不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/01/24
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- 更新日
- 2025/01/28
- [1回答]
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マンションの所有名義をパート妻に変更し、住宅ローンの名義は夫のままにしたい
離婚します。子供は小学生が2人、私はパート主婦で年収は180万円です。
夫が出ていき、私と子供は現在のマンションに住み続ける予定です。
マンションの所有者を夫から私に変更することは年収関係なくできるのでしょうか。
住宅ローンの名義は夫のまま支払いを続けたいのですが、可能なのでしょうか。
乱筆乱文で申し訳ありませんが、注意点や今後のリスクなどもあれば、アドバイス頂きたいです。
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夫と同居したまま離婚協議を進めています。 共有名義のマンションを売ることで合意しているのですが、離婚成立前に売るか後に売るかで迷っています。 譲渡益が約600万程出る見込みで、3,000万円控除の制度を使えば税金はかからないと思います。 ただ財産分与の関係でどちらのタイミングが有利なのかわかりません。 また売却益を財産分与として受け取ると贈与税がかかる場合があるとも聞いて混乱しています。 離婚成立前か後か、税金面で有利な方を教えてもらいたいです。
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- 離婚
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初めまして。 離婚をすることになり、家を含む財産分与についての相談です。 私たちは結婚してから15年間、一軒家で生活してきました。 この家は私が結婚前に購入したもので、結婚後もローンの返済を続けています。 現在の残債は約2,000万円で、周辺の相場では現在4500万くらいです。 妻は家の半分、市場価値に相当する金額の支払いを要求してきています。 しかし、私はこの家を手放したくなく、今度は一人で住んでいきたいと思っています。 妻は引っ越しの初期費用として、できるだけ早く現金化を望んでいるのですが どうしたらいいのでしょうか。 家を売却せず、なんとかしたいです。
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- 離婚
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- エリア
- 大阪府大阪市旭区
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40代 女性
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40代 男性
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相談先を選択してください

ご相談内容を拝見しました。
離婚にあたり相談者様とお子様がマンションに居住を継続する前提で、マンションの所有権を相談者様に変更することと、夫が住宅ローンの支払を継続することについて可能かどうかお悩みなのですね。
1.マンションに居住を継続することは、離婚協議書に明記をして公正証書にしておくことが必要です。これは夫との合意事項として強制力を持たせることになります。
2.マンションの所有権を相談者様の年収に関係なく財産分与として相談様に変更することも可能です。これも離婚協議書に記載します。一般的には離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税は課税されませんが、「相当な額」を超える部分については贈与税の対象となる可能性もあります。マンションの夫の名義分を分与することが「相当な額」かどうかは弁護士、税理士などの専門家に相談されるとよいです。贈与ととられないためにも所有権の変更登記は離婚成立後、遅くとも6か月以内に速やかに行う必要があります。
所有権移転にこだわらなければ、例えばそのまま居住をするだけにするか、夫との賃貸契約で居住をして養育費から家賃を支払うということも可能と思われます。いずれにしろ、離婚協議書に明記が必要です。
3.夫が住宅ローンの支払を継続することは、銀行にまず事情を説明して確認されることをお勧めします。夫の住宅ローン融資が支払と居住が同じである条件が普通と思われやや難しい可能性もあります。難しい場合で相談者様がローンを負担する場合(借換)、可能かどうか銀行は相談者様の返済能力を審査します。
離婚協議書は行政書士や弁護士、所有権移転登記は司法書士、税金は税理士、融資の関係は銀行に相談されるとよいでしょう。順番としては、まず銀行に相談されその結果によってご希望の協議ができるかどうかが決まってくるように思います。
ご参考になれば幸いです