不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 男性
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- エリア
- 広島県福山市
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- 投稿日
- 2025/08/05
-
- 更新日
- 2025/08/06
- [1回答]
554 view
離婚後、義父名義の土地に建てた家に住み続けられる?
義父の土地に自分名義で家を建て、離婚後も住み続けているのですが、義父から立ち退きを求められそうです。
自分名義の家であっても、土地が義父名義であれば立ち退きを求められた場合、出ていくしかないでしょうか。
法的にはどうなのでしょう?正直、居座ったところで居心地は悪いですが...
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離婚後、元夫が住み続けているマンションがあります。 当時私は連帯債務者になりましたが、元夫が1人でローンを支払っていく、という約束で離婚して3年経ちます。 先月督促状が届き、元夫が滞納していることを知りました。(私の住所変更は伝えていました) 連帯債務者から外れたいのですが、もうマンションを売却するしかないでしょうか。 他に外す方法があれば、教えてください。
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。法的な観点については個別の状況によって判断も異なる事例かと思いますが、一般論として、かつ知見の範囲で回答いたします。
まず、土地をどのような権利に基づいて使用しているかが重要です。
借地契約を締結して地代を支払っている場合は、借地借家法による保護が与えられます。定期借地契約であれば期間満了までは一安心ですし、普通借地契約における更新の拒絶は簡単ではありませんので、さらに安心できます。
しかし、地代を支払わず契約も締結していない場合は「使用貸借」とみなされます。この場合、借地借家法による保護は与えられず、正当事由に基づき地権者から立ち退きを求められれば応じるほかありません。しかし、建物は独立した不動産ですから養父に買い取ってもらうよう交渉する余地は残されます。
いずれにしても、法的に争うなら弁護士の介入が不可欠ですし、それ以前に養父の意向をよく聞いたうえで落とし所を探る努力をされた方が良いケースだと思われます。