不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 埼玉県草加市
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- 投稿日
- 2025/05/06
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- 更新日
- 2025/07/19
- [2回答]
937 view
離婚後、親の名義の家に住んでたのに元夫が権利を主張してきました
お金が厳しい中、子供が先で結婚をし、家族3人で実家(私の父名義の家)にお世話になっていました。
離婚し、私と子どもは実家に住み続けて、元夫には出て行ってもらっています。
ですが元夫が「婚姻中は自分も家に住んでいたから財産分与の対象だ」と言ってきました。
この家は完全に父の名義で、購入時も私たちはお金を出していません。
元夫に何かしらの権利が発生する可能性なんてないですよね?
こんな主張が通るとは思えませんが、少し不安になっています。
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ご相談を拝見しました。
ご尊父名義の住宅に、相談者様は有償あるいは使用貸借の状態で居住していたのですよね?
所有権を有していない不動産は、そもそも財産分与の対象とはなりません。確かに、民法第768条で「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定されていますが、対象となるのは夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産のみです。
将来的に相談者様が不動産を相続されても元配偶者に相続権など発生しませんから、突き放して問題ありません。
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