不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
 - 40代
 - 女性
 - 
            
- エリア
 - 神奈川県相模原市中央区
 
 - 
            
- 投稿日
 - 2025/08/05
 
 - 
            
- 更新日
 - 2025/08/06
 
 - [2回答]
 
384 view
離婚調停中に家が売れてしまった
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弁護士でしょうか?そもそも、半分私名義なのにも関わらず無断で売買契約をすることは可能なのですか?
この契約は無効と主張できますよね?
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ご相談を拝見しました。共有名義である物件の売却が勝手に進められたとのことですが、売買契約が締結された状態なのでしょうか、それとも登記まで完了したのでしょうか。
私たち不動産業者が共有名義の物件売却を依頼されそれを受任する場合、必ず所有者全員の意思確認を行います。さらに、登記する場合には司法書士が、本人確認と併せて意思確認を行いますから、勝手に売却するという行為自体が詐欺的手法(委任状や印鑑、本人確認資料の無断使用や偽造など)を用いなければ成立しません。
いずれにしても相談者様は売却する意志がないのですから、無効を主張できます。
配偶者が自身の持ち分のみを売却することはあり得ますが、そうではない場合、至急弁護士に相談して有効な手段を講じる必要があるでしょう。 
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ご相談拝見しました。
夫婦共同名義(共有名義)の不動産を売却する場合は、共有者全員の同意が必須です。
登記上、あなたが半分の持分を持っている以上、あなたの署名・押印なしで有効な売買契約は成立しません。
無断売却はできません。夫が単独で契約しても、あなたの持分部分には効力が及ばず、契約を履行することは不可能です。
契約は実質的に無効を主張できます。あなたの同意がない以上、買主は物件全体の所有権を取得できないため、契約を進めることはできません。
今後は、すぐに弁護士へ相談(離婚調停の代理人と兼ねられるとベスト)、夫と買主に「同意していない」旨を内容証明で通知、必要に応じて処分禁止の仮処分や仮登記で売却や登記移転を止める、離婚調停でも正式に議題化して売却差止めや条件整理を求めることが重要です。
あなたの同意がない売却は法的に成立しませんが、手続きが進む前に保全措置を取ることが大切です。
ご参考となれば幸いです。