不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/01/24
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- 更新日
- 2025/01/28
- [1回答]
431 view
マンションの所有名義をパート妻に変更し、住宅ローンの名義は夫のままにしたい
離婚します。子供は小学生が2人、私はパート主婦で年収は180万円です。
夫が出ていき、私と子供は現在のマンションに住み続ける予定です。
マンションの所有者を夫から私に変更することは年収関係なくできるのでしょうか。
住宅ローンの名義は夫のまま支払いを続けたいのですが、可能なのでしょうか。
乱筆乱文で申し訳ありませんが、注意点や今後のリスクなどもあれば、アドバイス頂きたいです。
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不倫された場合マンションを慰謝料にできる?
旦那の不倫が原因で離婚することとなりました。 慰謝料としてマンションを貰いたいと考えています。 【状況】 ・旦那の単独ローン →残債あり(35年ローンのうち8年返済) ・子どもなし →養育費の代わりに、マンションに住み続ける記事などは読みましたが、私たちには子どもはおりません ・わたしは結婚の際仕事を辞めました →旦那にやめて欲しいといわれ辞めました。収入はないため、仕事も探さなければなりませんが、ブランクが8年ほどあるため、まともな職には就けないと思っています。 仕事を辞めて欲しいと言われたのも旦那の仕事が忙しく、生活費などの心配はいらないと言われたからです。 当時はこんなことになると思っていませんでしたし、きちんと考えた上で判断すべきだったと思いますが、不倫さえなければ円満に暮らしていたと思います。 上記のことを踏まえ、私がマンションをゲットする方法はないでしょうか? 可能であれば現金も請求したいです。
566 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 静岡県浜松市中央区
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- 投稿日
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離婚後のマンションを共有名義のまま賃貸に出すのはありですか?
4歳の子供がいます。 数年前に分譲マンションを購入し、住宅ローンは夫婦の共有名義(持ち分5:5)で組んでいます。 離婚を考えており、話し合いをしています。 お互い別の地域に住み替える意向があるので、マンションを売却する方法もありますが、立地が良く家賃相場も良いのでいったん賃貸に出そうかという話がでました。 売却するより住宅ローンの残債が減らしやすいし、将来必要になった時は再利用できるのではないかと言っています。 ただこれは可能なのでしょうか。やはり売却した方が良いでしょうか。アドバイスお願いします
302 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
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離婚後も住宅ローンが残る...マンションをどうすべきか
結婚して5年目に夫婦で分譲マンションを購入しました。 ペアローンで組んだ4000万円の住宅ローンは夫婦それぞれに持ち分があり、月々の返済も分担してきました。ですが今、離婚を前提に話し合いを進めており、マンションと住宅ローンをどうするかで行き詰まっています。 私は子どもと一緒に今の家に住み続けたいのですが、夫名義のローンを私が引き継げるかわかりませんし、銀行が認めてくれるのかも分かりません。夫は「売却してきれいに分けたい」と言っており、折り合いがつかない状態です。 夫は年収600万円、私は400万円です。子供は1人、まだ3歳です。 4000万の住宅ローンで、夫が2500万、私が1500万円でローンを組みました。 まだ話し合い途中ですが、何か良い方法はないでしょうか
254 view
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40代 男性
- 離婚
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- エリア
- 愛知県名古屋市西区
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- 投稿日
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3年前に離婚、元妻と共有名義だったマンションは、 当時の話し合いで「妻が住み続ける、ローンも管理費も妻が払う」という形で落ち着いていました。 その際、名義変更を行っておらず、最近私宛に管理組合から督促状が届きました。 名義を放置していた自分にも責任があることは分かっているのですが、 元妻が連絡が取れず困っています。
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20代 男性
- 離婚
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- エリア
- 鹿児島県鹿児島市
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- 投稿日
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40代 女性
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- エリア
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
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619 view
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20代 男性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
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ご相談内容を拝見しました。
離婚にあたり相談者様とお子様がマンションに居住を継続する前提で、マンションの所有権を相談者様に変更することと、夫が住宅ローンの支払を継続することについて可能かどうかお悩みなのですね。
1.マンションに居住を継続することは、離婚協議書に明記をして公正証書にしておくことが必要です。これは夫との合意事項として強制力を持たせることになります。
2.マンションの所有権を相談者様の年収に関係なく財産分与として相談様に変更することも可能です。これも離婚協議書に記載します。一般的には離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税は課税されませんが、「相当な額」を超える部分については贈与税の対象となる可能性もあります。マンションの夫の名義分を分与することが「相当な額」かどうかは弁護士、税理士などの専門家に相談されるとよいです。贈与ととられないためにも所有権の変更登記は離婚成立後、遅くとも6か月以内に速やかに行う必要があります。
所有権移転にこだわらなければ、例えばそのまま居住をするだけにするか、夫との賃貸契約で居住をして養育費から家賃を支払うということも可能と思われます。いずれにしろ、離婚協議書に明記が必要です。
3.夫が住宅ローンの支払を継続することは、銀行にまず事情を説明して確認されることをお勧めします。夫の住宅ローン融資が支払と居住が同じである条件が普通と思われやや難しい可能性もあります。難しい場合で相談者様がローンを負担する場合(借換)、可能かどうか銀行は相談者様の返済能力を審査します。
離婚協議書は行政書士や弁護士、所有権移転登記は司法書士、税金は税理士、融資の関係は銀行に相談されるとよいでしょう。順番としては、まず銀行に相談されその結果によってご希望の協議ができるかどうかが決まってくるように思います。
ご参考になれば幸いです