不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 埼玉県加須市
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- 投稿日
- 2024/10/08
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- 更新日
- 2024/10/09
- [1回答]
1124 view
共同名義で住宅ローン返済中に、離婚が決まりました。
3年前に結婚し、夫婦の共同名義でマンションを購入しました。
夫:年収600万
私:年収300万
約6,000万円で購入したマンションです。まだ5,000万円以上ローンが残っています。
毎月折半で返済中ですが、この度離婚することが決まりました。(子供はいません)
去年から別居していて、私は実家に戻り、夫は引き続きマンションに住んでいます。(ローンは変わらず折半しています)
私はマンションを売却して精算したいのですが、夫は住み続けたいと言っており、悩んでいます。
夫を説得するつもりですが、もし納得してもらえない場合、どのような選択肢があるか教えてください。
一番は売却して二人で精算してしまうことですが、最悪共有名義から夫名義に変更して、夫が住み続けることは可能でしょうか。
夫だけの年収になる為、スムーズに変更できるものでしょうか。
また税金面等、気を付けた方が良いことはありますか。よろしくお願いします。
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不倫による離婚での慰謝料・財産分与でのマンション取得について
夫の不倫が発覚し、私が離婚調停を起こし、離婚することになりました。 財産分与とは別に不倫相手への慰謝料請求を考えていましたが、 夫からの提案は慰謝料込みで現在のマンションを譲るから慰謝料請求はしないでくれということです。 こちらとしては、マンションは死守したかったので、受け入れたいとは思ってはいます。 私は会社員ですので、住宅ローンを引き継ぐ(肩代わり)は問題なさそうです。 【状況】 結婚22年 子供二人あり 夫 公務員 私 会社員 夫の単独ローン ただし、共働きの為、住宅ローンに関わらず実態は家計費なども全て折半 残債 2200万 購入価格 4800万 (うち当時私の親が500万出してくれたので私の特有財産) 査定額6700万 (だいぶ上がってます) お互いの資産(貯金・保険解約返戻金・退職金)などは触れない。 →きっちり分与すると夫の方が150万ほど多いが、バランスでみると差はあまりない そこで気になることがいくつかあります。 ・ネットでいくつかの記事を見たのですが、特有財産は当時500万だが、 現在は寄与割合でみると690万程度として計算が妥当なのでしょうか。 ・上記計算ですと、私は慰謝料など込みでマンションを受け取る際に 1600万程度受け取る計算になるのかと思われるのですが、これは贈与税や、譲渡税?などかかってくるのでしょうか。 社会通念上、過大だと思われる取得には税金がかかるとありましたが、 どの程度が過大なのでしょうか。 不倫による慰謝料はおよそ300万と聞きますが、この財産分与・慰謝料の清算としてマンション取得は 過大となってしまいますか? その場合、当方の税金支払い額はどの程度なのか、もし分かれば教えていただけないでしょうか。
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40代 女性
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2年前に離婚をしました。元妻を連帯債務者としてローンを組んで購入し、まだローン残が3000万円ほどあります。 不動産屋さんに家の査定だけしてもらい、オーバーローンになりそうですが、親などに援助してもらい、全額返済はできそうです。 家を購入した際、わたしは山田太郎(仮名)で家の登記名義人名も山田太郎で、離婚後、親も離婚をしていたので、母親の姓に変更し、鈴木太郎(仮名)となりました。 そこで、家を売るために今の自分の名前と登記名義人名が異なるため、登記名義人名を今の名前に変更しました。印鑑証明書なども鈴木太郎に変更しているので売却時に登記名義人名が違うと本人確認の関係で問題があると思い変更しました。 登記名義人名を変更した後にネットで、住宅ローンが残っている場合は銀行に相談なしに変更すると契約違反で即一括返済を求められたりするというのをみて不安になっています。 売るのを前提にし、売却後一括返済が可能であれば何も問題はないのでしょうか? すでに登記名義人名を変更したことはいつ銀行に言えばいいのでしょうか?銀行に相談なしに先に名義人名を変更してしまったことは何かペナルティとかあるのでしょうか?買主の人が現れた段階で銀行に事情を説明したらいいのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ございません。ご回答よろしくおねがいいたします。
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 京都府京都市伏見区
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- 投稿日
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- エリア
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- 投稿日
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相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。さぞお困りのことと推察いたします。
相談者様が言及されたように、本件の解決策は以下の2つです。
① マンションを売却して住宅ローンを精算する
② 元配偶者へ持ち分を移転させる(残債相当の借り換え、相談者様の持ち分移転が必要)
このうち②は現実的といえません。まず所得が600万円では、5000万円を超える残債分を借り換えのは極めて困難だと推察されるからです。そもそも金融機関が許容する返済負担率を大幅に超えています。
ペアローンか収入合算かは記載されていませんが、いずれにおいても金融機関は、お二人の収入があれば返済可能であるとして融資を実行しています。したがって離婚が成立しても、相談者様には支払い義務が生じます。これは金銭消費貸借契約で定められていますから逃せる術はありません。配偶者は住み続けたいと言っているようですが、離婚するのであれば応じる必要はありません。もし住宅ローンの全額は自分で支払うと約束しても、支払いが遅延された場合の責は相談者様にも及びます。
不安定な状態を享受するメリットはありませんから、選択肢は①となります。
お二人の話し合いで決着がつかない場合、速やかに弁護士の介入を要請して精算してしまうのが得策です。