不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/01/24
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- 更新日
- 2025/01/28
- [1回答]
2366 view
マンションの所有名義をパート妻に変更し、住宅ローンの名義は夫のままにしたい
離婚します。子供は小学生が2人、私はパート主婦で年収は180万円です。
夫が出ていき、私と子供は現在のマンションに住み続ける予定です。
マンションの所有者を夫から私に変更することは年収関係なくできるのでしょうか。
住宅ローンの名義は夫のまま支払いを続けたいのですが、可能なのでしょうか。
乱筆乱文で申し訳ありませんが、注意点や今後のリスクなどもあれば、アドバイス頂きたいです。
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離婚前と離婚後、マンション購入はいつすればいいか
現在40代の会社員、妻と子どもと一緒に暮らしています。 家族としては仲がいいのですが、妻とは5年ほど前から二人での会話はありません。 子供も大きくなってきているので、離婚し、二人が住めるように 私の方でマンションの購入を考えています。 やるべきこと、購入の際の注意点など アドバイスいただければ嬉しいです。 離婚後に購入か、離婚前に購入か、タイミングについても 教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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家を出たのに、住宅ローンだけ払い続けています
夫と別居中です。 夫婦で購入したマンションがありますが、今は夫が一人で住んでいます。 住宅ローンは夫婦の連帯債務で、毎月の返済は夫婦の口座から半分ずつ引き落とされています。 私はすでに賃貸に移っていて、自分の家賃も払っている為、住んでいない家のローンを払い続けるのがきついです。 夫に売却を相談しても一向に聞いてくれません。 協議離婚もまだまとまっていない状態です。このままローンだけ払い続けるしかないのでしょうか。 住んでいるのが夫だけでも、共有名義・連帯債務なら私にも支払い義務は残るのでしょうか。
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- 大阪府大阪市福島区
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- 2026/06/05
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3年前に離婚しましたが、マンションの住宅ローンの連帯保証人だけ外せないまま今に至っています。 先日、元夫から「再婚相手と一緒にペアローンに組み替えたいので連帯保証人を抜けてほしい」という連絡が来ました。 当然抜けたいのですが、銀行が簡単に承諾するとは思えません。 それに元夫が再婚後に返済に困ったとき、今でも私に請求が来るリスクがあると思うと不安です。 どうしたら保証人から外れることができますか。
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20代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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- 投稿日
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不倫が原因の離婚、売却も複雑でつらい
夫の不倫が原因で離婚が決まりそうです。今住んでいる家は共有名義で、売却して分ける必要がありますが、顔を合わせるのもつらい状況です。 ローンも残っており、どう進めていいか見当もつきません。できるだけ冷静に、損をせずに進めたいのですが、どこから手をつけるべきでしょうか。
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県川崎市宮前区
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- 投稿日
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1695 view
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子供が一人おりますが離婚を考えています。 夫名義で購入したマンションに現在住んでおり、離婚後も子供の生活環境は変えたくないためにこのマンションに住み続けたいと思っています。 しかし、マンションの価値を考えると、ローン残債はあるものの買った時よりも高値になりそうです。(査定などはしてませんが)そのことから、旦那には一括でマンション価値の半分を財産分与として払うよう言われてしまい話が進みません。 ・ローン残債の財産分与 ・マンション価値の財産分与が必要 ということでしょうか? また住宅ローンは借り換えないといけないですか?離婚後は夫とは必要最低限のかかわりをなくしたいです。
1695 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 岐阜県岐阜市
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- 投稿日
- 2025/08/24
- [1回答]
1191 view
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岐阜市で夫婦共有名義の築12年戸建てに住んでいますが、離婚が決まりました。 住宅ローン残高は2,500万円、売却相場は2,200万円程度と査定され、オーバーローン状態です。 相手は売却に同意していますが、残債の負担割合や売却方法を巡って意見が割れています。 任意売却やリースバックの選択肢も含め、最も負担を抑えられる方法が知りたいです。
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 埼玉県加須市
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- 投稿日
- 2024/10/08
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2015 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 埼玉県ふじみ野市
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- 投稿日
- 2020/05/13
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 愛知県名古屋市中区
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- 投稿日
- 2025/06/19
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
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ご相談内容を拝見しました。
離婚にあたり相談者様とお子様がマンションに居住を継続する前提で、マンションの所有権を相談者様に変更することと、夫が住宅ローンの支払を継続することについて可能かどうかお悩みなのですね。
1.マンションに居住を継続することは、離婚協議書に明記をして公正証書にしておくことが必要です。これは夫との合意事項として強制力を持たせることになります。
2.マンションの所有権を相談者様の年収に関係なく財産分与として相談様に変更することも可能です。これも離婚協議書に記載します。一般的には離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税は課税されませんが、「相当な額」を超える部分については贈与税の対象となる可能性もあります。マンションの夫の名義分を分与することが「相当な額」かどうかは弁護士、税理士などの専門家に相談されるとよいです。贈与ととられないためにも所有権の変更登記は離婚成立後、遅くとも6か月以内に速やかに行う必要があります。
所有権移転にこだわらなければ、例えばそのまま居住をするだけにするか、夫との賃貸契約で居住をして養育費から家賃を支払うということも可能と思われます。いずれにしろ、離婚協議書に明記が必要です。
3.夫が住宅ローンの支払を継続することは、銀行にまず事情を説明して確認されることをお勧めします。夫の住宅ローン融資が支払と居住が同じである条件が普通と思われやや難しい可能性もあります。難しい場合で相談者様がローンを負担する場合(借換)、可能かどうか銀行は相談者様の返済能力を審査します。
離婚協議書は行政書士や弁護士、所有権移転登記は司法書士、税金は税理士、融資の関係は銀行に相談されるとよいでしょう。順番としては、まず銀行に相談されその結果によってご希望の協議ができるかどうかが決まってくるように思います。
ご参考になれば幸いです