不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 東京都中央区
-
- 投稿日
- 2025/12/22
-
- 更新日
- 2025/12/23
- [1回答]
737 view
再開発で高く売れるらしいけど、離婚中で話が進みません
タワマンが次々建って、再開発でこの辺りの相場が上がっていると聞きました。
不動産会社からも「今が売り時」と言われています。
でも離婚協議中で、元夫と全く話が噛み合いません。
夫は「もっと上がるまで待て」と言い、私は早く清算したい。
このエリアに住んでいるだけで、判断を引き延ばされている気がします。
価格が下がったら誰が責任を取るのか、考えるだけで疲れます。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 埼玉県蕨市
-
- 投稿日
- 2025/10/26
- [1回答]
993 view
不倫による離婚での慰謝料・財産分与でのマンション取得について
夫の不倫が発覚し、私が離婚調停を起こし、離婚することになりました。 財産分与とは別に不倫相手への慰謝料請求を考えていましたが、 夫からの提案は慰謝料込みで現在のマンションを譲るから慰謝料請求はしないでくれということです。 こちらとしては、マンションは死守したかったので、受け入れたいとは思ってはいます。 私は会社員ですので、住宅ローンを引き継ぐ(肩代わり)は問題なさそうです。 【状況】 結婚22年 子供二人あり 夫 公務員 私 会社員 夫の単独ローン ただし、共働きの為、住宅ローンに関わらず実態は家計費なども全て折半 残債 2200万 購入価格 4800万 (うち当時私の親が500万出してくれたので私の特有財産) 査定額6700万 (だいぶ上がってます) お互いの資産(貯金・保険解約返戻金・退職金)などは触れない。 →きっちり分与すると夫の方が150万ほど多いが、バランスでみると差はあまりない そこで気になることがいくつかあります。 ・ネットでいくつかの記事を見たのですが、特有財産は当時500万だが、 現在は寄与割合でみると690万程度として計算が妥当なのでしょうか。 ・上記計算ですと、私は慰謝料など込みでマンションを受け取る際に 1600万程度受け取る計算になるのかと思われるのですが、これは贈与税や、譲渡税?などかかってくるのでしょうか。 社会通念上、過大だと思われる取得には税金がかかるとありましたが、 どの程度が過大なのでしょうか。 不倫による慰謝料はおよそ300万と聞きますが、この財産分与・慰謝料の清算としてマンション取得は 過大となってしまいますか? その場合、当方の税金支払い額はどの程度なのか、もし分かれば教えていただけないでしょうか。
993 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 千葉県市川市
-
- 投稿日
- 2026/03/02
- [2回答]
708 view
住宅ローンを払わない元夫を差し押さえできますか
離婚時の公正証書で、元夫が住宅ローンの半分を負担すると約束しました。 しかし半年間支払いがありません。私単独名義のローンで、銀行への支払いは私が行っています。 公正証書はありますが、差し押さえや強制執行は現実的でしょうか。 それとも実際は回収が難しいのでしょうか。
708 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都立川市
-
- 投稿日
- 2025/03/07
- [2回答]
2470 view
パート主婦、年収250万円、住宅ローンの名義人になれますか
戸建てに越してきて3年、子供は2歳ですが、離婚する方向で話し合っています。 家も住宅ローンも夫名義です。ローン残高は2,500万円です。 夫が出ていき、子供と私が家に住み続けたいと思っているのですが、私はこの家の名義人になれるのでしょうか。なるためにはどんな条件が必要でしょうか。 正社員の復帰が決まっていれば、名義変更は容易でしょうか。教えてください
2470 view
-
40代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 千葉県市川市
-
- 投稿日
- 2026/02/12
- [1回答]
713 view
離婚後も共有名義の家を売却できず、住宅ローンだけ払い続けています
数年前に離婚しましたが、元妻と共有名義のマンションが残っています。 子どもが住んでいるため売却を先延ばしにしてきましたが、私は別で賃貸に住みながら住宅ローンを払い続けています。 元妻は売却に消極的で、具体的な話し合いにも応じてくれません。 このまま支払いだけ続ける状況を解消したいのですが、元妻の同意が得られない場合でも売却に向けて何か方法はあるのでしょうか。
713 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 千葉県木更津市
-
- 投稿日
- 2024/04/01
- [1回答]
1493 view
所有権を元夫のみにする場合の手続きにかかる費用や必要な書類について。
3年前に夫と離婚しました。 離婚後も共同名義のまま保有しているマンションについて、私の所有権分を元夫に譲渡したいと考えています。 このマンションは結婚中、約7年前に購入したもので、現在元夫のみでローン返済中です。 所有権を元夫のみにする場合、手続きにかかる費用や必要な書類について教えてください。
1493 view
-
50代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 広島県広島市東区
-
- 投稿日
- 2025/05/22
- [1回答]
1504 view
離婚した元夫名義のマンションに、私がリフォーム費用を全額出しました。このまま出ていくしかないのでしょうか?
