不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2025/06/17
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- 更新日
- 2025/06/18
- [1回答]
1155 view
夫名義の家に住み続けたい
夫名義のマンションに、私と子ども2人で暮らしています。
離婚がほぼ決まり、夫は出ていく予定ですが、私はこの家にそのまま住み続けたいと思っています。
とはいえ、名義も住宅ローンも夫のもので、私には引き継げるだけの収入もありません。
子どもが小学校に通っているので、引っ越しはなるべく避けたいのですが、夫は「家は売る」と言い始めています。
私達が住み続ける方法はあるのでしょうか?名義の問題や居住権など、法的にどうなるのか教えていただきたいです。
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
- 宮城県仙台市若林区
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- 投稿日
- 2024/09/11
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1211 view
離婚に伴う財産分与、マンション売却
年内に離婚する予定で自宅マンション(夫名義)を売りに出しています。まだ確定はしていませんが、23年前に新築で購入した金額より少し高く売れそうです(2000万円前半位の予定)。ローンはあと230万円弱残っていますが売却代金から完済します。残りの金額を2人で分けるつもりですが、場合によっては譲渡となり受け取る側に贈与税がかかると聞きました。夫の側は3000万円控除で課税されないのですよね。夫婦間であれば半分分けても税金がかからないと思ったので半分の金額を振り込んでもらいその後離婚しようと思ったのですが、マンション売却完了前に離婚していないといけない(慰謝料として分ける?)など色々な情報があり分からなくなってしまいました。出来れば課税されずに半分にしたいのですが離婚するタイミングはいつが正しいのでしょうか?(売却前?売却後?)。※結構25年で子供は居ません。
1211 view
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
- 2026/05/05
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90 view
離婚後も元妻が住み続けています
離婚後、元妻と子どもがマンションに住み続けています。 名義も住宅ローンも私のままですが、養育費の代わりという形で住まわせている状況です。 ただ、今後自分が住宅ローンを組みなおしたりする場合、この状態では組めないのでしょうか。 妻は正社員で働いているので、年収が間に合えば名義変更をしたいのですがなかなか動いてくれません。
90 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 福井県福井市
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- 投稿日
- 2025/09/25
- [0回答]
994 view
夫が住宅ローンを滞納、名義変更もできず離婚が進まない
離婚協議中の夫が、共有名義マンションの住宅ローンを数か月滞納していました。 私は子どもとその家に住み続けたいのに、ローンを私名義に変える審査にも通らず、売却するにも夫が同意しません。 滞納が続けば競売になるかもしれず、離婚どころか家まで失いそうです。 本当にどうしたら良いでしょうか。
994 view
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60代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県横浜市鶴見区
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- 投稿日
- 2025/11/06
- [1回答]
581 view
共有名義のマンションを売りたいが、同意が取れない。
離婚時に元夫と共有名義にしたマンションを今も持っています。 売却したいのですが、元夫が同意してくれず困っています。 自分の持分だけを売ることは可能なのか、どんな手続きが必要か知りたいです。
581 view
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 北海道釧路市
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- 投稿日
- 2025/02/15
- [1回答]
1240 view
ペアローンでマンション購入して離婚したら、住宅ローン控除はどうなるのか教えてください
妻と離婚したいです。 現在のマンションは妻とペアローンを組み、購入しました。 もし離婚が成立する場合、マンションは私が単独で所有することも考えています。 財産分与として元妻の持分を私が買い取る形で登記を変更すれば問題ないですよね。 気になるのが、住宅ローン控除が継続できるのかどうかです。 以下の点、ご教授ください。 ➀共有名義だったマンションを単独所有に変更した場合、住宅ローン控除の適用は継続されますか? ②財産分与による持分の取得が「住宅の新規取得」とみなされる場合、控除の適用要件を満たすかどうか。 ③ 元の住宅ローン控除を引き継げない場合、新たに住宅ローン控除を受ける方法はありますか?(再ローン契約の際に適用できる特例など) ④ 万が一、住宅ローン控除が適用されなくなる場合の対策があれば教えてください。(税負担を抑える方法や別の控除制度の活用など) 税務署や金融機関に確認する前に、同様の経験をした方や詳しい方のアドバイスをいただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
1240 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2025/03/28
- [2回答]
1139 view
マンションの住宅ローンが残っている状態で離婚する場合
マンション購入時、頭金は夫側が500万、私側は300万を両親に援助してもらい、夫名義で4000万のマンションを購入しました。 ローンはまだ2,500万程残っています。 マンションは夫が住み続け、私が出ていくのですが、その場合財産分与としていくら請求できますか?
