不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県横浜市鶴見区
-
- 投稿日
- 2024/03/22
-
- 更新日
- 2024/07/02
- [3回答]
1012 view
支払いを怠った場合の影響について
離婚を検討しており、現在のマンション(夫名義)に私が住み続けることになりそうです。
しかし、夫が住宅ローンの支払いを続けることになります。
このような状況で、将来的に夫がローンの支払いを怠った場合、私にどのような影響があるのか、
また、そのようなリスクを最小限に抑える方法についてアドバイスをいただきたいです。
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私が回答します
退会ユーザー
- 50代
- 大阪府
- 男性
- 不動産会社
- 投稿日
- 2024/07/02
離婚後そのままお住まいになる場合には、リスクもございますので可能なら離婚後、ご自身で住宅ローンを組み、ご主人様から購入するようにすることが良いかと思います。
今は離婚後であれば都銀でも対応してくれる金融機関はございます。
ローン利用や購入する資金を調達できない場合にはやはりご売却になって財産分与なさる方が安心ではないでしょうか。
参考になれば幸いです。 -
離婚するときには、不動産がどうなるのか心配になってしまいますよね。
夫が住宅ローンを返済しているマンションに住む場合、もし返済が滞ってしまうと競売になるおそれがあります。競売になってしまうと、基本的に落札者から強制退去の手続きを取られてしまいます。当然ながら、強制退去の手続きが取られてしまうと、期日までに引越ししなければならず、引越ししないと不法占拠として扱われるため注意しましょう。
リスクを最小限に抑えるには、質問者様が現在のマンションから引越すのがいいでしょう。離婚する人の所有物を利用するのは、トラブルのもとになります。
リスクを抑える方法としては現在のマンションを売却して財産分与する、マンションを夫から買取る、夫の代わりに質問者様が住宅ローンを返済する方法があります。しかし、なかなか実行できない方法といえるでしょう。
なお、民事調停を起こすと住宅ローンの返済は、慰謝料の一部と考えられてしまうケースもあり、夫がローンを返済しているマンションに住んでいると慰謝料も減ってしまうおそれがあります。
他人の家に住み続けること自体が、リスクを高める行動になってしまっていると認識しておく必要があります。
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まず、離婚後も元配偶者が所有するマンションに、賃料を負担せず住み続ける状態は「使用貸借」であるとみなされます。使用貸借は、所有者の死亡により契約が解除される、相続人からの退去請求に対抗できないなどの不利益が生じます。
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