不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/01/24
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- 更新日
- 2025/01/28
- [1回答]
579 view
マンションの所有名義をパート妻に変更し、住宅ローンの名義は夫のままにしたい
離婚します。子供は小学生が2人、私はパート主婦で年収は180万円です。
夫が出ていき、私と子供は現在のマンションに住み続ける予定です。
マンションの所有者を夫から私に変更することは年収関係なくできるのでしょうか。
住宅ローンの名義は夫のまま支払いを続けたいのですが、可能なのでしょうか。
乱筆乱文で申し訳ありませんが、注意点や今後のリスクなどもあれば、アドバイス頂きたいです。
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30代 男性
- 離婚
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離婚を考えているのですが
ペアローンを組んでいるので離婚がしにくい状態です。どうするのがベストでしょうか?
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
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離婚後も元夫の名前が登記に…名義変更したい
離婚後も名古屋市中区のマンションに子どもと暮らしていますが、登記上はまだ元夫の名義のままです。 住宅ローンは完済済みで、離婚協議では私が所有することに合意しています。 ただ、名義変更には元夫の協力が必要とのことで、なかなか応じてもらえず、手続きが進みません。 このままでは売ることも、相続の対策もできず困っています。 元夫の協力が得られない場合、名義変更はできないのですか?何かやり方はありますか?
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
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離婚した元夫名義のマンションに、私がリフォーム費用を全額出しました。このまま出ていくしかないのでしょうか?
5年前に離婚した元夫と、実はいまだに同じマンションで同居しています。 離婚前に「この家は老後も住めるようにしよう」と話し合い、私が1,000万円近くかけてフルリフォームをしました。 ところが、リフォームが終わって1年後に夫から離婚を切り出され、あれよあれよという間に離婚が成立。 マンションは元夫名義、ローンは完済済で、私は「住ませてもらっている」立場です。 ただ、リフォーム費用は私がすべて出しており、領収書や業者とのやり取りの記録も残っています。 夫は再婚を考えているようで、「そろそろ出て行ってもらえないか」と言われました。 納得がいかないのは、私の費用で価値が上がった家に、私が一方的に追い出されようとしていることです。 私は居住継続して、夫に出ていってもらいたいのですが、どこまで法的に主張できるのでしょうか。
187 view
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 東京都豊島区
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- 投稿日
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- [1回答]
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父子家庭への支援が受けれそうな地域は?
30代男性です。既婚、2人の子供がいます。 都内のマンションを購入し住んでいます。 いろいろあり、妻との離婚を考えているので今の住まいは売却し子供2人は引き取り、千葉か埼玉に引越しをしようと思っています。 千葉、埼玉で父子家庭への支援などが手厚く受けれそうな地域があったら教えていただきたいです。
657 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
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マンション価値の半分は財産分与で払う必要がありますでしょうか?
子供が一人おりますが離婚を考えています。 夫名義で購入したマンションに現在住んでおり、離婚後も子供の生活環境は変えたくないためにこのマンションに住み続けたいと思っています。 しかし、マンションの価値を考えると、ローン残債はあるものの買った時よりも高値になりそうです。(査定などはしてませんが)そのことから、旦那には一括でマンション価値の半分を財産分与として払うよう言われてしまい話が進みません。 ・ローン残債の財産分与 ・マンション価値の財産分与が必要 ということでしょうか? また住宅ローンは借り換えないといけないですか?離婚後は夫とは必要最低限のかかわりをなくしたいです。
499 view
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 東京都港区
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- 投稿日
- 2019/06/06
- [3回答]
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離婚後、二人とも家に住む予定がありません。住宅ローンの返済はどうしたらいいでしょうか。
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 山口県宇部市
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- 投稿日
- 2025/02/05
- [2回答]
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離婚後、住宅ローンの支払いを妻にもお願いしたい
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
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20代 女性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
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ご相談内容を拝見しました。
離婚にあたり相談者様とお子様がマンションに居住を継続する前提で、マンションの所有権を相談者様に変更することと、夫が住宅ローンの支払を継続することについて可能かどうかお悩みなのですね。
1.マンションに居住を継続することは、離婚協議書に明記をして公正証書にしておくことが必要です。これは夫との合意事項として強制力を持たせることになります。
2.マンションの所有権を相談者様の年収に関係なく財産分与として相談様に変更することも可能です。これも離婚協議書に記載します。一般的には離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税は課税されませんが、「相当な額」を超える部分については贈与税の対象となる可能性もあります。マンションの夫の名義分を分与することが「相当な額」かどうかは弁護士、税理士などの専門家に相談されるとよいです。贈与ととられないためにも所有権の変更登記は離婚成立後、遅くとも6か月以内に速やかに行う必要があります。
所有権移転にこだわらなければ、例えばそのまま居住をするだけにするか、夫との賃貸契約で居住をして養育費から家賃を支払うということも可能と思われます。いずれにしろ、離婚協議書に明記が必要です。
3.夫が住宅ローンの支払を継続することは、銀行にまず事情を説明して確認されることをお勧めします。夫の住宅ローン融資が支払と居住が同じである条件が普通と思われやや難しい可能性もあります。難しい場合で相談者様がローンを負担する場合(借換)、可能かどうか銀行は相談者様の返済能力を審査します。
離婚協議書は行政書士や弁護士、所有権移転登記は司法書士、税金は税理士、融資の関係は銀行に相談されるとよいでしょう。順番としては、まず銀行に相談されその結果によってご希望の協議ができるかどうかが決まってくるように思います。
ご参考になれば幸いです