不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 愛知県名古屋市東区
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- 投稿日
- 2024/09/14
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- 更新日
- 2024/12/11
- [2回答]
1147 view
夫が共有名義になってるマンションについて
夫と義理の兄(夫の兄)と共有名義になっているマンションがあります。
このマンションは夫の父が亡くなった際に、夫と兄が相続して共有名義になったマンションです。
現在は賃貸に出しており、ほぼ管理会社にお任せしているそうです。
修繕などがあった場合は兄が対応しているそうなのですが、この話を最近夫から聞き、不安に感じています。
私達には今3歳と1歳の子供がいるのですが、夫に万が一のことがあった際、そのマンションの相続に関係してくるのでしょうか。
私の母方で以前相続問題でかなりもめていたので、もし関係してくるのであれば早めに対処したいのですが...
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はじめまして。
ハウスドゥ苫小牧東 有限会社山地不動産企画 相馬です。
ご兄弟で共有持分で所有されてるとのことで、珍しいことではございません。
賃貸中による家賃収入や修繕費、固定資産税・都市計画税、修繕積立金・管理費等の各経費をどのように配分しお支払いされてるでしょうか?収入や費用に関しても、持ち分通り配分することが後々の売却金額などのトラブルを回避できる要件となり得ます。
また、万が一のことがご主人にあった際には、法定相続人であるご相談者様及びお子様2人が相続登記に関係してきます。そのため、前回答者様からのご提言どおり、早めにご兄弟間で取り決めをしておくことが未然のトラブル防止となります。
相続で家族関係を破壊してしまうこともありますので、万が一の際の取り決め事項は非常に重要なことです。
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離婚する際の住宅ローンについて
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離婚を考えています。2007年の4月に入籍した夫婦です。私名義、フラット35で私が単独でローン返済中の戸建てに住んでおり、あと1480万ほど残債があります。 机上査定では内装の傷み具合にもよるが、1780万くらいと言われました。 夫の不貞行為が原因で離婚を考えていますが、以前にも離婚話が出た際、夫はこの家に住み続けたいと言っていました。(自営業をやっており倉庫として1階を使っているため)私としても離婚後は引っ越したいと考えています。 ただ、出ていく際にはある程度慰謝料としても現金を持って出たいのですが、貯金がほとんどありません。 そこで、 ・自宅を売却してローン完済、売却益を得る ・出た利益は慰謝料として私がもらう ・夫にローンを組んでもらい今の家を買ってもらう(夫は現在50歳、自営で税込年収550万ほど) としたいのですが、可能でしょうか。 または、ベストな対応策が他にあるでしょうか。
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離婚時の公正証書で、自宅マンションは財産分与として私が取得することになったのですが、 元夫が登記変更に必要な書類をなかなか出してくれず、名義はまだ元夫のままです。 住宅ローンはすでに完済していますが、このままだと将来売却するときや、万一元夫に何かあったときにトラブルになる可能性があります。 口では「そのうちやる」と言っていますが、半年以上進展がありません。 公正証書があれば、元夫の協力がなくても名義変更を進めることはできるのでしょうか。 こちらで強制的に手続きできる方法があるなら知りたいです。
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夫婦共有名義のマンションがあります。 現在、離婚協議中で、まだ正式には成立していません。 この状態でマンションを売却することは可能ですか? 名義は夫ですが、売却した資金の半分を私に支払う計画です。 離婚を伴う場合の売却で注意する点などあれば教えてください。よろしくお願いします。
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離婚時の公正証書で、元夫が住宅ローンの半分を負担すると約束しました。 しかし半年間支払いがありません。私単独名義のローンで、銀行への支払いは私が行っています。 公正証書はありますが、差し押さえや強制執行は現実的でしょうか。 それとも実際は回収が難しいのでしょうか。
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2023年に離婚が成立しましたが、話し合いの末子供の学校は変えない方が良いとなり、 私と子供2人で夫名義のマンションに住み続けています。 元夫は賃貸を借りて住んでおり、このマンションのローンも払い続けてくれています。 しかし元夫には今新しいパートナーがいて、ここのローンもいつ私に払ってと言ってくるかわかりません。 私も早くローンを切り替えられるように正社員を目指していますが、現実なかなか難しい状況です。ローン残高はあと2,000万円程なのですが、正社員で年収いくらあればこの金額のローンが組めますか?また、元夫から私にローン名義を切り替えるのは容易でしょうか。 何か今からやっておくことはありますか?よろしくお願いします。
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1616 view
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
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ご相談拝見しました。
ご主人が1/2所有している状態ですから、相続の際は配偶者である相談者様が1/4、お子様が各1/8づつに按分され相続します。
所有権を取得した場合、当該マンションの修繕や売却を行う際は同意を求められることになります。それが揉める原因になるかは図りかねますが、万が一の際に煩わされることがないよう、ご主人の持つ所有権を、あらかじめ義兄に売却してしまう方法があります。
相談者様が懸念されているように、兄弟でひつとの物件を所有している現在の状態は、メリットよりデメリットの方が多いでしょう。
相続が発生してからだと揉める要因になりかねませんから、将来を見据え話し合いの場を持たれてはいかがでしょうか?
以上、参考になれば幸いです。