不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/29

    ご相談を拝見しました。

    銀行の担当者が言うように、離婚を原因とした名義変更や連帯債務から単独名義への切り替えは原則として認められません。相談者様が単独で借り換えして名義変更できるなら話は別ですが、そうではないのなら想定されるリスクを享受したうえで居住を続けることになります。

    滞納を防止する目的で離婚協議内容を公正証書にしておくのは有効な手段の一つではありますが、それだけで全てのリスクが回避できるわけではありません。返済額相当分を相談者様の口座に振り込んでもらい、それを返済口座に移すなどの配慮は必要でしょう。これにより知らぬ間に滞納されるといったリスクは回避できます。

    ただし、元配偶者が再婚して子ができた場合に相続問題が発生するなど、所有権が元配偶者にある以上様々な問題が発生する懸念は残ります。弁護士に相談してより確実性の高い方法を検討されるようお勧めします。

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