不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県加須市
-
- 投稿日
- 2024/10/08
-
- 更新日
- 2024/10/09
- [1回答]
1562 view
共同名義で住宅ローン返済中に、離婚が決まりました。
3年前に結婚し、夫婦の共同名義でマンションを購入しました。
夫:年収600万
私:年収300万
約6,000万円で購入したマンションです。まだ5,000万円以上ローンが残っています。
毎月折半で返済中ですが、この度離婚することが決まりました。(子供はいません)
去年から別居していて、私は実家に戻り、夫は引き続きマンションに住んでいます。(ローンは変わらず折半しています)
私はマンションを売却して精算したいのですが、夫は住み続けたいと言っており、悩んでいます。
夫を説得するつもりですが、もし納得してもらえない場合、どのような選択肢があるか教えてください。
一番は売却して二人で精算してしまうことですが、最悪共有名義から夫名義に変更して、夫が住み続けることは可能でしょうか。
夫だけの年収になる為、スムーズに変更できるものでしょうか。
また税金面等、気を付けた方が良いことはありますか。よろしくお願いします。
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40代 女性
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ご相談を拝見しました。さぞお困りのことと推察いたします。
相談者様が言及されたように、本件の解決策は以下の2つです。
① マンションを売却して住宅ローンを精算する
② 元配偶者へ持ち分を移転させる(残債相当の借り換え、相談者様の持ち分移転が必要)
このうち②は現実的といえません。まず所得が600万円では、5000万円を超える残債分を借り換えのは極めて困難だと推察されるからです。そもそも金融機関が許容する返済負担率を大幅に超えています。
ペアローンか収入合算かは記載されていませんが、いずれにおいても金融機関は、お二人の収入があれば返済可能であるとして融資を実行しています。したがって離婚が成立しても、相談者様には支払い義務が生じます。これは金銭消費貸借契約で定められていますから逃せる術はありません。配偶者は住み続けたいと言っているようですが、離婚するのであれば応じる必要はありません。もし住宅ローンの全額は自分で支払うと約束しても、支払いが遅延された場合の責は相談者様にも及びます。
不安定な状態を享受するメリットはありませんから、選択肢は①となります。
お二人の話し合いで決着がつかない場合、速やかに弁護士の介入を要請して精算してしまうのが得策です。