不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 大阪府堺市中区
-
- 投稿日
- 2025/10/21
-
- 更新日
- 2025/10/21
- [1回答]
2108 view
ペアローン組んだ元夫が無職に。私だけ地獄です
ペアローンを組んで5年後に元夫の不倫がきっかけで離婚しました。
ただペアローンが残っていて、同じマンションに住み続けています。
今年の7月に突然元夫が仕事を辞め無職になり、支払いを止め、銀行からは私に全額の請求が来ています。
当時「収入合算すればローン通りますよ」と言われて軽く考えていたのが大間違いでした。
家を売りたくても共有名義のまま進められず…。元夫は私とまともに話そうともしません。
職場が近かった為住み続けていましたが、ストレスがひどく来月中に私は実家に仮住まい予定です。
早く売却してローン返済して元夫とも離れたいのですが何か手立てはないでしょうか。
弁護士をたてるしかないでしょうか。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 千葉県習志野市
-
- 投稿日
- 2020/05/14
- [3回答]
2871 view
離婚によりマンションの名義のみ共有名義に変更したい
30代会社員。夫40代会社員と離婚する予定です。 現在、夫名義のマンションに居住しております。 離婚後、マンションに私と息子が住み続け、夫が近くに賃貸を借りる予定です。 マンションの名義、ローンの名義共に夫ですが、離婚後マンションのローンを私も半額払っていくことになっています。ローン、積立修繕費、固定資産税すべて夫と折半します。 息子が大学卒業した時点で、マンションを売却し売却額を折半する予定です。 そこでマンションの所有名義を夫婦の共有名義に変更したいと考えております。マンションを無断で売却されないように等のため。 ローンの名義は夫のままで良ければそのままでいいと夫は言っております。 所有の名義のみ共有名義に変更できるのでしょうか。 不動産の名義変更には「登録免許税」という高額な税金が必要なのでしょうか。 ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2871 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都杉並区
-
- 投稿日
- 2026/06/03
- [2回答]
158 view
夫が不倫相手にマンションを贈与していたことがわかりました。取り戻せますか
離婚協議の中で財産を調べていたら、夫が2年前に不倫相手の女性に区分マンション1室を贈与していたことがわかりました。 登記も相手の名前に変わっています。 結婚中に夫が得た収入で購入した物件なので、本来は財産分与の対象になるはずだと思っています。 ただ相手への贈与がもう完了していて、登記まで変わっているものを今さら取り返せるのかどうかわかりません。 弁護士に相談する前に、こういう場合に不動産として何ができるか、事前に知っておきたくて相談しました。
158 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 愛知県一宮市
-
- 投稿日
- 2025/09/12
- [1回答]
957 view
離婚後もローンの支払いが続いている
離婚で自宅を売却しましたが、ローン残高が売却価格を上回り、数百万円の債務が残ってしまいました。 元夫は返済に協力せず、私一人で背負っています。何か負担を軽減できる方法はないでしょうか。
957 view
-
40代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 神奈川県横浜市鶴見区
-
- 投稿日
- 2026/03/03
- [1回答]
564 view
私の貯金で払った頭金なのに家は折半
結婚後に購入した自宅マンション(査定5,200万円、残債2,500万円)があります。 購入時の頭金800万円は、私の独身時代の貯金です。 離婚協議中ですが、妻は「財産分与は半分」と言っています。 私は頭金分を差し引いて分けるべきだと思っています。 婚姻後に購入した不動産でも、頭金が独身時代の資金なら調整して良いですよね?
564 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都杉並区
-
- 投稿日
- 2020/10/14
- [2回答]
2542 view
離婚による戸建てについて
20歳フリーと私立高校16歳がおります。 夫が生活費をたまに入れる、ガスが止まる、教育費は私持ち、固定資産税の滞納、住宅ローンの滞納で肩代わりさせられたり、夫の借金で差押え寸前になった事もありと維持する事が難しいかと考えております。離婚の話をしたら、売却しプラスの分は私にくれるとの事。かと言いお金にルーズで借金はまだあるようです。家には帰ってこず、連絡もあまりとれません。 家を失ったら、住む場所もお金もありません。家庭裁判所に相談に行き、生活費と教育費は貰えるようにしたい。何から手を付けてよいのか分かりません。
2542 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 愛知県名古屋市中区
-
- 投稿日
- 2025/06/19
- [1回答]
1127 view
離婚後も元夫の名前が登記に…名義変更したい
離婚後も名古屋市中区のマンションに子どもと暮らしていますが、登記上はまだ元夫の名義のままです。 住宅ローンは完済済みで、離婚協議では私が所有することに合意しています。 ただ、名義変更には元夫の協力が必要とのことで、なかなか応じてもらえず、手続きが進みません。 このままでは売ることも、相続の対策もできず困っています。 元夫の協力が得られない場合、名義変更はできないのですか?何かやり方はありますか?
