不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
- 2021/01/22
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- 更新日
- 2024/11/09
- [2回答]
3648 view
離婚後に夫が死んだ場合、子ども達への不動産の遺産相続について
離婚予定で子ども3人の親権は私が持つ予定です。
離婚後も10年前に建てた一戸建てに夫が住む予定ですが、その夫が死んだ場合、その土地と建物は子ども達が相続できるのでしょうか?
私は赤の他人なので関係ないですが、子どもの場合はどうなりますか?
現段階では夫の両親は健在で本人には兄が一人おります。
ご回答をよろしくお願い致します。
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基本的に離婚されていても子供は法定相続人になります。
仮に再婚されていたら、その配偶者が2分の1が法定相続人になり、残り2分の1が第一順位として子供達が相続人になります。また、配偶者はおらず、子だけの場合相続人となるのは、子供のみになります。もし、再婚された人の間との間に子供がいればその子供達も相続人となります。その場合には子の人数で等分されます。
子供がいない場合には両親や兄弟が相続人になります。今回の場合であれば子供が第一順位となるので、両親や兄弟には法定相続人にはなりません。
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離婚協議中ですが、住宅ローンが残っているマンションを売りたいと思っています。 ただ、夫は「俺の名義だから売らない」と言い張り、話が進みません。 私は連帯保証人のままで、返済が止まれば私の信用情報にも影響が出るのが怖いです。 この状況で、裁判で強制的に売却することはできますか? 売却する方法があれば教えてください。
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
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30代 女性
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現在別居中で、離婚はまだ成立していません。 自宅マンションは夫婦共有名義で、住宅ローンも連帯債務です。私は早く売却して清算したいのですが、相手は「離婚が成立してから考える」と言い、話が止まっています。 市場は動いており、価格が下がる前に売りたい気持ちがあります。 共有名義の場合、一方が反対していても売却は進められるのでしょうか。 それとも法的に足並みを揃えるしかないのでしょうか。
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こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
法定相続人の問題だと思いますが、基本的に離婚されていても子供は法定相続人になります。
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両親や兄弟は基本的には第一順位での相続人がいない場合に相続人となる場合があります。今回の場合であれば子供が第一順位となるので、両親や兄弟には法定相続人という観点では相続人とはならないです。
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