不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県川崎市宮前区
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- 投稿日
- 2024/03/06
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- 更新日
- 2024/03/06
- [1回答]
503 view
マンション価値の半分は財産分与で払う必要がありますでしょうか?
子供が一人おりますが離婚を考えています。
夫名義で購入したマンションに現在住んでおり、離婚後も子供の生活環境は変えたくないためにこのマンションに住み続けたいと思っています。
しかし、マンションの価値を考えると、ローン残債はあるものの買った時よりも高値になりそうです。(査定などはしてませんが)そのことから、旦那には一括でマンション価値の半分を財産分与として払うよう言われてしまい話が進みません。
・ローン残債の財産分与
・マンション価値の財産分与が必要
ということでしょうか?
また住宅ローンは借り換えないといけないですか?離婚後は夫とは必要最低限のかかわりをなくしたいです。
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30代 女性
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4500万円のマンションを 頭金はそれぞれの親の援助で、夫500万・妻300万の頭金を出して購入。
4500万円のマンションを 頭金はそれぞれの親の援助で、夫500万・妻300万の頭金を出して購入。 現在のローン残高は3000万。 債務者は夫で名義は夫2/3・妻1/3です。 このマンションを売らずにどちらかが住み続け、残りのローンは住む方が支払う。 この場合、出て行く方はいくらかの金銭を要求する権利はあるのでしょうか?
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離婚時の財産分与について
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戸建てに越してきて3年、子供は2歳ですが、離婚する方向で話し合っています。 家も住宅ローンも夫名義です。ローン残高は2,500万円です。 夫が出ていき、子供と私が家に住み続けたいと思っているのですが、私はこの家の名義人になれるのでしょうか。なるためにはどんな条件が必要でしょうか。 正社員の復帰が決まっていれば、名義変更は容易でしょうか。教えてください
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- エリア
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- 投稿日
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30代 女性
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離婚時の財産分与に関する具体的な事項は、法律や裁判所の判断に依存しますが、一般的に次のような考慮がされます。
1.マンションの財産分与
・離婚時の財産分与において、共有財産であるマンションの価値の半分を支払う必要があるかどうかは、地域や裁判所の判断、および離婚協議の内容によって異なります。ただし、通常、共有財産のマンションの価値の一部が財産分与の対象となります。
・子供の生活環境を維持するために、妻がマンションに住み続けたいという場合、その点も裁判所の判断の一部になる可能性があります。子供の利益や親権の問題も考慮されます。
2.ローン残債の財産分与
・マンションのローン残債は共有負債と見なされることがあります。したがって、財産分与の際にはローン残債の分担方法も考慮される可能性があります。一般的には、夫婦の貢献度や収入の比率などが考慮されます。
3.住宅ローンの借り換え
・離婚後の住宅ローンの借り換えが必要かどうかは、具体的なローン契約や離婚協議の内容によって異なります。通常、夫婦が共有名義でローンを組んでいる場合、どちらかの名義に変更する必要があります。この場合、借り換えが必要となることがあります。
・住宅ローンの再編成や借り換えには、金融機関との交渉や手続きが必要です。離婚後の夫婦間の連絡を最小限にするために、弁護士や不動産関連の専門家に相談することが重要です。
離婚に伴う財産分与や住宅ローンの取り扱いは複雑な問題ですので、具体的な状況に応じて弁護士や専門家に相談し、離婚協議を進めることが重要です。専門家の助言を受けながら、最良の解決策を見つけるために十分な検討を行ってください。