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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/15

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    ご主人が1/2所有している状態ですから、相続の際は配偶者である相談者様が1/4、お子様が各1/8づつに按分され相続します。

    所有権を取得した場合、当該マンションの修繕や売却を行う際は同意を求められることになります。それが揉める原因になるかは図りかねますが、万が一の際に煩わされることがないよう、ご主人の持つ所有権を、あらかじめ義兄に売却してしまう方法があります。

    相談者様が懸念されているように、兄弟でひつとの物件を所有している現在の状態は、メリットよりデメリットの方が多いでしょう。

    相続が発生してからだと揉める要因になりかねませんから、将来を見据え話し合いの場を持たれてはいかがでしょうか?

    以上、参考になれば幸いです。

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