不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 大阪府貝塚市
-
- 投稿日
- 2025/01/04
-
- 更新日
- 2025/01/09
- [3回答]
2721 view
離婚後の住宅ローンについての相談です。
現在、夫婦共同名義でマンションを購入し、35年ローンを返済中です。
離婚後、妻と子供がマンションに住み続け、私は賃貸に住み住所を移す予定ですが、ローンの支払いは引き続き私が行います。
この場合、銀行との契約上、私が住所を変更してローンの返済を続けることは問題になりますか?
住宅ローン控除を利用している場合、住所変更によって控除が無効になる可能性はありますか?
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ご相談内容を拝見しました。
離婚を考えておられて妻との共同名義の住宅を妻子が継続して居住して、ご自身は賃貸へ引っ越しをされる場合のローン支払と住宅ローン控除の扱いをご心配されていらっしゃるのですね。
離婚の場合、さまざまな取り決めをして婚姻関係を解消します。①慰謝料、②子の親権と養育費、面会交流、③財産分与と、全体の中でお子様の福祉、妻の生活、そしてご相談者様の生活ときちんちと合意をして文書にしておきます。マンションの件は③に該当してくるものと思われます。
1.「銀行との契約上、私が住所を変更してローンの返済を続けること」ですが、トラブルを避けるため、離婚の事実と今後の居住状況について、事前に銀行に連絡しておくことが重要です。銀行によっては、事情に応じて適切なアドバイスや手続きの案内をしてくれる場合があります。住宅ローンは債務者が居住を前提にしているので、離婚で妻子が居住継続で相談者様が居住しなくなる場合、どういう扱いになるかをご確認される必要があります。
共同名義ですので、こちらは妻が返済を続けるのか、その分も財産分与などとして相談者様が負担をされるのか明確にします。仮に相談者様が妻の分も負担する場合、その借り換えに応じるかは銀行が相談者様の資力を審査することになると思われます。この場合、登記上の持分割合には贈与税とならないように注意が必要です。
2.「住宅ローン控除を利用している場合、住所変更によって控除が無効になる可能性」ですが、ローン控除は、その住宅に居住していることが条件ですので今後は適用されなくなると思います。初年度はご自分で確定申告をして次年度以降は会社での年末調整で対応されていれば会社にも連絡が必要と思われます。妻の住宅ローンは継続して妻がローン返済をすれば妻のローン控除の適用は可能と思います。
税務、持分登記や離婚法務の問題がからむので、ぞれぞれ、税理士、司法書士、弁護士や行政書士に相談されるとよいと思われます。
ご参考になれば幸いです。 -
住宅ローン返済中の離婚はよくある事です。銀行にとってもよくある事案ですので、ルートから外れなければ継続できるでしょう。例えば、表札が旧姓に変わる事で郵便物が返送、居住実態がない事がバレ、財産分与策として住宅ローンが悪用されたかも?と銀行が疑う場合などですね。事前に相談しておけば問題とならなかった事が問題化するのは残念です。
住宅ローン控除については、認められないという判例があるので厳しいと思われます。
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ご相談を拝見しました。
結論として住宅ローンとローン控除、いずれも問題が生じます。
まず、離婚を原因として別居する場合、所有者本人が居住を続けるなら問題ありません。しかし、相談のケースでは金融機関への事前相談が必要です。相談をせず別居した場合、契約違反にあたるとして一括弁済を求められる可能性があります。
返済が遅滞なく実行されている限り発覚しない可能性はありますが、将来的な問題の発生を防止するためにも事前に相談されることをお勧めします。
次に住宅ローン控除ですが、単身赴任などが理由で別居状態となるときには、以下の規定に基づき利用できるとされています。
『家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その家屋の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、特別控除等の適用を受けることができます』
しかし、離婚による別居がやむを得ない事情とされる可能性はありませんし、問題がいずれ解消し、相談者様が家屋に居住する可能性も低いでしょう。したがって、住宅ローン控除を利用してはならないとの見解になります。
いずれについても適正な手続きを経ず利用を継続することは可能かもしれません。しかし、コンプライアンスの観点から以上のとおり回答いたします。
お悩み解決の一助となれば幸いです。