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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/19

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    私自身、経験のないケースではありますが、一般的な論理で回答させていただきます。

    まず注文住宅の場合、建築中に売却はできません。売却できるのは、建物が竣工して残金を支払い、建物表題登記と引渡を受けた以降になります。

    これは、注文住宅の契約方式が請負契約であるため、建築中建物の所有権は建築会社に帰属するからです。

    民法では「契約中の地位の移転」という、契約当事者の一方が持つ債権・債務を第三者に承継させる行為が概念として存在します。しかし、これには当事者の承諾が必要であり、ハウスメーカー側がこれを認めることはないでしょう。

    さて、竣工してからの売却は「築後未入居物件」として販売することになるかと思いますが、売却を急ぐ場合には「買取会社」へ打診、多少余裕を持って売却しても良いのであれば媒介会社に依頼することになります。

    前者の場合は特に、後者の場合においても赤字は免れません。損失を少なくするために、依頼先とは販売価格や条件等について、十分に相談する必要があるでしょう。

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