不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 大阪府大阪市都島区
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- 投稿日
- 2024/03/06
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- 更新日
- 2024/12/29
- [2回答]
1412 view
離婚時の財産分与
共有名義でマンションを所有している夫婦です。
離婚を考えているのですが、マンションを売却した際の売却利益(または損失)はどのように分配されるのでしょうか?
マンション購入費の頭金は夫が7割、私が3割でローンは夫が払っていました。まだローンの残債が2,000万円あるので、その支払い義務についても知りたいです。
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ご相談を拝見しました。
離婚時の財産分与では、原則として婚姻中に築いた財産を2分の1ずつ分割するのが一般的です。マンションの売却益もこの原則に則り折半されます。
しかしご相談のケースでは、頭金の負担額やローンの支払状況が異なるため、単純に2分の1ずつ分けるのが必ずしも公平とはなりません。
頭金の額は考慮する必要があるでしょう。また、ローンの支払い義務は債務者本人にありますので相談者様が支払いを負担で頭を悩ませる必要はありません。
以上、問題解決の一助となれば幸いです。
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離婚をするときには、どのように財産を分ければいいのか悩んでしまいますよね。
財産分与の基本的な考え方は、夫婦ともに「2分の1」ずつ財産を分けるのが原則です。質問者様のローン支払い内容を見ると、夫がマンションの持分を10分の7もっており、質問者様が持分を10分の3もっておられると思います。財産分与の場合、共有持分と考え方が違うため、質問者様が共有持分10分の3だとしても、マンション売却価格の半分を請求することが可能です。
たとえば、マンションが3,000万円で売却でき、2,000万円の住宅ローンを返せば1,000万円残ります。残った1,000万円を夫婦で分割し500万円ずつ取得するわけです。
もしローンの残債がマンション売却価格を上回っている場合、売却代金では住宅ローンを返済できません。このような場合、そもそも基本的にマンションは売れないため、夫婦のどちらかが居住し、ローンをどうやって返済するか決めなければいけません。
売却できないケースでは相手との話しが難航する可能性が多いため、弁護士といった専門家に相談するしかないでしょう。
なお、ローンの残債がマンション売却価格を上回っていても、任意売却という方法でマンションを売ることもできます。しかし、任意売却するには住宅ローンを借りている金融機関への相談が必要であり、専門的な知識がいるのでどちらにしても弁護士に相談することになると思ったほうがいいでしょう。