不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
- 2021/01/22
-
- 更新日
- 2024/11/09
- [2回答]
2678 view
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私は赤の他人なので関係ないですが、子どもの場合はどうなりますか?
現段階では夫の両親は健在で本人には兄が一人おります。
ご回答をよろしくお願い致します。
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こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
法定相続人の問題だと思いますが、基本的に離婚されていても子供は法定相続人になります。
仮に再婚されていたら配偶者が2分の1が法定相続人になり、残り2分の1が第一順位として子供達が相続人になります。再婚された人の間に子供がいればその子供達も相続人となります。
両親や兄弟は基本的には第一順位での相続人がいない場合に相続人となる場合があります。今回の場合であれば子供が第一順位となるので、両親や兄弟には法定相続人という観点では相続人とはならないです。
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基本的に離婚されていても子供は法定相続人になります。
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