不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 東京都葛飾区
-
- 投稿日
- 2026/01/05
-
- 更新日
- 2026/01/06
- [1回答]
34 view
離婚後、共有名義マンションを放置しています
離婚は成立し、現在は別居しています。
共有名義のマンション(持分は私5:相手5)はそのままです。
ローン残債は約2,400万円です。
管理費や修繕積立金が月2.8万円、固定資産税は年12万円ほどで、住宅ローンなどこれらは折半でやり取りしています。
連絡は取れますが、マンションの話題になると返信が遅くなり、話が進みません。
この状況が良いとは思っていません。早めに売却して清算したい気持ちがあります。
売却を進めるにあたり、共有者が消極的な場合でも進められる範囲と、相手の合意が必ず必要になる場面が知りたいです。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 大阪府枚方市
-
- 投稿日
- 2020/04/01
- [3回答]
2561 view
離婚をして家の売却を考えています。
2年前に離婚をしました。元妻を連帯債務者としてローンを組んで購入し、まだローン残が3000万円ほどあります。 不動産屋さんに家の査定だけしてもらい、オーバーローンになりそうですが、親などに援助してもらい、全額返済はできそうです。 家を購入した際、わたしは山田太郎(仮名)で家の登記名義人名も山田太郎で、離婚後、親も離婚をしていたので、母親の姓に変更し、鈴木太郎(仮名)となりました。 そこで、家を売るために今の自分の名前と登記名義人名が異なるため、登記名義人名を今の名前に変更しました。印鑑証明書なども鈴木太郎に変更しているので売却時に登記名義人名が違うと本人確認の関係で問題があると思い変更しました。 登記名義人名を変更した後にネットで、住宅ローンが残っている場合は銀行に相談なしに変更すると契約違反で即一括返済を求められたりするというのをみて不安になっています。 売るのを前提にし、売却後一括返済が可能であれば何も問題はないのでしょうか? すでに登記名義人名を変更したことはいつ銀行に言えばいいのでしょうか?銀行に相談なしに先に名義人名を変更してしまったことは何かペナルティとかあるのでしょうか?買主の人が現れた段階で銀行に事情を説明したらいいのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ございません。ご回答よろしくおねがいいたします。
2561 view
-
30代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 大阪府貝塚市
-
- 投稿日
- 2025/01/04
- [3回答]
1643 view
離婚後の住宅ローンについての相談です。
現在、夫婦共同名義でマンションを購入し、35年ローンを返済中です。 離婚後、妻と子供がマンションに住み続け、私は賃貸に住み住所を移す予定ですが、ローンの支払いは引き続き私が行います。 この場合、銀行との契約上、私が住所を変更してローンの返済を続けることは問題になりますか? 住宅ローン控除を利用している場合、住所変更によって控除が無効になる可能性はありますか?
1643 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2025/12/30
- [2回答]
79 view
離婚協議中に先にマンションの売却活動を始めることのメリット・デメリット
現在離婚協議中で、結論はまだ出ていません。 夫婦共有名義のマンションに同居しており、築11年、3LDKです。売却すれば6,000万前後になりそうです。 住宅ローンの残債は4,200万円です。 話し合いは長引いていることもあり、不動産会社から「相場が動く前に売却活動だけ先に進めることもできる」と提案されました。 内見対応や価格のすり合わせを進めておけば、離婚成立後にスムーズに動けると。 ただ、売却を先に進めることで夫との関係がさらに悪化しそうで不安もあります。 離婚後、売却することは確定していますが、離婚協議中に売却活動を進めることについてメリット・デメリットが知りたいです。 よろしくお願いします。
79 view
-
50代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 福岡県福岡市博多区
-
- 投稿日
- 2025/07/24
- [2回答]
829 view
離婚予定です。夫が勝手に家を査定していた
夫名義のマンションなので文句は言えないのかもしれませんが、まだ財産分与も話し合っていないのに複数の不動産会社に査定を出していました。 どういう意図かわかりませんが、さすがに勝手に家を売却されることはないですよね?所有者の一存で進んでしまうんでしょうか
829 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
-
- 投稿日
- 2025/09/19
- [1回答]
425 view
離婚でマンション売却。注意することは?
