不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 50代
- 女性
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- エリア
- 福岡県福岡市博多区
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- 投稿日
- 2025/07/24
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- 更新日
- 2025/10/26
- [2回答]
1005 view
離婚予定です。夫が勝手に家を査定していた
夫名義のマンションなので文句は言えないのかもしれませんが、まだ財産分与も話し合っていないのに複数の不動産会社に査定を出していました。
どういう意図かわかりませんが、さすがに勝手に家を売却されることはないですよね?所有者の一存で進んでしまうんでしょうか
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ご相談を拝見しました。配偶者の単独名義であっても、離婚前で財産分与の協議もなされていない段階であれば、一方的に処分することは原則としてできません。夫婦共有財産とされる余地が残されているからです。
もっとも、財産分割協議の前提として実勢価格を把握するため査定依頼したのであれば、直ちに問題のある行為とまではいえません(もっとも、事前に説明がなされていれば相談者様も不安を覚えなかったでしょう)。
ただし、一方的に売却を進めようとしている場合には、家庭裁判所に対し「処分禁止の仮処分」を申し立てるといった法的手段が必要となる可能性もあります。これは弁護士の業務範囲となるため、万が一の事態に備えて、早めに弁護士へ相談されておくのが良いかもしれません。
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相談先を選択してください
はじめまして、イエステーション博多店・箱崎店 ㈱コムハウスの角田と申します。
とても大事なタイミングですね。離婚前にご主人が勝手に家(マンション)を査定しているとのこと、不安を感じるのは当然です。結論から言うと、「査定」までは夫の一存でできますが、「売却」までは勝手に進めることはできません。
1. まず前提:名義が夫でも「共有的な財産」である可能性
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(給与からローンを返済していたなど)は、
名義がどちらであっても 「共有財産(夫婦共有の財産)」 として扱われます。
つまり、
登記上は夫単独名義でも、
実質的にはあなたにも持分がある(財産分与の対象)のが原則ですが、
弁護士への確認をお願いします。
2. 「査定」はできても「勝手に売却」は原則できない理由
〇査定段階
不動産会社が価格を出す「査定」は、あくまで所有者(夫)の依頼ベースの見積りです。
この時点では売買契約も発生せず、あなたの同意は不要です。
したがって、査定をとる行為自体は違法ではありません。
〇売却(売買契約)段階
一方、売却するには:
所有者本人の意思表示で契約が成立しますが、
財産分与が未確定の離婚前に売却し、あなたの権利(共有的価値)を害するような場合、
→ 後で無効・取消・持分返還の対象となる可能性があります。
特に、婚姻中に勝手に財産を処分してあなたの権利を侵害した場合、
「財産隠し」として裁判で問題視されるケースが多いです。
3. 実務上よくある夫側の「査定の意図」
査定だけ取る場合、次のような意図が考えられます:
財産分与やローン残高の目安を把握したい
離婚後、自分が住み続けるか売却するか検討している
財産分与での交渉材料として「実際の査定額」を示すため
場合によっては、あなたに無断で処分しようとする意図(まれにあり)
4. 勝手に売却されないための対処法
(1)不動産の登記簿を確認
まずは、登記簿謄本(法務局またはオンライン)を取得しておきましょう。
所有者名義
抵当権(ローン)
現在の住所
(2)不動産会社に「共有的財産である」と伝える
もし夫があなたの知らない間に売却活動を進めているようなら、
査定をした(またはしそうな)不動産会社に対し、
「この物件は離婚協議中で財産分与対象のため、妻の同意なく売却は成立しない」
と一言伝えるだけでも、業者様は非常に慎重になります。(不動産会社は、権利関係が不明確な案件に関与するとトラブルになるため、基本的に止まります。)
(3)家庭裁判所で「処分禁止の仮処分」も可能
夫があなたに無断で売却を進めようとしている場合は、
家庭裁判所を通じて「財産分与対象財産の処分禁止仮処分」を申立てることができます。
→ これをしておくと、登記簿上に「処分禁止の登記」が入り、
勝手に売ることが法的にできなくなります。(慎重に検討下さい)
(4)離婚前の財産分与協議を急ぐ
感情的なやりとりになる前に、不動産の価値・残債・所有権・分与割合を
整理しておくのが理想です。
弁護士を通じて「売却するなら、売却益をどう分けるか」を合意書で残すと安全です。
5. まとめ
査定行為:所有者が単独で依頼できる(違法ではない)
売却行為:原則、夫単独でも可能だが、あなたの共有的権利を侵害すれば後で争える
予防策:登記確認・不動産会社への牽制・仮処分申立・早期協議
推奨:弁護士(離婚+不動産に強い)に相談して仮処分を検討
なお、法律関係については、必ず弁護士に確認をお願いします。
以上、参考になれば幸いです。