不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 愛知県名古屋市東区
-
- 投稿日
- 2024/09/14
-
- 更新日
- 2024/12/11
- [2回答]
899 view
夫が共有名義になってるマンションについて
夫と義理の兄(夫の兄)と共有名義になっているマンションがあります。
このマンションは夫の父が亡くなった際に、夫と兄が相続して共有名義になったマンションです。
現在は賃貸に出しており、ほぼ管理会社にお任せしているそうです。
修繕などがあった場合は兄が対応しているそうなのですが、この話を最近夫から聞き、不安に感じています。
私達には今3歳と1歳の子供がいるのですが、夫に万が一のことがあった際、そのマンションの相続に関係してくるのでしょうか。
私の母方で以前相続問題でかなりもめていたので、もし関係してくるのであれば早めに対処したいのですが...
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ご相談拝見しました。
ご主人が1/2所有している状態ですから、相続の際は配偶者である相談者様が1/4、お子様が各1/8づつに按分され相続します。
所有権を取得した場合、当該マンションの修繕や売却を行う際は同意を求められることになります。それが揉める原因になるかは図りかねますが、万が一の際に煩わされることがないよう、ご主人の持つ所有権を、あらかじめ義兄に売却してしまう方法があります。
相談者様が懸念されているように、兄弟でひつとの物件を所有している現在の状態は、メリットよりデメリットの方が多いでしょう。
相続が発生してからだと揉める要因になりかねませんから、将来を見据え話し合いの場を持たれてはいかがでしょうか?
以上、参考になれば幸いです。
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2273 view
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はじめまして。
ハウスドゥ苫小牧東 有限会社山地不動産企画 相馬です。
ご兄弟で共有持分で所有されてるとのことで、珍しいことではございません。
賃貸中による家賃収入や修繕費、固定資産税・都市計画税、修繕積立金・管理費等の各経費をどのように配分しお支払いされてるでしょうか?収入や費用に関しても、持ち分通り配分することが後々の売却金額などのトラブルを回避できる要件となり得ます。
また、万が一のことがご主人にあった際には、法定相続人であるご相談者様及びお子様2人が相続登記に関係してきます。そのため、前回答者様からのご提言どおり、早めにご兄弟間で取り決めをしておくことが未然のトラブル防止となります。
相続で家族関係を破壊してしまうこともありますので、万が一の際の取り決め事項は非常に重要なことです。