5年前に離婚した元夫と、実はいまだに同じマンションで同居しています。 離婚前に「この家は老後も住めるようにしよう」と話し合い、私が1,000万円近くかけてフルリフォームをしました。 ところが、リフォームが終わって1年後に夫から離婚を切り出され、あれよあれよという間に離婚が成立。 マンションは元夫名義、ローンは完済済で、私は「住ませてもらっている」立場です。 ただ、リフォーム費用は私がすべて出しており、領収書や業者とのやり取りの記録も残っています。 夫は再婚を考えているようで、「そろそろ出て行ってもらえないか」と言われました。 納得がいかないのは、私の費用で価値が上がった家に、私が一方的に追い出されようとしていることです。 私は居住継続して、夫に出ていってもらいたいのですが、どこまで法的に主張できるのでしょうか。
1504 view
-
30代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 愛知県一宮市
-
- 投稿日
- 2026/01/12
- [1回答]
921 view
離婚後、元妻と住宅ローンの連絡を取りたくありません
離婚が成立し、家は売却予定ですが、手続きのたびに元妻と連絡を取らなければならず、精神的にかなりきついです。 第三者に間に入ってもらう方法があるのか、弁護士以外の選択肢があるのか分かりません。 連絡を減らしながら進める方法があれば知りたいです。よろしくお願いします。
921 view
-
60代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 神奈川県横浜市鶴見区
-
- 投稿日
- 2020/08/21
- [1回答]
2403 view
離婚に伴う家屋の名義変更
協議離婚 妻への金銭株等一切の財産分与ゼロ 成人子供3人 一戸建て住宅 現在の土地家屋の名義は100%夫 住宅ローン等の負債はゼロ 住居の売却は無し 離婚後、夫は引越し、妻は現住宅に住み続ける 土地家屋購入合計額=7500万 売却見積もり=4000万 以上を前提に、 ①住居の名義変更が先か ②家屋の名義を100%妻に変更 この場合、妻、夫に課税はあるか、また 登記諸々の費用 ③家屋の名義を夫と妻、半々に変更 この場合、夫、妻に課税はあるか、また 登記諸々の費用
2403 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2026/02/04
- [1回答]
1204 view
ペアローンのまま別居中…売る・住む、どちらも決められません
数年前にペアローンでマンションを購入しましたが、現在は別居中です。 離婚はまだ成立しておらず、ローンも名義もそのままです。 私は実家に戻り、夫がマンションに住み続けています。 売却すれば整理できると分かっていますが、夫が住んでいる&今の市況で売るべきがわからず、時間だけが過ぎていきます。 ペアローン+別居状態が長引くことで、将来的に不利になることはあるのでしょうか。 今私の分のローンは半額だけ払っていて、夫がその半分と自分の分を払い続けている状態です。
1204 view
-
20代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都足立区
-
- 投稿日
- 2025/12/18
- [1回答]
816 view
離婚によるペアローンの持分について
今年の5月にペアローンで新築を購入しました。ローンの持分はお互い半々です。 今月になって急に相手から離婚を切り出され、私は離婚したくないですが、相手の意思が固く離婚は免れません。 自宅については売却して、お互いのローンに充てる予定ですが、裁判した場合にこちら側のローンが軽くなったりしませんか。 離婚の理由は性格の不一致です。
816 view

相談先を選択してください

もし、相談者様が行っている協議が当事者間協議なのであれば、家庭裁判所での調停手続を利用することで協議がぐっと進展する可能性はあります。
ただし、実際にそのような手続に進む場合には、予め正しい法律知識を得ておかなければ足元をすくわれる場合もあります。
そこで、まずは、お住まいの地域で、離婚問題に関して無料相談をしている弁護士による正式な法律相談を受けるようにしてください。