不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/29

    ご相談を拝見しました。

    離婚協議中という非常にデリケートな時期に、お子様との新しい生活に向けて住まい購入を検討をされるのは、前向きな考えだと思います。ですが、離婚成立前に自分名義で不動産を購入することは、法的・経済的なリスクを伴う可能性があるためお勧めできません。

    離婚成立前に購入した物件は、たとえ相談者様お一人の名義であっても法律上は「婚姻中に築いた夫婦の共有財産」とみなされる可能性があるのです。そのため離婚成立後、もしくは最低でも公正証書により離婚条件が法的に確定しているなどの状態でない限りは、購入されない方が無難だと言えます。

  • 私が回答します

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2026/05/10

    ご相談内容拝見しました。現在、離婚協議中ですがお子様のために新たな住宅の購入を検討されているのですね。

    お気持ちはわかりますが、結論的には、離婚協議が終了して公正証書離婚協議書、または調停調書の合意をしてからをお勧めします。協議がどこまで進行しているのか不明ですが、中立な見方をすると、
    1. お子様の親権がどうなるか不明な状態であることで、離婚後、どちらの親が監護をするのか不明なこと
    2. 今の住宅の財産分与や、養育費(監護者によって受取も支払もありえること)、慰謝料などの金銭の清算(受取か支払か)が不明であることから、購入する住宅の金額を含め将来のお金の計画がつかないこと
    3. 新たに購入する住宅が新たな財産分与の対象となるリスクを内在すること
    等の理由で離婚成立前に動くことは得策ではありません。
    1は相談者さまが監護者になることを合意していて、どうしても今を希望される場合、最低限。下記3の対策をとっておくとよいです。
    1. 財産分与の基準日は通常は別居日なので、新しい住宅の資金源を結婚前の貯金(=特有財産で財産分与の対象外)の範囲で頭金を用意して、後はローンとすること。ただし、同居しながら離婚協議を継続していると3のリスクはあります。
    2. 離婚協議書や調停調書に基準日と明確に財産分与の対象外であることを記載すること
    3. 購入契約まではせずに、物件調査のみに届め、早期に成立をさせて成立後に契約をする。

    以上、双方にとって納得いく協議をしてそれぞれの将来に明るく前向きに進んでいかれるとよいでしょう。以上ご参考まで。

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