不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/01/24
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- 更新日
- 2025/01/28
- [1回答]
2369 view
マンションの所有名義をパート妻に変更し、住宅ローンの名義は夫のままにしたい
離婚します。子供は小学生が2人、私はパート主婦で年収は180万円です。
夫が出ていき、私と子供は現在のマンションに住み続ける予定です。
マンションの所有者を夫から私に変更することは年収関係なくできるのでしょうか。
住宅ローンの名義は夫のまま支払いを続けたいのですが、可能なのでしょうか。
乱筆乱文で申し訳ありませんが、注意点や今後のリスクなどもあれば、アドバイス頂きたいです。
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40代 女性
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ペアローンを組んで住宅購入。離婚を考えています
ペアローンで返済中です。離婚を考えています。以下の点を教えてください。 ・離婚後、どちらかがマンションに住み続ける場合、ローンを一本化して一人が引き継ぐことはできるのでしょうか。 ・万が一相手が出ていき、返済が滞った場合、どうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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離婚後のマンションを共有名義のまま賃貸に出すのはありですか?
4歳の子供がいます。 数年前に分譲マンションを購入し、住宅ローンは夫婦の共有名義(持ち分5:5)で組んでいます。 離婚を考えており、話し合いをしています。 お互い別の地域に住み替える意向があるので、マンションを売却する方法もありますが、立地が良く家賃相場も良いのでいったん賃貸に出そうかという話がでました。 売却するより住宅ローンの残債が減らしやすいし、将来必要になった時は再利用できるのではないかと言っています。 ただこれは可能なのでしょうか。やはり売却した方が良いでしょうか。アドバイスお願いします
1307 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
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3396 view
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40代 男性
- 離婚
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
- 2024/10/26
- [3回答]
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離婚後10年が経ち、元妻と共有名義のマンションに私が住み続けています。 私は10分の7の持ち分 元妻は10分の3で、ローンの支払いは全て私が行っています。 今後マンションを売却し新たに新居を探す予定ですが、 ローンの支払いに関与していない元妻が持ち分相当の売却金額を請求してきた場合、 渡すのが普通なのでしょうか? 必ず支払わなければならないのでしょうか?
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
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- 投稿日
- 2025/12/05
- [0回答]
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離婚が決まり、共有名義で購入したマンションをどうするかで元夫と話が平行線です。 私は住み続けたいのですが、夫は「売却して財産分与したい」と言っています。 住宅ローンはまだ残っており、名義変更や借換えも必要とのことで頭がパンクしそうです。 子どもの学校のこともあり、できれば今の場所にいたいのですが、現実的に難しいのでしょうか。
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40代 男性
- 離婚
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2026/03/01
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2026/02/07
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50代 男性
- 離婚
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2025/09/21
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
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- 投稿日
- 2025/09/29
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ご相談内容を拝見しました。
離婚にあたり相談者様とお子様がマンションに居住を継続する前提で、マンションの所有権を相談者様に変更することと、夫が住宅ローンの支払を継続することについて可能かどうかお悩みなのですね。
1.マンションに居住を継続することは、離婚協議書に明記をして公正証書にしておくことが必要です。これは夫との合意事項として強制力を持たせることになります。
2.マンションの所有権を相談者様の年収に関係なく財産分与として相談様に変更することも可能です。これも離婚協議書に記載します。一般的には離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税は課税されませんが、「相当な額」を超える部分については贈与税の対象となる可能性もあります。マンションの夫の名義分を分与することが「相当な額」かどうかは弁護士、税理士などの専門家に相談されるとよいです。贈与ととられないためにも所有権の変更登記は離婚成立後、遅くとも6か月以内に速やかに行う必要があります。
所有権移転にこだわらなければ、例えばそのまま居住をするだけにするか、夫との賃貸契約で居住をして養育費から家賃を支払うということも可能と思われます。いずれにしろ、離婚協議書に明記が必要です。
3.夫が住宅ローンの支払を継続することは、銀行にまず事情を説明して確認されることをお勧めします。夫の住宅ローン融資が支払と居住が同じである条件が普通と思われやや難しい可能性もあります。難しい場合で相談者様がローンを負担する場合(借換)、可能かどうか銀行は相談者様の返済能力を審査します。
離婚協議書は行政書士や弁護士、所有権移転登記は司法書士、税金は税理士、融資の関係は銀行に相談されるとよいでしょう。順番としては、まず銀行に相談されその結果によってご希望の協議ができるかどうかが決まってくるように思います。
ご参考になれば幸いです