不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2026/06/03
-
- 更新日
- 2026/06/04
- [2回答]
133 view
夫が不倫相手にマンションを贈与していたことがわかりました。取り戻せますか
離婚協議の中で財産を調べていたら、夫が2年前に不倫相手の女性に区分マンション1室を贈与していたことがわかりました。
登記も相手の名前に変わっています。
結婚中に夫が得た収入で購入した物件なので、本来は財産分与の対象になるはずだと思っています。
ただ相手への贈与がもう完了していて、登記まで変わっているものを今さら取り返せるのかどうかわかりません。
弁護士に相談する前に、こういう場合に不動産として何ができるか、事前に知っておきたくて相談しました。
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これはかなり専門性の高い話になりますので、
まず結論からお伝えすると、弁護士へ早めに相談する案件です。
不動産の問題というより、
離婚時の財産分与や不法行為、場合によっては詐害行為などの法律問題が絡むため、
不動産会社レベルで判断できる範囲を超えている可能性があります。
ただ、一般論としては、ご主人が婚姻中の収入で購入したマンションであれば、
財産形成の経緯によっては実質的に夫婦共有財産と評価される余地があります。
そのため、
○贈与した時期
○離婚の話が出ていた時期
○マンション購入資金の出どころ
○贈与した理由
○不倫関係の時期
などが非常に重要になります。
特に、離婚協議や別居、
夫婦関係の破綻が見えていた段階で財産を第三者へ移していたのであれば、
弁護士が問題視する可能性は十分あります。
一方で、よくある誤解ですが、
「マンションを取り戻す」「必ず元に戻せる」という話ではありません。
実務上は、
○マンション自体の返還を求める
○財産分与で調整する
○慰謝料請求をする
○損害額を主張する
など、複数の考え方があります。
個人的には、不動産そのものを取り戻すことだけにこだわるより、
「そのマンションの価値を財産分与の中でどう評価するか」という視点も大切だと思います。
もし婚姻期間中に築いた財産が第三者へ流れているのであれば、
その分を財産分与の計算で考慮するという方向性もあり得ます。
ただし、ここは法律論になり、弁護士によって戦略も変わります。
むしろ中途半端な知識で進めると、
「ネットではこう書いてあった」「不動産会社にこう言われた」となり、
弁護士との方針がずれてしまうこともあります。
ですので今の段階では、
1. 登記事項証明書を取得する
2. 贈与時期を整理する
3. 購入時の資金の流れを確認する
4. 離婚協議の経緯を時系列でまとめる
ここまで準備して、弁護士へ相談するのが最も現実的です。
今回のケースは
「不倫相手にマンションをあげてしまった」という感情的な部分も大きいと思いますが、
最終的には感情論ではなく、
どれだけ財産的な回復ができるかという視点で考えた方が結果として有利になることが多いです。
まずはマンションを取り戻せるかどうかではなく、
「その不動産の価値を含めて、自分が本来受け取るべき財産をどう確保するか」
という視点で整理されることをおすすめします。
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私は弁護士ではないため、一般的な法的情報として説明させていただきます。実際の対応は離婚・不動産に強い弁護士に相談されるようお勧めします。
まず、婚姻中の収入で取得した財産は名義が配偶者単独であろうとも、離婚時の財産分与においては共有財産と評価される可能性があります。例外は、婚姻前から保有していた、あるいは相続や遺贈などによって取得した特有財産と見なされる場合などです。
相談内容を見る限り、婚姻中の収入によって物件を取得されたようなので、財産分与の対象と評価される可能性があるでしょう。そのため、既に不倫相手への贈与および所有権移転登記が完了している場合でも、贈与の経緯や目的、当事者の認識などによっては、その処分について法的に争える可能性があると思慮されます。
まずはマンションの取得経緯、贈与の時期や理由、不倫関係の状況などの資料を整理したうえで、離婚・不動産分野に詳しい弁護士へ相談し、具体的な請求や対応の可能性について確認されることをお勧めします。