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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/06/21

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    一般的には婚姻中に取得した財産は「共有財産」とみなし、離婚時には半分ずつ分けることを基本として考えます。

    ただし、結婚前から持っていた財産や、結婚後に個人的に受け取った相続財産などは「特有財産」として扱い、分与の対象としないことがあります。

    ご相談のケースでは、マンション購入時の頭金として使われた800万円のうち、夫の独身時代の貯金400万円は夫の「特有財産」と見なされる可能性が高いでしょう。一方、夫の両親からの援助400万円については、「夫への贈与」と解釈される可能性が高く、その場合も夫の特有財産と見なされることが考えられます。

    したがって婚姻期間中に住宅ローンの支払いが行われた部分についてのみ、「共有財産」として扱うとの主張は合理的な請求だと判断される可能性が高いでしょう。


    提訴した場合、婚姻中に支払った生活費や住宅ローンの支払い状況も考慮されるでしょうが、あなたの給与額が多く、実態として住宅ローン返済の多くを支払っていたとしても「共有財産」の原則を突き崩すことは難しいかも知れません。


    具体的な交渉や法的なアドバイスは、弁護士に相談することをお勧めします。

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