不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 男性
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- エリア
- 広島県福山市
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- 投稿日
- 2025/08/05
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- 更新日
- 2025/08/06
- [1回答]
1380 view
離婚後、義父名義の土地に建てた家に住み続けられる?
義父の土地に自分名義で家を建て、離婚後も住み続けているのですが、義父から立ち退きを求められそうです。
自分名義の家であっても、土地が義父名義であれば立ち退きを求められた場合、出ていくしかないでしょうか。
法的にはどうなのでしょう?正直、居座ったところで居心地は悪いですが...
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40代 男性
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離婚して10年後、元妻か子供に名義変更してやりたい
離婚して10年になります。 家には元妻と子供2人が住み、私は1人で賃貸住宅に住んでいます。 子供の為にと家を売らずに残す方向で約束して離婚しました。 下の子供が社会人になるまでは月々のローンは私が払い続け、社会人になったら元妻か子供に名義変更する約束になってます。 その約束なのでボーナス分と固定資産税は妻に支払ってもらってます。 ローンはあと15年くらい残ってます。 どのような税金がいくらくらい支払う必要があるのか、どのような手続きが必要なのか知りたいです。 子供は社会人1年目なのでいきなり背負わせるのも可哀想なのであと1〜2年はまだローンを全額ではないにしても払ってあげようとは思っているので名義変更もまだ先になりますが。
4313 view
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20代 男性
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- 投稿日
- 2025/12/18
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離婚によるペアローンの持分について
今年の5月にペアローンで新築を購入しました。ローンの持分はお互い半々です。 今月になって急に相手から離婚を切り出され、私は離婚したくないですが、相手の意思が固く離婚は免れません。 自宅については売却して、お互いのローンに充てる予定ですが、裁判した場合にこちら側のローンが軽くなったりしませんか。 離婚の理由は性格の不一致です。
820 view
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
- 2026/05/05
- [2回答]
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離婚後も元妻が住み続けています
離婚後、元妻と子どもがマンションに住み続けています。 名義も住宅ローンも私のままですが、養育費の代わりという形で住まわせている状況です。 ただ、今後自分が住宅ローンを組みなおしたりする場合、この状態では組めないのでしょうか。 妻は正社員で働いているので、年収が間に合えば名義変更をしたいのですがなかなか動いてくれません。
270 view
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40代 男性
- 離婚
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- エリア
- 茨城県取手市
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- 投稿日
- 2026/07/03
- [1回答]
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建物名義が私、土地の名義が義父、離婚後の住宅ローンについて
この度、離婚することが決まりましたが、家について問題があります。 それは建物名義・住宅ローン名義が私、土地名義が義父で住宅ローンの物上保証人になってもらっています。 家を建ててまだ4年しか経っていないため、ローン残高はまだまだ残っています。妻がそのまま家に住み続ける事になりそうですが、家の購入時ペアローンでは審査が通らず(妻がブラックだった為)、単独でのローンとなりました。そのため妻の名義に変更は出来ません。そもそも収入も無いので無理です。 では、義父に買い取ってもらえるかどうかとなると、金額が金額ですので一括では厳しいと思われます。 恐らく離婚までの間、婚姻費用と住宅ローンを取られ、更には離婚後も住宅ローンと養育費を取られるとなると正直、家で自営をしているので無職になり、お店のホームページのローンや蓄電池のローンも残っている為、生活どころではありません。 逆に私が住み続ける場合、借地料が発生し土地が広いため払えるかどうかもわかりません。 義父には物上保証人になって頂いている為、もし私が破産してしまった場合のリスクを考えると、土地は建物より全然価値がある為、義父にはマイナスでしかない事をやんわり伝え、どうするのがお互いに良いのかを相談しようと思っています。 何かいい案があれば教えていただければと思います。 宜しくお願い致します。
89 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 千葉県習志野市
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- 投稿日
- 2020/05/14
- [3回答]
2888 view
離婚によりマンションの名義のみ共有名義に変更したい
30代会社員。夫40代会社員と離婚する予定です。 現在、夫名義のマンションに居住しております。 離婚後、マンションに私と息子が住み続け、夫が近くに賃貸を借りる予定です。 マンションの名義、ローンの名義共に夫ですが、離婚後マンションのローンを私も半額払っていくことになっています。ローン、積立修繕費、固定資産税すべて夫と折半します。 息子が大学卒業した時点で、マンションを売却し売却額を折半する予定です。 そこでマンションの所有名義を夫婦の共有名義に変更したいと考えております。マンションを無断で売却されないように等のため。 ローンの名義は夫のままで良ければそのままでいいと夫は言っております。 所有の名義のみ共有名義に変更できるのでしょうか。 不動産の名義変更には「登録免許税」という高額な税金が必要なのでしょうか。 ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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40代 女性
