不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 男性
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- エリア
- 広島県福山市
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- 投稿日
- 2025/08/05
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- 更新日
- 2025/08/06
- [1回答]
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離婚後、義父名義の土地に建てた家に住み続けられる?
義父の土地に自分名義で家を建て、離婚後も住み続けているのですが、義父から立ち退きを求められそうです。
自分名義の家であっても、土地が義父名義であれば立ち退きを求められた場合、出ていくしかないでしょうか。
法的にはどうなのでしょう?正直、居座ったところで居心地は悪いですが...
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家を出たのに、住宅ローンだけ払い続けています
夫と別居中です。 夫婦で購入したマンションがありますが、今は夫が一人で住んでいます。 住宅ローンは夫婦の連帯債務で、毎月の返済は夫婦の口座から半分ずつ引き落とされています。 私はすでに賃貸に移っていて、自分の家賃も払っている為、住んでいない家のローンを払い続けるのがきついです。 夫に売却を相談しても一向に聞いてくれません。 協議離婚もまだまとまっていない状態です。このままローンだけ払い続けるしかないのでしょうか。 住んでいるのが夫だけでも、共有名義・連帯債務なら私にも支払い義務は残るのでしょうか。
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3年前に離婚しましたが、マンションの住宅ローンの連帯保証人だけ外せないまま今に至っています。 先日、元夫から「再婚相手と一緒にペアローンに組み替えたいので連帯保証人を抜けてほしい」という連絡が来ました。 当然抜けたいのですが、銀行が簡単に承諾するとは思えません。 それに元夫が再婚後に返済に困ったとき、今でも私に請求が来るリスクがあると思うと不安です。 どうしたら保証人から外れることができますか。
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離婚協議中に先にマンションの売却活動を始めることのメリット・デメリット
現在離婚協議中で、結論はまだ出ていません。 夫婦共有名義のマンションに同居しており、築11年、3LDKです。売却すれば6,000万前後になりそうです。 住宅ローンの残債は4,200万円です。 話し合いは長引いていることもあり、不動産会社から「相場が動く前に売却活動だけ先に進めることもできる」と提案されました。 内見対応や価格のすり合わせを進めておけば、離婚成立後にスムーズに動けると。 ただ、売却を先に進めることで夫との関係がさらに悪化しそうで不安もあります。 離婚後、売却することは確定していますが、離婚協議中に売却活動を進めることについてメリット・デメリットが知りたいです。 よろしくお願いします。
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離婚後、元妻と子どもがマンションに住み続けています。 名義も住宅ローンも私のままですが、養育費の代わりという形で住まわせている状況です。 ただ、今後自分が住宅ローンを組みなおしたりする場合、この状態では組めないのでしょうか。 妻は正社員で働いているので、年収が間に合えば名義変更をしたいのですがなかなか動いてくれません。
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離婚後のマンションの名義変更についてですが、離婚して半年たちますが、元旦那が一向に名義変更をしようとしません。 共有名義ですが、名義変更しないと不利になることなど、教えて下さい。 ローン名義は旦那なので問題はないと思います。 宜しくお願い致します。
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40代 女性
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- エリア
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離婚の際の財産分与で、今住んでいるマンションをもらいました。 住宅ローンが月9万円ほど残っており、現在パートで働きながら何とか払い続けています。 先月、管理組合から大規模修繕の案内が届きました。 来年度に実施予定で、修繕積立金だけでは費用が不足するため、各戸に30~50万円の一時金が発生する見込みとのことです。 説明会で試算の説明を受けたのですが、正直そんな余裕はなく、頭が痛いです。 このまま住み続けるなら一時金を払わなければいけませんが、売ることも考えています。 修繕が終わってから売った方が高く売れるのか、それとも修繕前の今のうちに売り出した方が良いのか、どちらが良いでしょうか。 修繕積立金の不足が明らかになっている状況は、買主への告知が必要なのかも気になっています。
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40代 女性
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。法的な観点については個別の状況によって判断も異なる事例かと思いますが、一般論として、かつ知見の範囲で回答いたします。
まず、土地をどのような権利に基づいて使用しているかが重要です。
借地契約を締結して地代を支払っている場合は、借地借家法による保護が与えられます。定期借地契約であれば期間満了までは一安心ですし、普通借地契約における更新の拒絶は簡単ではありませんので、さらに安心できます。
しかし、地代を支払わず契約も締結していない場合は「使用貸借」とみなされます。この場合、借地借家法による保護は与えられず、正当事由に基づき地権者から立ち退きを求められれば応じるほかありません。しかし、建物は独立した不動産ですから養父に買い取ってもらうよう交渉する余地は残されます。
いずれにしても、法的に争うなら弁護士の介入が不可欠ですし、それ以前に養父の意向をよく聞いたうえで落とし所を探る努力をされた方が良いケースだと思われます。