夫と離婚したため、共有名義のマンションを売ります。 売却益で完済できそうですが、他に注意することや注意すべき手続き・書類などありますでしょうか。 今後はなるべく接触は避けたいので、一気にできることはやろうと思っています。
425 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 埼玉県加須市
-
- 投稿日
- 2024/10/08
- [1回答]
1229 view
共同名義で住宅ローン返済中に、離婚が決まりました。
3年前に結婚し、夫婦の共同名義でマンションを購入しました。 夫:年収600万 私:年収300万 約6,000万円で購入したマンションです。まだ5,000万円以上ローンが残っています。 毎月折半で返済中ですが、この度離婚することが決まりました。(子供はいません) 去年から別居していて、私は実家に戻り、夫は引き続きマンションに住んでいます。(ローンは変わらず折半しています) 私はマンションを売却して精算したいのですが、夫は住み続けたいと言っており、悩んでいます。 夫を説得するつもりですが、もし納得してもらえない場合、どのような選択肢があるか教えてください。 一番は売却して二人で精算してしまうことですが、最悪共有名義から夫名義に変更して、夫が住み続けることは可能でしょうか。 夫だけの年収になる為、スムーズに変更できるものでしょうか。 また税金面等、気を付けた方が良いことはありますか。よろしくお願いします。
1229 view
-
30代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 神奈川県横浜市戸塚区
-
- 投稿日
- 2025/12/14
- [1回答]
153 view
ローン残債があり売却できるか不安
離婚が決まり、住んでいたマンションを売却する予定ですが、住宅ローンがまだ3,000万円ほど残っています。 査定額はギリギリ残債を上回るかどうかで、手元にお金が残らない可能性もあります。 妻は早く売ってくれと言っていますが、 ①離婚時にローン残債がある場合、売却を進める際に気を付けるべき点を知りたい ②名義や支払いは私がしてきました。もし売却益が出ても妻に言わなければいけないのでしょうか。 お願い致します。
153 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 大阪府豊中市
-
- 投稿日
- 2025/10/13
- [1回答]
518 view
財産分与のための住宅査定(配偶者に知られず)
離婚の財産分与のため、住宅価値を知りたいです。配偶者があらゆる支払いを拒否しているため、知られずに調べたいです。
518 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 岡山県倉敷市
-
- 投稿日
- 2021/01/11
- [1回答]
2829 view
離婚時に夫名義にしてある一戸建てを妻名義に変更する時にかかる費用や必要書類について
離婚の協議中です。子どもの学校を考えると夫が1人暮らしをして、私と子ども達で今の家にそのまま住む方が合理的だと思っています。 住宅ローンを借りたのは夫一人の名義で借りているので私が住宅ローンを借りて、今の住宅ローンを一括返済しようと思っております。収入は夫とさほど変わらない為、借りるのは大丈夫かと思いますが、土地を購入した際に夫の父がお金を出しており、土地の所有に関しては夫と夫の父の共有名義になっております。 この名義をすべて変更するにあたり、必要な手続きや書類等、何がいるのか教えていただければと思います。
2829 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 愛知県名古屋市中区
-
- 投稿日
- 2025/06/19
- [1回答]
578 view
離婚後も元夫の名前が登記に…名義変更したい
離婚後も名古屋市中区のマンションに子どもと暮らしていますが、登記上はまだ元夫の名義のままです。 住宅ローンは完済済みで、離婚協議では私が所有することに合意しています。 ただ、名義変更には元夫の協力が必要とのことで、なかなか応じてもらえず、手続きが進みません。 このままでは売ることも、相続の対策もできず困っています。 元夫の協力が得られない場合、名義変更はできないのですか?何かやり方はありますか?
578 view
相談先を選択してください
離婚後もマンションが共有名義のまま残っており、相手方との連絡は取れるものの話が進まないという状況、日々のやり取りや費用負担を抱えたまま時間が経過していることに、大きなご負担とご不安を感じておられることと思います。
マンションが共有名義である以上、原則として売却や賃貸など、建物全体に関わる処分行為を行うには、共有者全員の合意が必要です。つまり、ご自身の意思だけでは、物件全体を第三者に売却することはできません。
ただし、民法上のルールとして、ご自身の持分のみを第三者に売却することは単独でも可能です。今回のように持分が5:5であれば、5割の所有権を第三者に譲渡すること自体に法的な制限はありません。
しかし、この「持分のみの売却」は現実にはいくつかの問題を伴います。第一に、持分だけを買いたいという希望者は極めて限定的であり、多くの場合、専門の買取業者などが中心となります。そうしたケースでは、通常の市場価格に比べてかなり安い価格での売却となることがほとんどです。
さらに、買い取られた持分の相手は、元配偶者である相手方にとっては「全く見知らぬ第三者」となり、以後その人物とマンションを共有し続けなければならないという不安定で煩わしい状態が生まれます。これは新たなトラブルの種にもなりかねません。
一方で、マンション全体を共有者双方の合意のもとで売却する場合は、調整や手続きに手間はかかるものの、市場価格に近い金額での売却が可能であり、売却後は名義・管理・費用・連絡といった一連の問題から完全に解放されるという大きなメリットがあります。金銭面だけでなく、心理的な整理という意味でも、全体売却は非常に有効な手段です。
これらを踏まえると、ご自身の負担を減らしつつ、相手方にとっても不利益を最小限に抑えるためには、やはりマンション全体の売却による清算が最も現実的かつ合理的な選択肢であるといえます。
そのためには、離婚や相続などの不動産処分に慣れた、経験豊富な不動産会社に早期に相談されることをおすすめします。共有不動産の売却においては、単なる価格査定や営業力以外に「調整力」「双方への説明力」が問われます。信頼できる専門家のサポートを得ることで、交渉のストレスも大きく軽減され、スムーズな解決へとつながるはずです。
追伸
ここまでのご提案は、「売却によって住宅ローン残債を全額返済できる」ことを前提としています。しかし、もし市場価格と残債額を比較した際にオーバーローンの状態である場合、つまり売却額より残債のほうが多い場合には、別の対応と専門家の関与が必要となります。
そのようなケースでは、金融機関との協議(任意売却や残債交渉)が必要になることがあり、不動産会社単独では対応できない場面も出てきます。状況によっては、任意売却に詳しい業者、あるいは金融実務・債務整理に強い弁護士や司法書士との連携が求められます。