不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/01/24
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- 更新日
- 2025/01/28
- [1回答]
2719 view
マンションの所有名義をパート妻に変更し、住宅ローンの名義は夫のままにしたい
離婚します。子供は小学生が2人、私はパート主婦で年収は180万円です。
夫が出ていき、私と子供は現在のマンションに住み続ける予定です。
マンションの所有者を夫から私に変更することは年収関係なくできるのでしょうか。
住宅ローンの名義は夫のまま支払いを続けたいのですが、可能なのでしょうか。
乱筆乱文で申し訳ありませんが、注意点や今後のリスクなどもあれば、アドバイス頂きたいです。
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40代 女性
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離婚による自宅売却・住宅ローン残債で意見が割れてます。
岐阜市で夫婦共有名義の築12年戸建てに住んでいますが、離婚が決まりました。 住宅ローン残高は2,500万円、売却相場は2,200万円程度と査定され、オーバーローン状態です。 相手は売却に同意していますが、残債の負担割合や売却方法を巡って意見が割れています。 任意売却やリースバックの選択肢も含め、最も負担を抑えられる方法が知りたいです。
1384 view
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離婚調停中に共有名義の不動産を売却したいが、夫が同意してくれない
現在、夫と離婚調停中です。結婚10年目で、小学生の子供が1人います。 夫との共有名義で購入したマンション(購入価格3,500万円)に住んでいますが、離婚後はこの家に住み続けることが難しいため、不動産を売却したいと思っています。 しかし夫は「家は売らずにそのままにしておきたい」と言っており、売却に同意してくれません。 私としては、住宅ローンがまだ1,800万円残っているため、毎月の支払いを続けるのは経済的に厳しいです。 ・離婚調停中に共有名義の不動産を売却する方法はあるのでしょうか? ・夫が同意しない場合、調停や裁判で不動産売却を認めてもらえる可能性はあるのか? ・売却しない場合、夫との共有名義を解消する手続きはあるのでしょうか? 離婚後の生活を考えると早めに解決したいのですが、専門的な知識がなく困っています。 同じような経験をされた方や、不動産売却の専門家からのアドバイスをいただけると助かります。
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- 投稿日
- 2025/08/08
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離婚が成立しそうです。共有名義だったマンションは元夫が手放し、私ひとりの名義に変更する予定です。 その場合、贈与税が発生すると言われたのですが、本当ですか? 財産分与であれば非課税だと思っていたのですが。
1337 view
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- エリア
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- 投稿日
- 2026/03/26
- [3回答]
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現在離婚協議中ですが、子どもの生活環境を考え、新たにマンション購入を検討しています。 今の家は夫の単独名義です。 新しい家は私の単独名義で組む予定ですが、まだ離婚が成立していないため、財産分与や名義の問題がどうなるのか分かりません。 今のうちに購入してしまった方が動きやすいのか、それとも離婚成立後まで待った方が良いのか判断できません。 このタイミングで購入を進めるのはリスクが高いでしょうか。
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40代 女性
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- 投稿日
- 2026/04/24
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離婚協議中で、共有名義のマンションがあります。 ローン残債は約2,500万円、査定は4,200万円前後です。 私は売却して清算したいのですが、相手は「賃貸に出して家賃収入を分けよう」と言っています。 収入は見込めそうですが、将来的にトラブルになりそうで反対しています。 こういう形で家賃を折半している夫婦って他にいるのでしょうか? あまり現実的ではないと思うのですが...
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40代 女性
- 離婚
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- 投稿日
- 2025/08/05
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夫婦共同名義の家について、調停中にもかかわらず夫が勝手に買主を見つけて売却を進めてしまいました。 私は売却の同意をしていません。登記上は半分私の持分なのですが、今後どう対応すればよいでしょうか? 弁護士でしょうか?そもそも、半分私名義なのにも関わらず無断で売買契約をすることは可能なのですか? この契約は無効と主張できますよね?
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40代 女性
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- 投稿日
- 2026/06/03
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離婚協議の中で財産を調べていたら、夫が2年前に不倫相手の女性に区分マンション1室を贈与していたことがわかりました。 登記も相手の名前に変わっています。 結婚中に夫が得た収入で購入した物件なので、本来は財産分与の対象になるはずだと思っています。 ただ相手への贈与がもう完了していて、登記まで変わっているものを今さら取り返せるのかどうかわかりません。 弁護士に相談する前に、こういう場合に不動産として何ができるか、事前に知っておきたくて相談しました。
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2026/06/08
- [2回答]
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離婚の話し合いを進めていたのですが、先週夫が急に「このマンションは売らずに賃貸に出して家賃収入を分け合おう」と言い出しました。 弁護士も立てていないまま話し合いを続けていたので、どう対応していいかわかりません。 私としては売却して現金で分けたいのですが、夫は「今は売り時じゃない」と言い張っています。 共有名義なので勝手に賃貸に出されたりはしないと思っているのですが、夫が単独で動けてしまうことはあるのでしょうか。 このまま交渉を続けていいのか、早めに弁護士を入れた方がいいのか迷っています。
287 view

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ご相談内容を拝見しました。
離婚にあたり相談者様とお子様がマンションに居住を継続する前提で、マンションの所有権を相談者様に変更することと、夫が住宅ローンの支払を継続することについて可能かどうかお悩みなのですね。
1.マンションに居住を継続することは、離婚協議書に明記をして公正証書にしておくことが必要です。これは夫との合意事項として強制力を持たせることになります。
2.マンションの所有権を相談者様の年収に関係なく財産分与として相談様に変更することも可能です。これも離婚協議書に記載します。一般的には離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税は課税されませんが、「相当な額」を超える部分については贈与税の対象となる可能性もあります。マンションの夫の名義分を分与することが「相当な額」かどうかは弁護士、税理士などの専門家に相談されるとよいです。贈与ととられないためにも所有権の変更登記は離婚成立後、遅くとも6か月以内に速やかに行う必要があります。
所有権移転にこだわらなければ、例えばそのまま居住をするだけにするか、夫との賃貸契約で居住をして養育費から家賃を支払うということも可能と思われます。いずれにしろ、離婚協議書に明記が必要です。
3.夫が住宅ローンの支払を継続することは、銀行にまず事情を説明して確認されることをお勧めします。夫の住宅ローン融資が支払と居住が同じである条件が普通と思われやや難しい可能性もあります。難しい場合で相談者様がローンを負担する場合(借換)、可能かどうか銀行は相談者様の返済能力を審査します。
離婚協議書は行政書士や弁護士、所有権移転登記は司法書士、税金は税理士、融資の関係は銀行に相談されるとよいでしょう。順番としては、まず銀行に相談されその結果によってご希望の協議ができるかどうかが決まってくるように思います。
ご参考になれば幸いです