不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/19

    ご相談を拝見しました。

    共有名義であれば、相談者様の同意を得ず販売することはできませんが、連帯債務や連帯保証はその限りではありません。したがって、不動産会社が売却活動を行っていること自体に違法性はありません。

    しかしながら、離婚協議によって相談者様が持ち分を取得する可能性がある以上、売却に関しては相談者様の同意が必要と解されます。おそらく、離婚協議中である旨の告知が不動産業者になされていないのでしょう。そのため、ご主人に離婚協議を早急に進めたい旨を意思表示すると同時に、不動産会社に対しては、離婚協議中であり販売に協力する意思はないと連絡されるのが良いでしょう。

    老婆心ながら、このケースは弁護士に相談して法的な手続きを検討した方が良いと思います。

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