1127 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都豊島区
-
- 投稿日
- 2026/03/26
- [3回答]
663 view
離婚前に住宅購入を進めるのはありですか?
現在離婚協議中ですが、子どもの生活環境を考え、新たにマンション購入を検討しています。 今の家は夫の単独名義です。 新しい家は私の単独名義で組む予定ですが、まだ離婚が成立していないため、財産分与や名義の問題がどうなるのか分かりません。 今のうちに購入してしまった方が動きやすいのか、それとも離婚成立後まで待った方が良いのか判断できません。 このタイミングで購入を進めるのはリスクが高いでしょうか。
663 view
-
50代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 神奈川県川崎市宮前区
-
- 投稿日
- 2024/05/28
- [1回答]
1461 view
マンションの財産分与について
夫と離婚が決まり、財産分与について話し合っています。 子供もすでに成人している為、離婚をきっかけに現在住んでいるマンションを売却する方向で話しています。 このマンションの住宅ローンは既に支払い済みですが、購入時に住宅ローンを組む際、頭金で800万円程(夫の独身時代の貯金400万、夫の両親からの援助で400万)を払っています。 しかし毎月の収入は私(妻)の方が多かったため、毎月の住宅ローンの半額ほど(月によってバラつきあり)は私の給料から支払っていました。 私はマンションの売却益を1/2ずつにしたいのですが、夫は頭金をいれた分、多めに請求してきています。私の給料は共有財産だから関係ないとの事。折れるしかないのでしょうか。
1461 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都文京区
-
- 投稿日
- 2024/12/05
- [2回答]
2312 view
不倫された場合マンションを慰謝料にできる?
旦那の不倫が原因で離婚することとなりました。 慰謝料としてマンションを貰いたいと考えています。 【状況】 ・旦那の単独ローン →残債あり(35年ローンのうち8年返済) ・子どもなし →養育費の代わりに、マンションに住み続ける記事などは読みましたが、私たちには子どもはおりません ・わたしは結婚の際仕事を辞めました →旦那にやめて欲しいといわれ辞めました。収入はないため、仕事も探さなければなりませんが、ブランクが8年ほどあるため、まともな職には就けないと思っています。 仕事を辞めて欲しいと言われたのも旦那の仕事が忙しく、生活費などの心配はいらないと言われたからです。 当時はこんなことになると思っていませんでしたし、きちんと考えた上で判断すべきだったと思いますが、不倫さえなければ円満に暮らしていたと思います。 上記のことを踏まえ、私がマンションをゲットする方法はないでしょうか? 可能であれば現金も請求したいです。
2312 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都足立区
-
- 投稿日
- 2026/03/07
- [2回答]
617 view
浮気した夫にローンを半分払うのが納得できません
夫の不貞が原因で離婚します。自宅は共有名義で、ローン残債は2,600万円。 夫は慰謝料として200万円を提示していますが、住宅ローンの清算は「持分通り」と言っています。 裏切られた側なのに、なぜ半分負担しなければならないのでしょうか。 不貞が原因でも、財産分与は原則折半なのでしょうか。
617 view

相談先を選択してください

お世話になります。プレシャスホームズの高橋です。
基本的には弁護士でなければ、実効性の伴う動きはできないかもしれません。
ただ、費用もかかってしまいますので、不動産会社に相談すれば動いてくれる
場合もあります。
ご主人が話し合いのテーブルについてくれなければ、話は進まないのですが、
仮に奥様も支払が出来ず、このまま支払が滞って、強制的なご売却になってしまうと
通常に売却するよりも安く売却することになります。
ご主人の不貞ということであれば、弁護士に相談することをお勧めします。