不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/25

    ご相談を拝見しました。配偶者の単独名義であっても、離婚前で財産分与の協議もなされていない段階であれば、一方的に処分することは原則としてできません。夫婦共有財産とされる余地が残されているからです。

    もっとも、財産分割協議の前提として実勢価格を把握するため査定依頼したのであれば、直ちに問題のある行為とまではいえません(もっとも、事前に説明がなされていれば相談者様も不安を覚えなかったでしょう)。

    ただし、一方的に売却を進めようとしている場合には、家庭裁判所に対し「処分禁止の仮処分」を申し立てるといった法的手段が必要となる可能性もあります。これは弁護士の業務範囲となるため、万が一の事態に備えて、早めに弁護士へ相談されておくのが良いかもしれません。

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする