不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2026/02/07
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- 更新日
- 2026/02/09
- [2回答]
773 view
離婚協議中にマンションを売却することは可能ですか?
夫婦共有名義のマンションがあります。
現在、離婚協議中で、まだ正式には成立していません。
この状態でマンションを売却することは可能ですか?
名義は夫ですが、売却した資金の半分を私に支払う計画です。
離婚を伴う場合の売却で注意する点などあれば教えてください。よろしくお願いします。
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離婚成立前に、財産分与の先行として、不動産売却益を折半にするという趣旨でしょうか。
これは当事者間で合意できているのであれば問題ありません。
ただし、共有持分割合や名義変更(売却決済)の時期次第では、税金の扱いが異なる場合があるため、予め税理士による相談を受けるようにしてください。
また、売却後に、どちらか一方が自己破産や個人再生といった借金精算の手続を行うことが予定されている場合には、慎重に手続を勧めなければ、後で大きな法律問題に巻き込まれる場合がありますので、その場合には予め弁護士に相談しておくことをお勧めします。
さらに、離婚における協議事項の一部だけ先行して解決させてしまうことで、離婚全体の協議が難航してしまうような場合もありますので、その点はご注意ください。
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離婚協議中であっても、慰謝料の一部として売却益の半分を相談者様に渡すことで双方が同意しているのなら、一般的な売買取引に過ぎません。
ただし、離婚が前提であるため以下のような注意や対策が必要です。
1. 売却価格が適正であるか確認する
2. 引き渡し時期など契約条件に問題はないかを確認する
3. 確実に売却利益の半分が引き渡されるか(離婚協議書への記載に留意)に留意する
4. 媒介業者から直接情報を取得できるよう対策を講じる