚前に名義変更するのか、離婚後に名義変更するのかで課税や、手続きは違ってくるのでしょうか?
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40代 男性
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離婚の条件として、私が所有するマンションを妻に譲渡します。 現金ではなく不動産の場合、贈与税や譲渡所得税の扱いがどうなるか分かりません。
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ご相談を拝見しました。第三者の介入としては弁護士が適切だと思われますし、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるのが一般的な手順です。ただし、相手方が協議に応じる気持ちがあるのなら弁護士会のADR(裁判外紛争処理手続)を利用する方法もあります。
ADRには以下のようなメリットがあります。
迅速性:裁判より早く解決できる可能性が高い
非公開性:紛争内容は公開されない
費用の抑制:弁護士への依頼が必須ではないため、コストを抑制できる
柔軟性:当事者間の話し合いを重視するため、柔軟な解決が可能
さらに、合意された調停案や和解内容に対して必要な措置を講じることで、裁判所の判決と同等の法的な効果を持たせることも可能です。
ただし、前述したようにADRは、原則として相手方が話し合いに応じる気持ちがなければ手続きを開始できませんし、協議が不調となった場合には通常裁判へ移行する必要があります。
そのため、「まずは話し合いを試みたい」との気持ちがお互いにあればADRを検討し、それが難しい場合には家庭裁判所へ調停を申し立てるという流れが現実的と言えるでしょう。