不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2025/06/17
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- 更新日
- 2025/06/18
- [1回答]
1403 view
夫名義の家に住み続けたい
夫名義のマンションに、私と子ども2人で暮らしています。
離婚がほぼ決まり、夫は出ていく予定ですが、私はこの家にそのまま住み続けたいと思っています。
とはいえ、名義も住宅ローンも夫のもので、私には引き継げるだけの収入もありません。
子どもが小学校に通っているので、引っ越しはなるべく避けたいのですが、夫は「家は売る」と言い始めています。
私達が住み続ける方法はあるのでしょうか?名義の問題や居住権など、法的にどうなるのか教えていただきたいです。
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離婚協議中です。原因は夫の不貞行為です。自宅は共有名義で、ローン残債は2,800万円あります。 私は精神的に大きな被害を受けました。それでも住宅ローンの清算は持分通りに分けるのが原則でしょうか。 相手に多く負担させることはできますか?方法があれば教えてください
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40代 女性
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- エリア
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現在別居中で、離婚はまだ成立していません。 自宅マンションは夫婦共有名義で、住宅ローンも連帯債務です。私は早く売却して清算したいのですが、相手は「離婚が成立してから考える」と言い、話が止まっています。 市場は動いており、価格が下がる前に売りたい気持ちがあります。 共有名義の場合、一方が反対していても売却は進められるのでしょうか。 それとも法的に足並みを揃えるしかないのでしょうか。
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- エリア
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- 投稿日
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60代 男性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県横浜市鶴見区
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- 投稿日
- 2020/08/21
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ご相談を拝見しました。結論から申し上げると、現状のままでは法的に保護された形で住み続けるのは難しい状況です。
しかし、名義・ローン・居住権の3点を整理することで、一定条件のもと居住できる余地はあります。
まず、離婚時の財産分与に関する合意です。
婚姻後にマンションを購入したのであれば、形式上は夫単独名義でも、実質的には「夫婦の共有財産」として分与の対象となる可能性があります。とはいえ、仮に一部の所有権が得られたとしても、住宅ローンが残っている現状では、金融機関の承諾がなければ名義変更はできません。
そのため、離婚協議書に居住権について具体的に明記する方法が勘案されます。しかし、売却された場合は買主である善意の第三者に対抗するのは困難です。相談者様には金融機関を承諾させられるだけの収入がないとのことですから、移転は現実的な方法ではないでしょう。
この場合、離婚協議書に「一定期間住み続ける」との趣旨で明記することが、一定の法的保護を確保する手段となり得ます。しかし、居住権は登記されていなければ第三者に対抗できません。
そのため、家庭裁判所に調停を申し立て、調停証書に「居住継続の合意」を明記してもらう選択肢が考えられます。調停証書には強制執行力があるため、単なる協議書より実効性が高いとされているからです。
いずれにしても、速やかに弁護士へ相談されることをお勧めします。