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- エリア
- 神奈川県相模原市中央区
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- 投稿日
- 2025/07/28
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離婚後、家は元夫が住んでいますが名義は共有のまま。(ローンは全て元夫) 友人からは将来売却時に揉めるかもよ、と言われていますが、 名義変更について話し合える関係でもありません。 私はもう元夫の好きにすればいいと思って放置していますが、このままにしておくと何かリスクはあるのでしょうか。
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40代 男性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
- 2025/09/07
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離婚が成立し、自宅を売却することになりました。 ローン残高は完済できそうですが、売却益が1,000万円ほど出そうです。 このお金をどのように分けるのが一般的なのでしょうか。 頭金の負担もローン返済も全て私だった為、その分を考慮してもらうつもりが、妻は「共有名義だから折半」と主張しています。
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40代 男性
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- エリア
- 大阪府吹田市
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- 投稿日
- 2026/04/18
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財産分与で不動産の評価額が合わず話が進みません
離婚協議中で、共有名義のマンション(購入時5,000万円)があります。住宅ローンは残り約2,800万円です。 財産分与の話の中で不動産の評価額をどうするかで揉めています。 私は不動産会社の査定(現在約3,600万円)を基準に考えていますが、相手は「もっと高く売れるはず」と言い、4,000万円以上で計算しようとしています。 実際に売却するかどうかはまだ決まっていませんが、評価額が決まらないと話が前に進みません。 不動産の評価額は一般的に何を基準にするのですか?
320 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2026/07/01
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離婚するなら、父が出してくれた頭金は返してほしいです
夫との離婚が決まり、今住んでいるマンションをどうするか話し合っています。 この家を買ったのは5年前です。 物件価格は5,200万円で、購入するときに私の父が頭金として800万円を出してくれました。残りは夫名義の住宅ローンで、マンションの名義は夫婦2分の1ずつです。 当時は離婚するなんて思っていなかったので、父からのお金について借用書や贈与契約書は作っていません。振り込みの記録は残っていますが、夫は今になって「結婚している2人にくれたお金だから、半分は自分のものだ」と言っています。 マンションを査定してもらったところ、売ればローンを返したあとに700万円くらい残りそうです。 夫はその700万円を半分ずつ分けたいそうです。 でも私としては、まず父が出してくれた800万円を私の分として戻して、その残りがあれば分けるのが普通ではないかと思っています。父にもまだこの話をできていません。 親が出した頭金は、離婚時の財産分与ではどのように扱われるのでしょうか。 名義が半分ずつなら、やはり売却後のお金も半分ずつになってしまいますか。
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 愛知県名古屋市東区
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- 投稿日
- 2024/09/14
- [2回答]
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夫と義理の兄(夫の兄)と共有名義になっているマンションがあります。 このマンションは夫の父が亡くなった際に、夫と兄が相続して共有名義になったマンションです。 現在は賃貸に出しており、ほぼ管理会社にお任せしているそうです。 修繕などがあった場合は兄が対応しているそうなのですが、この話を最近夫から聞き、不安に感じています。 私達には今3歳と1歳の子供がいるのですが、夫に万が一のことがあった際、そのマンションの相続に関係してくるのでしょうか。 私の母方で以前相続問題でかなりもめていたので、もし関係してくるのであれば早めに対処したいのですが...
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ご相談を拝見しました。法的な観点については個別の状況によって判断も異なる事例かと思いますが、一般論として、かつ知見の範囲で回答いたします。
まず、土地をどのような権利に基づいて使用しているかが重要です。
借地契約を締結して地代を支払っている場合は、借地借家法による保護が与えられます。定期借地契約であれば期間満了までは一安心ですし、普通借地契約における更新の拒絶は簡単ではありませんので、さらに安心できます。
しかし、地代を支払わず契約も締結していない場合は「使用貸借」とみなされます。この場合、借地借家法による保護は与えられず、正当事由に基づき地権者から立ち退きを求められれば応じるほかありません。しかし、建物は独立した不動産ですから養父に買い取ってもらうよう交渉する余地は残されます。
いずれにしても、法的に争うなら弁護士の介入が不可欠ですし、それ以前に養父の意向をよく聞いたうえで落とし所を探る努力をされた方が良いケースだと思われます。