不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県川越市
-
- 投稿日
- 2026/06/09
-
- 更新日
- 2026/06/11
- [5回答]
115 view
家を出たのに、住宅ローンだけ払い続けています
夫と別居中です。
夫婦で購入したマンションがありますが、今は夫が一人で住んでいます。
住宅ローンは夫婦の連帯債務で、毎月の返済は夫婦の口座から半分ずつ引き落とされています。
私はすでに賃貸に移っていて、自分の家賃も払っている為、住んでいない家のローンを払い続けるのがきついです。
夫に売却を相談しても一向に聞いてくれません。
協議離婚もまだまとまっていない状態です。このままローンだけ払い続けるしかないのでしょうか。
住んでいるのが夫だけでも、共有名義・連帯債務なら私にも支払い義務は残るのでしょうか。
-
ご相談を拝見しました。大変、お辛い状態だとお察し致します。
連帯債務は、端的に申し上げれば債務者各人がそれぞれ全額を返済する義務を負う仕組みです。したがって、共有名義かつ連帯債務で銀行から融資を受けている以上、居住の有無によらず金融機関との関係において返済義務が生じます。
ただし、居住していないことは事実ですから、離婚協議の財産分与や求償において考慮できる可能性はあるでしょう。しかし、現状のまま放置して良いことはありません。
物件を売却して精算することを前提に、弁護士へ相談されることをお勧めします。 -
本件に関しては、離婚問題として解決を目指す正攻法もあれば、自己破産手続での解決を目指すようなイレギュラーな解決まで様々な解決方法が考えられます。
相談者様にとって、どの手法が最も合理的かは事案によって変わってきますので、一度、お早目にお住まいの地域で弁護士による法律相談を受けてみてください。
その際、離婚問題と借金問題共に詳しい弁護士を探していただくことをお勧めします。 -
ご相談内容を拝見しました。離婚協議中だが共有名義で連帯債務の支払は負担になっているのですね。
結論から申し上げると、住んでいなくても支払い義務は残ります。 これは法律上、動かしがたい事実です。ただし、「支払い義務がある」ことと「このまま払い続けるしかない」ことはまったく別の話です。負担を軽減・解消する方法を考えます。
まず、最初は弁護士の無料相談にいって離婚手続の全体を理解してください。
次に、弁護士を使ってもよいしご自分だけでもうおいですが、家庭裁判所に3つの申し立てをします。
1. 婚姻費用請求
2. 離婚請求
3. 財産分与請求
お子様がいれば、親権や養育費の話もあるでしょう。
1ですが、請求時から収入の高い方から低い方に離婚が成立するまで支払義務が発生します。双方の収入やお子様有無で算定にそって計算されます。そのときに、相談者さまが住んでいない分のローンはこの請求の中に含めて主張します。
2. 離婚請求は条件を決めて双方合意できれば調停離婚となり成立日=離婚日になります。
3. 同時に財産分与のきめとして住宅の所有家とローン負担の取り決めをします。相談者さまが居住しなくてローン負担から解放されるように、
A案: マンションを売却 → 売却代金でローンを完済 → 残ったお金を二人で分ける。オーバーローンの場合は負担割合を決める。
B案:夫がマンションを取得 → 夫がローンを単独名義に借り換え → 相談者さまが連帯債務から外れる → 夫が相談者さまの持分相当額を支払う、ただし、夫に資力があって銀行の承諾が必要です。
調停はあくまでも当事者どおしの話合いですので合意できなければ裁判(訴訟)になります。公開の場となり普通は弁護士をつけることになります。できれば調停で双方が納得できる落とし所を妥協も含めて見つけていくことにことがよいと思われます。ご参考まで。 -
お気持ちはよく分かります。
実際、このようなケースは珍しくありませんが、
時間が経てば経つほど話が複雑になりやすい問題でもあります。
まず法律的な話をすると、マンションが共有名義であり、
住宅ローンが連帯債務になっているのであれば、現在その家に住んでいるかどうかに関係なく、
金融機関に対する返済義務は残ります。
極端な話をすると、ご主人が住んでいても、奥様が住んでいても、誰も住んでいなくても、
銀行から見れば契約通り返済してもらうだけです。
そのため、「私は住んでいないから払わなくていい」とは残念ながらなりません。
ただし、それと夫婦間の話は別です。
ご主人だけが住み続けている状況であれば、その住み方をどう評価するのか、売却するのか、
