不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 群馬県伊勢崎市
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- 投稿日
- 2021/03/22
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- 更新日
- 2024/12/23
- [3回答]
1966 view
離婚による一戸建ての保有
まだ一戸建てを建て、ローン開始から1年経ったばかりですが離婚を考えています。
まだ小さな子供達の事を考えると、私はこのまま子供達と住んでいきたいと考えています。
しかし家も主人名義でローンも主人です。
私はまだ子供が小さいので扶養内で得られる範囲の収入しかありません。
子供が落ち着いたら職を変えてもっと収入を得たいと思いますが、現状は難しいです。
土地の名義は私の実母です。
この場合でも私と子供達が住み続けられる方法はありますか??
よろしくお願いします。
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はじめまして。
ハウスドゥ苫小牧東 有限会社山地不動産企画 相馬です。
新築されてまだ1年ということですのでご心労お察しします。
ご質問者様において借り換えは厳しいものと思いますので、協議内容にもよりますが現在の住宅ローンを支払い続けることにより住むことは可能です。
その際は、住宅ローンをしっかり支払うことが前提条件となり、支払いが滞ってしまうと最終的には住宅を手放すことになります。
毎月引落しされるよう、按分等含めて相談されてみてはいかがでしょうか? -
こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
過去にも同じような質問がありましたので参考まで
https://agent.iitan.jp/pages/consultation_detail/659
基本的には話し合いで離婚後の住まいどうするかだと思いますが、ご主人名義のまま離婚して奥様住み続けた場合、仮にご主人がローン滞納してしまうリスクも考えておかなければならないと思います。
土地がお母様名義で住宅ローンの担保は建物のみでしたか?総合的に見ていき金融機関との交渉だったり判断が必要だと思います。
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- 離婚
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- エリア
- 兵庫県神戸市垂水区
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4500万円のマンションを 頭金はそれぞれの親の援助で、夫500万・妻300万の頭金を出して購入。
4500万円のマンションを 頭金はそれぞれの親の援助で、夫500万・妻300万の頭金を出して購入。 現在のローン残高は3000万。 債務者は夫で名義は夫2/3・妻1/3です。 このマンションを売らずにどちらかが住み続け、残りのローンは住む方が支払う。 この場合、出て行く方はいくらかの金銭を要求する権利はあるのでしょうか?
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30代 女性
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相談先を選択してください

こんにちは。小川FP・行政書士事務所の小川と申します。私は不動産業者ではなく中立的な独立系ファイナンシャルプランナーと行政書士の立場から回答いたします。ご相談内容を拝見しました。ご心配のことかとお察しいたします。
まず、住宅のことだけしか記載がございませんが、離婚を検討するに至る原因や財産状況が不明ですがいくつか解決策を検討してみましょう。相手とよい交渉をするにはこれらのことをきちんと整理してから離婚協議の準備が必要になります。離婚協議で決めるべきことは①子の親権、②慰謝料、③婚姻中の財産分与、④養育費ですが、①が最も重要ですのでお子様の将来や今後の世話を考えてお二人で責任を持って話し合ってください。②は有責配偶者から金銭での精算が一般的でしょう。③の中に今回のご相談の住宅も含まれてくるものと思われます。④は双方の収入内容で決める必要があり家庭裁判所から双方の収入状況による慰謝料相場がでています。②、③、④はお金に関することですが区分して考えます。
解決策ですが
1. 離婚後ご主人がローンを支払い続ける形を維持する
2. 相談者様が住宅ローンを引き継ぐ
3. ご主人がローンを返済後、相談者様に住宅を譲渡する契約を結ぶ
4. 土地所有者(お母様)が建物を買い取る
5. ご相談者様が新しい住宅を探す選択肢も検討する
1ですが、相談者様にとってベストでしょうが、ご主人が離婚協議で同意するかどうか、又同意したとしても将来に渡って支払できるかどうか。できない場合はローン不履行で競売のリスクも考えられます。
2 ですが、現状の相談者様の扶養範囲の収入では銀行がローン引き継ぎを承認する可能性は低いのではないでしょうか。一度、銀行に確認されてもよいかと思います。
3ですが、1と同じご主人がローンを支払って相談者様が居住を継続できる点ではメリットですがご主人次第ですし、長期に渡ることですので1と同様に離婚協議書に記載し公正証書にしておかれるとよいでしょう。法的に制力があり安心できると思います。
4ですが、土地がお母様の所有なので建物を買い取るにもお母様に資力があれことが前提とお母様の理解と協力が必要でしょう。将来の相続の事も検討する必要がでててきます。
5ですが、相談者様の資力によりますが、離婚分割協議の中で相手も納得しながら有利な交渉をしてお金として獲得できる道筋をたてます。お二人で解決できない場合は、家庭裁判所で家事調停を申し出るもの一案です。費用は少しかかりますが双方の主張を調停委員が聞きいい解決策が見つかるかもしれません。
お二人はまだまだ若くこれからですので、是非、お子様のためにもいい解決策を見つけられることを願っております。少しでもお役に立てれば幸いです