不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/20

    ご相談を拝見しました。相談内容は弁護士の管轄だと思慮しますが、知見の及ぶ範囲で一般論として回答します。

    まず、不動産については所有権や住宅ローン名義がご主人の単独所有であっても、夫婦の協力によって得た財産は民法台762条第2項に基づき「共有財産」と推定されるため、相談者様は離婚協議時に権利を主張できます。とはいえ、現実問題としてはご主人が家から退去し、意趣返しの目的で故意に住宅ローンの返済を怠った場合、不動産は競売にかけられてしまいます。その場合、相談者様には競落人からの退去要求に抗う術はありません。

    このような問題の発生を防止するため、必要に応じて弁護士を交え離婚協議を行うなど、あらかじめ適切な対策を講じておく必要があるでしょう。

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