ご主人が住み続けるのか、奥様の持分をどうするのか、離婚時の財産分与をどうするのか
という整理が必要になります。
問題なのは、すでに話し合いが止まっていることです。
個人的には、こういう状況で相手が話し合いに応じないのであれば、
早めに弁護士へ相談した方が良いと思います。
「もう少し様子を見よう」が一番危険なケースもあります。
なぜなら、ローンは毎月発生する、管理費や修繕積立金も発生する、固定資産税も発生する、
マンション価格も変動する、離婚協議も長期化するという形で、
時間が経つほど負担だけが積み上がっていくからです。
特に共有不動産は、思っている以上に厄介です。
今は毎月のローン負担がつらいという話かもしれませんが、
数年単位で放置すると、財産分与、持分整理、売却条件、住み続ける権利、
住宅ローンの扱いなどがさらに絡み合ってしまいます。
ですから、この問題は「ローンを払いたくない」という話ではなく、
「この不動産を今後どうするのか」を決める段階に来ているのだと思います。
もしご主人が住み続けたいのであれば、その条件を整理する。
売却するなら売却の方向で進める。
話し合いができないなら第三者を入れる。
その順番です。
寄り添うような言い方ではありませんが、
この手の問題は時間が解決してくれることはほとんどありません。
むしろ時間が経つほど選択肢が減っていきます。
今の段階で弁護士へ相談することは決して大げさではありません。
離婚の問題と不動産の問題は切り離せないことが多いので、
早めに専門家を交えて整理を始めた方が、
結果的には精神的な負担も金銭的な負担も小さく済む可能性が高いと思います。
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株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
ご自身はすでに別の賃貸に移り、二重の住居費を負担されているのですね。
住んでいない家のローンを毎月削られる精神的・金銭的なきつさは、想像を絶するものとお察しいたします。ご主人様が話し合いに応じてくれない焦りもあり、本当に心が休まらない状態ですね。
結論から申し上げますと、大変心苦しいのですが、銀行(債権者)に対しては、住んでいなくても「連帯債務者」としての支払い義務が100%残ります。
ただし、ご主人様に対して「住んでいる本人が全額払うべきだ」と法的に主張すること(婚姻費用の分担請求)や、離婚調停を通じて強制的に売却へ向かわせる解決ルートは存在します。
今の苦しい状況から抜け出すためのポイントを整理しました。
1. なぜ「住んでいない」のに義務があるのか?
銀行との契約上、連帯債務者は夫婦それぞれが「全額の借金を背負う」という約束をしています。
◼︎銀行への言い訳は通らない: 「別居した」「相手が住んでいる」というのは夫婦間のプライベートな事情であり、銀行側には関係がありません。そのため、ご相談者様が引き落としを止めてしまうと、ご自身の信用情報に傷がつき(ブラックリスト)、今後の生活に大きな支障が出てしまいます。
2. 今すぐ取るべき「法律の力」を使った2つの対策
ご主人様が話し合いを拒否している以上、個人での交渉は諦め、「裁判所(調停)」の力を借りるのが一番の近道です。
① 「婚姻費用(生活費)」の分担請求を起こす:
離婚前の別居期間中、収入の多い側は少ない側の生活費を支える義務があります。もしご主人様の方が収入が多い場合、裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申し立てることで、ご相談者様が本来払うべきではないローンの半額分を、ご主人様からの生活費として相殺、または回収できる可能性が高いです。
② 「離婚調停」でマンションの処分を組み込む:
協議離婚が進まないなら、即座に「離婚調停」を申し立ててください。調停の場(調停委員という第三者が入る席)であれば、ご主人様も売却の話し合いに応じざるを得なくなります。住宅ローンを完済して財産分与するか、ご主人様の単独名義に借り換えてもらい、ご相談者様を連帯債務から外すよう要求します。
【まとめ】
今のまま放置してご主人様のペースに合わせていると、お金が減り続けるだけです。
まずは離婚問題に強い弁護士、または法テラスなどの無料相談へ行き、「別居中で住んでいないマンションの連帯債務を外したい」「婚姻費用の請求をしたい」と相談してください。
専門家を間に入れることで、ご主人様も態度を変えざるを得なくなります。
一刻も早く経済的・精神的な負担が軽くなるよう、祈っております!
参考になりますと幸いです。