不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/15

    ご相談を拝見しました。

    公正証書の内容次第では、単独申請することも可能です。ですが「財産分与としてマンションの所有権を譲渡することに合意した」といった趣旨に留まっている場合や、登記手続きに関する具体的な条項が漏れ落ちている場合は、公正証書があっても単独申請が認められない可能性があります。

    詳しくは公正証書の写しを持参したうえで、弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/16

    公正証書の「文言」次第では、元旦那様の協力を得ずにあなた一人で名義変更(登記)を進めることが可能です。

    具体的には
    「執行受諾文言付公正証書(あるいは判決と同じ効力を持つ内容)」で、登記手続に協力する義務が明記されていれば、元旦那様の印鑑証明書や委任状がなくても裁判所の判決による登記を介し、あなたが単独で手続きを進めることができる可能性があります。

    まずは公正証書の内容を 司法書士 に見ていただくことをおすすめします。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
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