不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 東京都板橋区
-
- 投稿日
- 2024/10/26
-
- 更新日
- 2025/11/23
- [3回答]
1244 view
離婚した元妻に売却金を渡すのは普通ですか?
離婚後10年が経ち、元妻と共有名義のマンションに私が住み続けています。
私は10分の7の持ち分
元妻は10分の3で、ローンの支払いは全て私が行っています。
今後マンションを売却し新たに新居を探す予定ですが、
ローンの支払いに関与していない元妻が持ち分相当の売却金額を請求してきた場合、
渡すのが普通なのでしょうか?
必ず支払わなければならないのでしょうか?
-
結論から言うと、元妻には持ち分に応じた売却金額を支払う必要があります。
なぜなら、マンションは共有財産であり、元妻は法的に3/10の持ち分を有しているからです。
たとえ住宅ローンの支払いを全てご自身で行ってきたとしても、それは元妻との間の債権債務の問題であり、マンションの所有権とは別の話です。
ただし、以下のような点を考慮する必要があります。
財産分与: 離婚時に財産分与はどのように取り決められましたか?マンションの持ち分について、すでに財産分与の一環として精算済みであれば、元妻は改めて請求することはできません。
住宅ローンの支払い: 10年間、住宅ローンの支払いを全てご自身で行ってきたことは、元妻への寄与分として主張できる可能性があります。寄与分が認められれば、その分を元妻の持ち分から差し引くことができます。
固定資産税等の負担: 固定資産税や修繕積立金などの費用も、ご自身で負担してきた場合は、同様に寄与分として主張できる可能性があります。
具体的な対応としては、以下のことが考えられます。
元妻と話し合い: まずは元妻と話し合い、上記の点について理解を求めましょう。
弁護士に相談: 話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律的な観点からアドバイスや交渉のサポートをしてくれます。
調停: 弁護士を通して交渉しても解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入り、当事者間の合意形成を支援してくれます。
重要なポイント
証拠の確保: 離婚時の財産分与の内容、住宅ローンの支払い記録、固定資産税等の支払い記録など、関連する証拠をしっかりと保管しておきましょう。
専門家への相談: 法的な問題が絡むため、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 -
元奥様が持分を取得されている以上売却する際に奥様の捺印が必要です。奥様にお金を要求された場合は法律的には支払う必要があるかと思います。あくまで話し合いで折り合いがつけられるのであれば別ですが・・・
パターン的には難しい状況かもしれません。
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相談先を選択してください
離婚後10年で元妻との共有名義のマンションの売却を考えておられて、元妻が、持ち分3/10の請求をしてくるかご心配なのですね。
持ち分3/10は元妻の所有権なので、売却した事実がわかれば請求される可能性は高いと思われます。ただし、いくつかの点を考慮して元妻と協議しましょう。
1. 離婚時にこのマンションとローン支払の条件はどうなっていたかを確認しましょう。
慰謝料などと一緒に解決金の名目になっているかもしれません。公正証書や裁判所の離婚調停をへていると、その時の合意内容を変更することは難しいでしょう。また、財産分与
は離婚後2年間の請求なので財産分与しては請求できません。
2. もし明確な合意がない場合、相談者様の住宅ローンの妻名義分の負担分は売却額から指し引く交渉ができるでしょう。
3. マンションの時価変動で、売却時に利益が出た場合とローンが残ってしまう場合もあると思います。また、売却時の手数料なども考慮する必要もあるでしょう。一旦、残金(又は、オーバーローンで債務が残る場合)を持ち分割合で分担、又は負担する。その後で、離婚後、元妻持ち分を負担してきた金額(諸費用、税金含む)を別途、元妻への求償をする、ということも考えられます。
直接交渉するのが面倒なら、弁護士に相談される方がよいと思われます。話し合える関係性があるのであれば、合理的に相談者様から提案して納得いただく方向で誠実に話し合うことがよいと思われます。
また、マンション売却の譲渡所得税、ローン負担なしで元妻が譲渡代金の持ち分を得ると贈与税など、複雑な税金問題も関係してきますので、税理士に相談する方がよいと思います。
以上ご参考まで。