不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 男性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2019/06/06
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- 更新日
- 2019/06/06
- [1回答]
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離婚が決まった場合にすべきこと(住宅ローン)
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離婚協議中ですが、住宅ローンが残っているマンションを売りたいと思っています。 ただ、夫は「俺の名義だから売らない」と言い張り、話が進みません。 私は連帯保証人のままで、返済が止まれば私の信用情報にも影響が出るのが怖いです。 この状況で、裁判で強制的に売却することはできますか? 売却する方法があれば教えてください。
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はじめまして。 離婚の話し合いをしている最中なのですが、 主人名義の家を私名義に変更し、私が住み続けるという条件で折り合いをつける方向です。 ローンは完済 結婚23年 築10年 です。 この場合、離婚前に名義変更するのか、離婚後に名義変更するのかで課税や、手続きは違ってくるのでしょうか?
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離婚が具体的に決まったならば、まずは住宅ローンにおける不動産名義の確認と、財産分与の確認を行いましょう。
住宅ローンにおける不動産名義は、組んでいる土地や建物が誰の名義になっているのかを、法務局で確認することができます。その際、法務局では、不動産の登記簿謄本を取得しましょう。また、登記簿謄本で主債務者や連帯保証人が誰で登録されているのかもしっかりと確認が必要です。
一方、財産分与は、土地や建物などの不動産も対象となってきます。しかし不動産の取得が婚姻前のものであれば、財産分与の対象外となり、婚姻中に取得したものであれば財産分与の対象になりますので、離婚後のお互いの暮らし方をよく考えて分与の割合と支払い方法を決定しましょう。
ちなみに、住宅ローンが残っていた際の不動産分与の仕方は、大きく分けて三つに分類することができます。家の評価額を算出して相当する財産を分与する方法と、売却して現金で分配する方法、もしくはどちらかに譲渡するという方法です。いずれにしても、売却以外はどちらかが離婚後もローンの支払いを行うわけですから、お互いが納得できる形で決定をする必要があります。