不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/01/24
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- 更新日
- 2025/01/28
- [1回答]
1043 view
マンションの所有名義をパート妻に変更し、住宅ローンの名義は夫のままにしたい
離婚します。子供は小学生が2人、私はパート主婦で年収は180万円です。
夫が出ていき、私と子供は現在のマンションに住み続ける予定です。
マンションの所有者を夫から私に変更することは年収関係なくできるのでしょうか。
住宅ローンの名義は夫のまま支払いを続けたいのですが、可能なのでしょうか。
乱筆乱文で申し訳ありませんが、注意点や今後のリスクなどもあれば、アドバイス頂きたいです。
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離婚を検討しており、現在のマンション(夫名義)に私が住み続けることになりそうです。 しかし、夫が住宅ローンの支払いを続けることになります。 このような状況で、将来的に夫がローンの支払いを怠った場合、私にどのような影響があるのか、 また、そのようなリスクを最小限に抑える方法についてアドバイスをいただきたいです。
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離婚を考えています。2007年の4月に入籍した夫婦です。私名義、フラット35で私が単独でローン返済中の戸建てに住んでおり、あと1480万ほど残債があります。 机上査定では内装の傷み具合にもよるが、1780万くらいと言われました。 夫の不貞行為が原因で離婚を考えていますが、以前にも離婚話が出た際、夫はこの家に住み続けたいと言っていました。(自営業をやっており倉庫として1階を使っているため)私としても離婚後は引っ越したいと考えています。 ただ、出ていく際にはある程度慰謝料としても現金を持って出たいのですが、貯金がほとんどありません。 そこで、 ・自宅を売却してローン完済、売却益を得る ・出た利益は慰謝料として私がもらう ・夫にローンを組んでもらい今の家を買ってもらう(夫は現在50歳、自営で税込年収550万ほど) としたいのですが、可能でしょうか。 または、ベストな対応策が他にあるでしょうか。
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先日離婚が成立しました。 夫と共有名義で購入した家があります。 持分2/1で、約3500万円です。 家を購入したのは去年の1月頃です。 まだローンがたくさんある状態です。 子供はいないです。 離婚後は夫がその家に住み、ローンと固定資産税など、支払いを続けていきます。 今のところ滞りなく支払ってます。 離婚に伴い、私の共有名義を外したいと考え、夫単独でローンの借り換えを検討しました。 しかし夫は仕事を転職したばかりで、金融機関の審査が難しく、すぐには借り換えが出来ませんでした。 夫は家を売るつもりはなく、その家に住み続けたいと言っております。 家はオーバーローン状態なので、現時点では売れないとも思いますが…。 やはり借り換えできるのを待つのがベストでしょうか?
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- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
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相談先を選択してください
ご相談内容を拝見しました。
離婚にあたり相談者様とお子様がマンションに居住を継続する前提で、マンションの所有権を相談者様に変更することと、夫が住宅ローンの支払を継続することについて可能かどうかお悩みなのですね。
1.マンションに居住を継続することは、離婚協議書に明記をして公正証書にしておくことが必要です。これは夫との合意事項として強制力を持たせることになります。
2.マンションの所有権を相談者様の年収に関係なく財産分与として相談様に変更することも可能です。これも離婚協議書に記載します。一般的には離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税は課税されませんが、「相当な額」を超える部分については贈与税の対象となる可能性もあります。マンションの夫の名義分を分与することが「相当な額」かどうかは弁護士、税理士などの専門家に相談されるとよいです。贈与ととられないためにも所有権の変更登記は離婚成立後、遅くとも6か月以内に速やかに行う必要があります。
所有権移転にこだわらなければ、例えばそのまま居住をするだけにするか、夫との賃貸契約で居住をして養育費から家賃を支払うということも可能と思われます。いずれにしろ、離婚協議書に明記が必要です。
3.夫が住宅ローンの支払を継続することは、銀行にまず事情を説明して確認されることをお勧めします。夫の住宅ローン融資が支払と居住が同じである条件が普通と思われやや難しい可能性もあります。難しい場合で相談者様がローンを負担する場合(借換)、可能かどうか銀行は相談者様の返済能力を審査します。
離婚協議書は行政書士や弁護士、所有権移転登記は司法書士、税金は税理士、融資の関係は銀行に相談されるとよいでしょう。順番としては、まず銀行に相談されその結果によってご希望の協議ができるかどうかが決まってくるように思います。
ご参考になれば幸いです