不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2025/12/30
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- 更新日
- 2026/01/03
- [2回答]
245 view
離婚協議中に先にマンションの売却活動を始めることのメリット・デメリット
現在離婚協議中で、結論はまだ出ていません。
夫婦共有名義のマンションに同居しており、築11年、3LDKです。売却すれば6,000万前後になりそうです。
住宅ローンの残債は4,200万円です。
話し合いは長引いていることもあり、不動産会社から「相場が動く前に売却活動だけ先に進めることもできる」と提案されました。
内見対応や価格のすり合わせを進めておけば、離婚成立後にスムーズに動けると。
ただ、売却を先に進めることで夫との関係がさらに悪化しそうで不安もあります。
離婚後、売却することは確定していますが、離婚協議中に売却活動を進めることについてメリット・デメリットが知りたいです。
よろしくお願いします。
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ご相談を拝見しました。
離婚後に売却することが確定しているなら、先行して売りに出すという考えもなるほど成り立つでしょう。しかしながら、配偶者の同意を得ず売却活動を先行する考えはお勧めできません。売却価格はもとより、値段交渉や明渡し時期、契約条件に関する判断など全てに双方の同意が必要です。
査定程度なら問題は生じにくいかも知れませんが、実際の売却活動は離婚が成立してから行うのが無難だと思います。
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30代 男性
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離婚後、住宅ローンの支払いを妻にもお願いしたい
妻と1年前に離婚しました。 子供は妻と一緒に購入した家に住んでもらっています。 この家の住宅ローンについての支払いについて悩んでいます。 まだ住宅ローンの残債が約3,000万円あります。名義は私です。 自分の家賃と住宅ローンの支払いで、少しきついです。 離婚後に住宅ローンの支払いを分担することってできますか? 円満離婚だったので妻と話し合うこともできるのですが どのくらい払ってほしいか、バランスをある程度把握してから話した方がいいかなと思い、相談させていただきました。 支払いのバランスを決める基準や、決め方について教えていただけますでしょうか。 妻も正社員勤務で年収は300万円程だった気がします。
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離婚後、元夫が住み続けているマンションがあります。 当時私は連帯債務者になりましたが、元夫が1人でローンを支払っていく、という約束で離婚して3年経ちます。 先月督促状が届き、元夫が滞納していることを知りました。(私の住所変更は伝えていました) 連帯債務者から外れたいのですが、もうマンションを売却するしかないでしょうか。 他に外す方法があれば、教えてください。
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4歳の子供がいます。 数年前に分譲マンションを購入し、住宅ローンは夫婦の共有名義(持ち分5:5)で組んでいます。 離婚を考えており、話し合いをしています。 お互い別の地域に住み替える意向があるので、マンションを売却する方法もありますが、立地が良く家賃相場も良いのでいったん賃貸に出そうかという話がでました。 売却するより住宅ローンの残債が減らしやすいし、将来必要になった時は再利用できるのではないかと言っています。 ただこれは可能なのでしょうか。やはり売却した方が良いでしょうか。アドバイスお願いします
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40代夫婦、子2人 妻と話し合い、離婚が決まりました。2人とも納得のいく結果です。 離婚後の住まいとして妻と子が住めるよう住居を用意する予定です。 トラブルにならないよう購入前に決めておくべきことや注意点がありましたら 教えていただきたいです。
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2年前に離婚した元夫と、昔一緒に住んでいたマンションが今も共有名義のままです。 ローンは完済済みで、離婚後はお互い別の場所で生活しており、「いずれ売却しよう」としばらく放置していました。 ところが最近、たまたま近くを通りがかったためふとポストを見てみると他人の名前が。 確認すると、元夫は私に無断で賃貸契約を結び、家賃収入を得ていたことが判明しました。 当然、私には一円も入ってきておらず、裏切られたと感じました。 元夫は「放置していたらもったいないだろ」と悪びれる様子もなく、完全に信頼が崩れました。 私は賃貸に出すことに同意した覚えはなく、鍵も管理も知らないまま進められていたことに強い憤りを感じています。 共有名義の不動産を片方が勝手に貸し出すことは許されるのでしょうか? 今からでも自分の持ち分に見合った金銭を法的に要求することはできますか?
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30代 女性
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40代 男性
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- エリア
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ご相談内容を拝見しました。離婚協議中で共有名義のマンションを売却することは夫と合意しているが、売却を先に進めることで夫との関係がさらに悪化しそうで不安なのですね。
メリットは不動産業者のいうようなこともあり、また、デメリットも夫との関係がこじれて離婚そのもの、また売却そのものにも難色を示されることもありえます。離婚協議中でありまずは売却をすすめることを夫に相談して合意をしておきましょう。そうすれば、具体的な数字を念頭において離婚協議の参考にすることも可能でしょう。合意されないなら、まずは離婚協議を先に進める方が無難と思います。
幸い、売却後の現金が残るのでそれをどのように財産分与をするかをきちと決めて公正証書で離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。調停では特有財産を除いて婚姻中の財産の増加分は2分1ずつ分割することが一般的です。何を優先するかですが、離婚と財産分与、未成年のお子様がいるなら親権や養育費、親子交流、年金分割なども決めておく必要があります。全体でお二人、お子様がいる場合の福祉の観点で考えるとよいと思います。
以上ご参考まで。