不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県川崎市宮前区
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- 投稿日
- 2024/03/06
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- 更新日
- 2024/03/06
- [1回答]
1178 view
マンション価値の半分は財産分与で払う必要がありますでしょうか?
子供が一人おりますが離婚を考えています。
夫名義で購入したマンションに現在住んでおり、離婚後も子供の生活環境は変えたくないためにこのマンションに住み続けたいと思っています。
しかし、マンションの価値を考えると、ローン残債はあるものの買った時よりも高値になりそうです。(査定などはしてませんが)そのことから、旦那には一括でマンション価値の半分を財産分与として払うよう言われてしまい話が進みません。
・ローン残債の財産分与
・マンション価値の財産分与が必要
ということでしょうか?
また住宅ローンは借り換えないといけないですか?離婚後は夫とは必要最低限のかかわりをなくしたいです。
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離婚して10年後、元妻か子供に名義変更してやりたい
離婚して10年になります。 家には元妻と子供2人が住み、私は1人で賃貸住宅に住んでいます。 子供の為にと家を売らずに残す方向で約束して離婚しました。 下の子供が社会人になるまでは月々のローンは私が払い続け、社会人になったら元妻か子供に名義変更する約束になってます。 その約束なのでボーナス分と固定資産税は妻に支払ってもらってます。 ローンはあと15年くらい残ってます。 どのような税金がいくらくらい支払う必要があるのか、どのような手続きが必要なのか知りたいです。 子供は社会人1年目なのでいきなり背負わせるのも可哀想なのであと1〜2年はまだローンを全額ではないにしても払ってあげようとは思っているので名義変更もまだ先になりますが。
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離婚して3年になります。 マンションは共有名義のままで、「ローンは俺が払う」と元夫が言っていました。 最近、銀行から私宛に督促の電話があり、初めて数か月滞納していることを知りました。 元夫に連絡しても「今は金がない」「そのうち払う」の一点張りです。 私は子どもとその家に住んでいます。出ていけと言われる可能性もあるのでしょうか。 正直、もう顔も見たくありません。でもこのまま放置すると何が起きるのか分からず、眠れません。
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協議離婚 妻への金銭株等一切の財産分与ゼロ 成人子供3人 一戸建て住宅 現在の土地家屋の名義は100%夫 住宅ローン等の負債はゼロ 住居の売却は無し 離婚後、夫は引越し、妻は現住宅に住み続ける 土地家屋購入合計額=7500万 売却見積もり=4000万 以上を前提に、 ①住居の名義変更が先か ②家屋の名義を100%妻に変更 この場合、妻、夫に課税はあるか、また 登記諸々の費用 ③家屋の名義を夫と妻、半々に変更 この場合、夫、妻に課税はあるか、また 登記諸々の費用
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離婚時の財産分与に関する具体的な事項は、法律や裁判所の判断に依存しますが、一般的に次のような考慮がされます。
1.マンションの財産分与
・離婚時の財産分与において、共有財産であるマンションの価値の半分を支払う必要があるかどうかは、地域や裁判所の判断、および離婚協議の内容によって異なります。ただし、通常、共有財産のマンションの価値の一部が財産分与の対象となります。
・子供の生活環境を維持するために、妻がマンションに住み続けたいという場合、その点も裁判所の判断の一部になる可能性があります。子供の利益や親権の問題も考慮されます。
2.ローン残債の財産分与
・マンションのローン残債は共有負債と見なされることがあります。したがって、財産分与の際にはローン残債の分担方法も考慮される可能性があります。一般的には、夫婦の貢献度や収入の比率などが考慮されます。
3.住宅ローンの借り換え
・離婚後の住宅ローンの借り換えが必要かどうかは、具体的なローン契約や離婚協議の内容によって異なります。通常、夫婦が共有名義でローンを組んでいる場合、どちらかの名義に変更する必要があります。この場合、借り換えが必要となることがあります。
・住宅ローンの再編成や借り換えには、金融機関との交渉や手続きが必要です。離婚後の夫婦間の連絡を最小限にするために、弁護士や不動産関連の専門家に相談することが重要です。
離婚に伴う財産分与や住宅ローンの取り扱いは複雑な問題ですので、具体的な状況に応じて弁護士や専門家に相談し、離婚協議を進めることが重要です。専門家の助言を受けながら、最良の解決策を見つけるために十分な検討を行ってください。