不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 愛知県名古屋市東区
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- 投稿日
- 2024/09/14
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- 更新日
- 2024/12/11
- [2回答]
1406 view
夫が共有名義になってるマンションについて
夫と義理の兄(夫の兄)と共有名義になっているマンションがあります。
このマンションは夫の父が亡くなった際に、夫と兄が相続して共有名義になったマンションです。
現在は賃貸に出しており、ほぼ管理会社にお任せしているそうです。
修繕などがあった場合は兄が対応しているそうなのですが、この話を最近夫から聞き、不安に感じています。
私達には今3歳と1歳の子供がいるのですが、夫に万が一のことがあった際、そのマンションの相続に関係してくるのでしょうか。
私の母方で以前相続問題でかなりもめていたので、もし関係してくるのであれば早めに対処したいのですが...
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はじめまして。
ハウスドゥ苫小牧東 有限会社山地不動産企画 相馬です。
ご兄弟で共有持分で所有されてるとのことで、珍しいことではございません。
賃貸中による家賃収入や修繕費、固定資産税・都市計画税、修繕積立金・管理費等の各経費をどのように配分しお支払いされてるでしょうか?収入や費用に関しても、持ち分通り配分することが後々の売却金額などのトラブルを回避できる要件となり得ます。
また、万が一のことがご主人にあった際には、法定相続人であるご相談者様及びお子様2人が相続登記に関係してきます。そのため、前回答者様からのご提言どおり、早めにご兄弟間で取り決めをしておくことが未然のトラブル防止となります。
相続で家族関係を破壊してしまうこともありますので、万が一の際の取り決め事項は非常に重要なことです。
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30代 男性
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初めまして。 離婚をすることになり、家を含む財産分与についての相談です。 私たちは結婚してから15年間、一軒家で生活してきました。 この家は私が結婚前に購入したもので、結婚後もローンの返済を続けています。 現在の残債は約2,000万円で、周辺の相場では現在4500万くらいです。 妻は家の半分、市場価値に相当する金額の支払いを要求してきています。 しかし、私はこの家を手放したくなく、今度は一人で住んでいきたいと思っています。 妻は引っ越しの初期費用として、できるだけ早く現金化を望んでいるのですが どうしたらいいのでしょうか。 家を売却せず、なんとかしたいです。
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住宅ローンの連帯保証人を外したいが応じてもらえません
5年前に夫名義で住宅ローン(残債約2,800万円)を組み、私は連帯保証人になっています。 その後離婚し、私はすでに別の場所で生活しています。 元夫はそのままマンションに住み続けていますが、私はこのローンから完全に外れたいです。 銀行に相談したところ、「原則として保証人の変更は難しい」と言われました。 元夫に借り換えをお願いしましたが、「今のままで問題ない」と言われ、話が進みません。 このままだと、元夫に何かあった場合に自分に請求が来る状態です。 どうにかして外れたいのですが、何か方法はありませんか?
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3年前、共働きだった夫とペアローンでマンションを購入しました。 現在は離婚協議中でマンションをどうしようか悩んでいます。 ローンも所有権も50:50の共有ですが、私は離婚後に住み続けるつもりはなく、今のうちに売却して整理したいと思っています。 立地も良く、周辺の成約事例を見ても、購入時よりも値上がりしており、売却するには良いタイミングだと感じています。 実際に不動産会社からも「今が売り時」との提案を受けています。 ですが夫は「もっと値上がるかもしれない」と強気で、「焦って売る必要はない」と売却に応じてくれません。 このままだと、住宅ローンの支払いを続けながら宙ぶらりんな状態が続いてしまいそうで、不安です。
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この度、離婚することが決まりましたが、家について問題があります。 それは建物名義・住宅ローン名義が私、土地名義が義父で住宅ローンの物上保証人になってもらっています。 家を建ててまだ4年しか経っていないため、ローン残高はまだまだ残っています。妻がそのまま家に住み続ける事になりそうですが、家の購入時ペアローンでは審査が通らず(妻がブラックだった為)、単独でのローンとなりました。そのため妻の名義に変更は出来ません。そもそも収入も無いので無理です。 では、義父に買い取ってもらえるかどうかとなると、金額が金額ですので一括では厳しいと思われます。 恐らく離婚までの間、婚姻費用と住宅ローンを取られ、更には離婚後も住宅ローンと養育費を取られるとなると正直、家で自営をしているので無職になり、お店のホームページのローンや蓄電池のローンも残っている為、生活どころではありません。 逆に私が住み続ける場合、借地料が発生し土地が広いため払えるかどうかもわかりません。 義父には物上保証人になって頂いている為、もし私が破産してしまった場合のリスクを考えると、土地は建物より全然価値がある為、義父にはマイナスでしかない事をやんわり伝え、どうするのがお互いに良いのかを相談しようと思っています。 何かいい案があれば教えていただければと思います。 宜しくお願い致します。
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30代 女性
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30代 女性
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40代 女性
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ご相談拝見しました。
ご主人が1/2所有している状態ですから、相続の際は配偶者である相談者様が1/4、お子様が各1/8づつに按分され相続します。
所有権を取得した場合、当該マンションの修繕や売却を行う際は同意を求められることになります。それが揉める原因になるかは図りかねますが、万が一の際に煩わされることがないよう、ご主人の持つ所有権を、あらかじめ義兄に売却してしまう方法があります。
相談者様が懸念されているように、兄弟でひつとの物件を所有している現在の状態は、メリットよりデメリットの方が多いでしょう。
相続が発生してからだと揉める要因になりかねませんから、将来を見据え話し合いの場を持たれてはいかがでしょうか?
以上、参考になれば幸いです。