不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/01/24
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- 更新日
- 2025/01/28
- [1回答]
1254 view
マンションの所有名義をパート妻に変更し、住宅ローンの名義は夫のままにしたい
離婚します。子供は小学生が2人、私はパート主婦で年収は180万円です。
夫が出ていき、私と子供は現在のマンションに住み続ける予定です。
マンションの所有者を夫から私に変更することは年収関係なくできるのでしょうか。
住宅ローンの名義は夫のまま支払いを続けたいのですが、可能なのでしょうか。
乱筆乱文で申し訳ありませんが、注意点や今後のリスクなどもあれば、アドバイス頂きたいです。
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離婚によりマンションの名義のみ共有名義に変更したい
30代会社員。夫40代会社員と離婚する予定です。 現在、夫名義のマンションに居住しております。 離婚後、マンションに私と息子が住み続け、夫が近くに賃貸を借りる予定です。 マンションの名義、ローンの名義共に夫ですが、離婚後マンションのローンを私も半額払っていくことになっています。ローン、積立修繕費、固定資産税すべて夫と折半します。 息子が大学卒業した時点で、マンションを売却し売却額を折半する予定です。 そこでマンションの所有名義を夫婦の共有名義に変更したいと考えております。マンションを無断で売却されないように等のため。 ローンの名義は夫のままで良ければそのままでいいと夫は言っております。 所有の名義のみ共有名義に変更できるのでしょうか。 不動産の名義変更には「登録免許税」という高額な税金が必要なのでしょうか。 ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2287 view
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離婚の際に、私たちが住んでいたマンションの財産分与についてご相談があります。 子供はおらず、このマンションは結婚後に購入しました。現在の市場価格は約4,500万円で、ローン残高は1,500万円です。 夫とは、このマンションを売却してその利益を半分ずつ分け合う予定でした。 ただ、彼は結婚前の預貯金からマンション購入時に400万円の頭金を支払ったため、その分多く受け取るべきだと主張しています。 私としては、結婚後に購入したので、法的には均等に分けるべきだと考えていますが、夫の主張にも一理あるのかなと思い相談いたしました。 この状況で、どのように進めるのが最も妥当でしょうか。専門的なご意見をいただければ幸いです。
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相談先を選択してください
ご相談内容を拝見しました。
離婚にあたり相談者様とお子様がマンションに居住を継続する前提で、マンションの所有権を相談者様に変更することと、夫が住宅ローンの支払を継続することについて可能かどうかお悩みなのですね。
1.マンションに居住を継続することは、離婚協議書に明記をして公正証書にしておくことが必要です。これは夫との合意事項として強制力を持たせることになります。
2.マンションの所有権を相談者様の年収に関係なく財産分与として相談様に変更することも可能です。これも離婚協議書に記載します。一般的には離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税は課税されませんが、「相当な額」を超える部分については贈与税の対象となる可能性もあります。マンションの夫の名義分を分与することが「相当な額」かどうかは弁護士、税理士などの専門家に相談されるとよいです。贈与ととられないためにも所有権の変更登記は離婚成立後、遅くとも6か月以内に速やかに行う必要があります。
所有権移転にこだわらなければ、例えばそのまま居住をするだけにするか、夫との賃貸契約で居住をして養育費から家賃を支払うということも可能と思われます。いずれにしろ、離婚協議書に明記が必要です。
3.夫が住宅ローンの支払を継続することは、銀行にまず事情を説明して確認されることをお勧めします。夫の住宅ローン融資が支払と居住が同じである条件が普通と思われやや難しい可能性もあります。難しい場合で相談者様がローンを負担する場合(借換)、可能かどうか銀行は相談者様の返済能力を審査します。
離婚協議書は行政書士や弁護士、所有権移転登記は司法書士、税金は税理士、融資の関係は銀行に相談されるとよいでしょう。順番としては、まず銀行に相談されその結果によってご希望の協議ができるかどうかが決まってくるように思います。
ご参考になれば幸いです