不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 兵庫県西宮市
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- 投稿日
- 2025/05/18
-
- 更新日
- 2025/05/18
- [1回答]
1462 view
離婚協議中。マンションに住み続けたい私と売却したい夫
現在、夫と離婚協議中ですが、住んでいるマンションの事で話が平行線のまま進みません。
ローンは夫名義で、購入当時は夫婦共働きでしたが、現在私は専業主婦です。
小学生の子どもが1人おり、転校や生活環境の変化を避けたいこともあって、私はこのまま住み続けたいと思っています。
ただ夫は売却して財産分与したいと言っており、既に不動産会社に査定を依頼している様子です。
私は住宅ローンを引き継げるほどの経済力はないので、単独で名義変更することはできないですよね?
今のまま住み続けるのは、所有者である夫が動いてしまったらもう方法はないのでしょうか。
そもそも、所有者が売却希望場合、一緒に住んでいる家族が反対していた場合でも売却は進んでしまうのですか?
何か良い方法はないでしょうか。
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40代 女性
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2026/07/02
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ご相談内容を拝見しました。離婚協議中で夫名義のマンションにお子様のこともあり継続居住したいはどうしたらよいかお悩みなのですね。
まず、お二人だけでなく家庭裁判所に離婚調停を申したてて夫の言い分、相談者様の言い分を家庭裁判所という第3者に関与してもらうことで時間的にお互い冷静に子の福祉を最大限に配慮しながら協議をしてみるとよいと思われます。調停申し立ての費用は少額です。別途費用はかかりますが弁護士に関与してもらうことも可能です。家族が居住中の物件でもあり、調停中であれば買い手も嫌がるでしょうし、夫が勝手に売却することを阻止するできかもしれません。
離婚調停の中で、財産分与は婚姻期間中に増えた財産は原則、半分ずつに分与するルールの中で、例えば、名義を変更できないまでも、夫が住宅ローンを支払い続けて一定期間、例えばお子様が高校を卒業するまで居住権を設定することも可能かもしれません。お子様の環境変化を避けてお子様の福祉を最大限考慮して認められることもあるでしょう。
基本は、調停の中でお互いが納得して離婚協議書を作成してもらいます。合意ができなければ審判になって、当該マンションがどのように判断されるかは、子の福祉を最大限考慮して
裁判所が判断します。一人で考え込まずに弁護士や裁判所など第3者に入ってもらうことをお勧めします