不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/07

    ご相談を拝見しました。

    ご尊父名義の住宅に、相談者様は有償あるいは使用貸借の状態で居住していたのですよね?

    所有権を有していない不動産は、そもそも財産分与の対象とはなりません。確かに、民法第768条で「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定されていますが、対象となるのは夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産のみです。

    将来的に相談者様が不動産を相続されても元配偶者に相続権など発生しませんから、突き放して問題ありません。

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