1139 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 福岡県福岡市中央区
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- 投稿日
- 2024/02/03
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ペアローンの場合離婚後住み続けられますか?
離婚をすることにしましたが現在の住まいであるマンションをどうするかで悩んでいます。 このマンションは結婚後に購入し、ローンは夫婦共同、現在も約3800万円の残債があります。 離婚後、私がこのマンションに引き続き住みたいと考えていますが、夫の収入もローンの支払いに大きく貢献しているため、 どのような選択をすれば、私一人の収入で今の家に住み続けられるかアドバイスをいただきたいです。
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2026/02/04
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ペアローンのまま別居中…売る・住む、どちらも決められません
数年前にペアローンでマンションを購入しましたが、現在は別居中です。 離婚はまだ成立しておらず、ローンも名義もそのままです。 私は実家に戻り、夫がマンションに住み続けています。 売却すれば整理できると分かっていますが、夫が住んでいる&今の市況で売るべきがわからず、時間だけが過ぎていきます。 ペアローン+別居状態が長引くことで、将来的に不利になることはあるのでしょうか。 今私の分のローンは半額だけ払っていて、夫がその半分と自分の分を払い続けている状態です。
733 view
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2020/10/13
- [2回答]
2036 view
離婚に伴う名義変更、ローンの名義変更
現在離婚協議中です。 夫は8年前に家をでて依頼、別居をしています。 夫は今年の5月に25年務めた会社を相談もなく辞めて、現在川越の実家に帰っています。仕事は始めたようですが、何をしているのか、生活費も入れたり入れなかったりの不安定な収入です。 別居も夫の借金癖が原因ですから、今後この家を担保にされたり、税金滞納で差し押さえされたりしないか心配しています。 私の収入で住宅費、生活費は何とか賄う気持ちです。 私の収入は8年前から正社員で働いていて現在450万円くらいの年収があります。今年の年末時点で2100万ほど住宅ローンが残っています。 まだローンの名義変更、不動産の名義変更、離婚はしていません。 どこから手を付け、何処に依頼して進めていけばよいのか分かりません。 息子は大学3年生で再来年3月卒業予定です。
2036 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 愛知県豊田市
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- 投稿日
- 2025/10/31
- [1回答]
866 view
連帯債務者を外す方法は?
離婚後、元夫が住み続けているマンションがあります。 当時私は連帯債務者になりましたが、元夫が1人でローンを支払っていく、という約束で離婚して3年経ちます。 先月督促状が届き、元夫が滞納していることを知りました。(私の住所変更は伝えていました) 連帯債務者から外れたいのですが、もうマンションを売却するしかないでしょうか。 他に外す方法があれば、教えてください。
866 view

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ご相談を拝見しました。結論から申し上げると、現状のままでは法的に保護された形で住み続けるのは難しい状況です。
しかし、名義・ローン・居住権の3点を整理することで、一定条件のもと居住できる余地はあります。
まず、離婚時の財産分与に関する合意です。
婚姻後にマンションを購入したのであれば、形式上は夫単独名義でも、実質的には「夫婦の共有財産」として分与の対象となる可能性があります。とはいえ、仮に一部の所有権が得られたとしても、住宅ローンが残っている現状では、金融機関の承諾がなければ名義変更はできません。
そのため、離婚協議書に居住権について具体的に明記する方法が勘案されます。しかし、売却された場合は買主である善意の第三者に対抗するのは困難です。相談者様には金融機関を承諾させられるだけの収入がないとのことですから、移転は現実的な方法ではないでしょう。
この場合、離婚協議書に「一定期間住み続ける」との趣旨で明記することが、一定の法的保護を確保する手段となり得ます。しかし、居住権は登記されていなければ第三者に対抗できません。
そのため、家庭裁判所に調停を申し立て、調停証書に「居住継続の合意」を明記してもらう選択肢が考えられます。調停証書には強制執行力があるため、単なる協議書より実効性が高いとされているからです。
いずれにしても、速やかに弁護士へ相談されることをお勧めします。