不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/05/18

    ご相談内容を拝見しました。離婚協議中で夫名義のマンションにお子様のこともあり継続居住したいはどうしたらよいかお悩みなのですね。

    まず、お二人だけでなく家庭裁判所に離婚調停を申したてて夫の言い分、相談者様の言い分を家庭裁判所という第3者に関与してもらうことで時間的にお互い冷静に子の福祉を最大限に配慮しながら協議をしてみるとよいと思われます。調停申し立ての費用は少額です。別途費用はかかりますが弁護士に関与してもらうことも可能です。家族が居住中の物件でもあり、調停中であれば買い手も嫌がるでしょうし、夫が勝手に売却することを阻止するできかもしれません。

    離婚調停の中で、財産分与は婚姻期間中に増えた財産は原則、半分ずつに分与するルールの中で、例えば、名義を変更できないまでも、夫が住宅ローンを支払い続けて一定期間、例えばお子様が高校を卒業するまで居住権を設定することも可能かもしれません。お子様の環境変化を避けてお子様の福祉を最大限考慮して認められることもあるでしょう。

    基本は、調停の中でお互いが納得して離婚協議書を作成してもらいます。合意ができなければ審判になって、当該マンションがどのように判断されるかは、子の福祉を最大限考慮して
    裁判所が判断します。一人で考え込まずに弁護士や裁判所など第3者に入ってもらうことをお勧めします

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