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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2021/01/11

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    こんにちは。
    不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    基本的に妻名義に変更するとローン残高と実勢価格とに乖離があれば贈与とみなされます。また、夫側の父名義の土地部分は贈与になると思います。いずれにせよ、通常の売買と基本的な書類等は変わらないと思いますが、売買金額をいくらにするかということになると思います。また、親族関係同士での売買になるとおもいますので、その点も勘案された契約が必要になってきます。通常の売買とも違うので銀行で住宅ローンを組んでとなると金融機関も限られてくるかと思います。

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