不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2026/07/01
-
- 更新日
- 2026/07/02
- [2回答]
248 view
離婚するなら、父が出してくれた頭金は返してほしいです
夫との離婚が決まり、今住んでいるマンションをどうするか話し合っています。
この家を買ったのは5年前です。
物件価格は5,200万円で、購入するときに私の父が頭金として800万円を出してくれました。残りは夫名義の住宅ローンで、マンションの名義は夫婦2分の1ずつです。
当時は離婚するなんて思っていなかったので、父からのお金について借用書や贈与契約書は作っていません。振り込みの記録は残っていますが、夫は今になって「結婚している2人にくれたお金だから、半分は自分のものだ」と言っています。
マンションを査定してもらったところ、売ればローンを返したあとに700万円くらい残りそうです。
夫はその700万円を半分ずつ分けたいそうです。
でも私としては、まず父が出してくれた800万円を私の分として戻して、その残りがあれば分けるのが普通ではないかと思っています。父にもまだこの話をできていません。
親が出した頭金は、離婚時の財産分与ではどのように扱われるのでしょうか。
名義が半分ずつなら、やはり売却後のお金も半分ずつになってしまいますか。
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離婚時の財産分与では、「誰のお金で購入したのか」という点は重要な判断材料になります。
そのため、お父様が頭金として800万円を負担されたのであれば、
そのお金が「あなた個人への贈与」だったのか、
「夫婦への援助」だったのかによって結論が変わる可能性があります。
ただ、今回は借用書や贈与契約書などが作成されていないとのことですので、
お父様がどのような趣旨でお金を出したのかを、
振込記録や当時のやり取りなどをもとに説明していくことになります。
一方で、マンションの名義が夫婦2分の1ずつになっていることは、
ご主人にとって有利な事情として主張される可能性があります。名義は絶対ではありませんが、
財産分与では重要な判断材料の一つです。
また、気になる点として、お父様から800万円を受け取った際の手続きです。
もし夫婦への贈与として処理されていたのであれば贈与税の問題が生じる可能性もありますし、
住宅取得等資金の非課税制度などを利用していたのであれば、
その内容も確認した方がよいでしょう。
当時どのような税務処理を行ったのかは一度整理しておくことをおすすめします。
お父様にも、離婚が決まったのであれば早めに事情を説明しておいた方がよいと思います。
当時のお金を出した経緯や考え方について、後から確認するよりも早い段階で共有しておく方が、
今後の話し合いもしやすくなります。
最終的に話し合いで解決できれば一番ですが、
折り合いがつかない場合は弁護士へ相談する方法もあります。
ただし、争う金額や見込まれる結果によっては、
弁護士費用との費用対効果も考える必要があります。
まずは、
お父様からのお金があなた個人のための資金だったことを裏付けられる資料や経緯を整理し、
その上で話し合いができるかを検討するのが現実的な進め方だと思います。
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ご相談を拝見しました。
まず、結論からお伝えすると、旦那様の「半分は自分のものだ」という主張がそのまま通るとは限りません。むしろ、お父様が出された800万円は「相談者様の特有財産」とみなされ、財産分与の計算で考慮される可能性は十分にあります。
そもそも、離婚時における財産分与は登記上の持分によらず、売却益がその割合で分配されるとの決まりはありません。確かに、婚姻中に「夫婦が協力して築いた財産(共有財産)」を分け合うのが原則とされる一方で、結婚前からの貯金や、親からの贈与・相続で得た財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象から外されるからです。
借用書や贈与契約書がない点に不安を感じるとのことですが、お父様の口座からあなたの口座へ「800万円が振り込まれた記録」が残っていれば、非常に強い客観的証拠となり得ます。
実務上においても夫婦2人へのプレゼントではなく、あなた個人への贈与とみなされるのが一般的です。
登記上の持分は、あくまで利便性や、購入当時の税金対策を意識して割合を決定するケースがほとんどです。
一方で離婚の財産分与においては「登記名義がどうなっているか」よりも、「実際にその購入資金を誰がどこから調達したか」という実態が最優先されます。 そのため、「名義が半分だから、売却益も半分」という旦那様の主張は、調停など法的な議論の場では通用しにくいと考えられるのです。
当事者同士の話し合いで結論を見いだせればよいのですが、それが難しいのなら、早い段階で離婚問題に強い弁護士に相談して具体的な主張書面を作ってもらうか、調停を視野に入れるのが賢明だと思われます。