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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/09

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。さぞお困りのことと推察いたします。

    相談者様が言及されたように、本件の解決策は以下の2つです。

    ① マンションを売却して住宅ローンを精算する
    ② 元配偶者へ持ち分を移転させる(残債相当の借り換え、相談者様の持ち分移転が必要)

    このうち②は現実的といえません。まず所得が600万円では、5000万円を超える残債分を借り換えのは極めて困難だと推察されるからです。そもそも金融機関が許容する返済負担率を大幅に超えています。

    ペアローンか収入合算かは記載されていませんが、いずれにおいても金融機関は、お二人の収入があれば返済可能であるとして融資を実行しています。したがって離婚が成立しても、相談者様には支払い義務が生じます。これは金銭消費貸借契約で定められていますから逃せる術はありません。配偶者は住み続けたいと言っているようですが、離婚するのであれば応じる必要はありません。もし住宅ローンの全額は自分で支払うと約束しても、支払いが遅延された場合の責は相談者様にも及びます。

    不安定な状態を享受するメリットはありませんから、選択肢は①となります。

    お二人の話し合いで決着がつかない場合、速やかに弁護士の介入を要請して精算してしまうのが得策です。

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