不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 兵庫県西宮市
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- 投稿日
- 2025/05/18
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- 更新日
- 2025/05/18
- [1回答]
1371 view
離婚協議中。マンションに住み続けたい私と売却したい夫
現在、夫と離婚協議中ですが、住んでいるマンションの事で話が平行線のまま進みません。
ローンは夫名義で、購入当時は夫婦共働きでしたが、現在私は専業主婦です。
小学生の子どもが1人おり、転校や生活環境の変化を避けたいこともあって、私はこのまま住み続けたいと思っています。
ただ夫は売却して財産分与したいと言っており、既に不動産会社に査定を依頼している様子です。
私は住宅ローンを引き継げるほどの経済力はないので、単独で名義変更することはできないですよね?
今のまま住み続けるのは、所有者である夫が動いてしまったらもう方法はないのでしょうか。
そもそも、所有者が売却希望場合、一緒に住んでいる家族が反対していた場合でも売却は進んでしまうのですか?
何か良い方法はないでしょうか。
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離婚後も共有名義のマンション。元夫が勝手に貸し出していた
2年前に離婚した元夫と、昔一緒に住んでいたマンションが今も共有名義のままです。 ローンは完済済みで、離婚後はお互い別の場所で生活しており、「いずれ売却しよう」としばらく放置していました。 ところが最近、たまたま近くを通りがかったためふとポストを見てみると他人の名前が。 確認すると、元夫は私に無断で賃貸契約を結び、家賃収入を得ていたことが判明しました。 当然、私には一円も入ってきておらず、裏切られたと感じました。 元夫は「放置していたらもったいないだろ」と悪びれる様子もなく、完全に信頼が崩れました。 私は賃貸に出すことに同意した覚えはなく、鍵も管理も知らないまま進められていたことに強い憤りを感じています。 共有名義の不動産を片方が勝手に貸し出すことは許されるのでしょうか? 今からでも自分の持ち分に見合った金銭を法的に要求することはできますか?
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最近中古マンションを購入したのですが、 万が一離婚時した際の不動産の損失や利益をどのように夫婦で分けるのが良いかなかなか決まりません。 登記簿上と住宅ローンの名義は単独で妻、 頭金と月々の住宅ローン返済は折半で行っています。 よろしくお願いします。
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5年前に離婚しています。 子供もいなかったので私が出ていく形で離婚したのですが、共有名義の家は夫がそのまま一人で住んでいました。 (住宅ローンは夫の単独名義です) 最近連絡をとったところ、新しいパートナーと一緒に住んでいるそうなのですが、名義がそのままだとこの先面倒なことになりますか? 元夫と会わずに名義を整理(元夫の単独)することはできるのでしょうか。
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- エリア
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離婚の話し合いを進めていたのですが、先週夫が急に「このマンションは売らずに賃貸に出して家賃収入を分け合おう」と言い出しました。 弁護士も立てていないまま話し合いを続けていたので、どう対応していいかわかりません。 私としては売却して現金で分けたいのですが、夫は「今は売り時じゃない」と言い張っています。 共有名義なので勝手に賃貸に出されたりはしないと思っているのですが、夫が単独で動けてしまうことはあるのでしょうか。 このまま交渉を続けていいのか、早めに弁護士を入れた方がいいのか迷っています。
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- エリア
- 神奈川県横浜市中区
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- 投稿日
- 2025/09/17
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離婚同意前にマンション売却
名義は主人、ローンは連帯保証人として契約していました。 離婚の理由もまだ聞けてない状態で親権についても何も決まっていません。 その段階でマンションの机上査定を出てきたと言われ、売却か借り換えかを何度も迫られています。 内見での査定を私の方から別会社へ依頼したところ既に売りに出ていますよ?と連絡が来ました。 この場合どのように動けば良いのか分かりません。旦那の依頼した不動産会社へ差し止めの連絡をした方が良いのですか?
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40代 女性
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ご相談内容を拝見しました。離婚協議中で夫名義のマンションにお子様のこともあり継続居住したいはどうしたらよいかお悩みなのですね。
まず、お二人だけでなく家庭裁判所に離婚調停を申したてて夫の言い分、相談者様の言い分を家庭裁判所という第3者に関与してもらうことで時間的にお互い冷静に子の福祉を最大限に配慮しながら協議をしてみるとよいと思われます。調停申し立ての費用は少額です。別途費用はかかりますが弁護士に関与してもらうことも可能です。家族が居住中の物件でもあり、調停中であれば買い手も嫌がるでしょうし、夫が勝手に売却することを阻止するできかもしれません。
離婚調停の中で、財産分与は婚姻期間中に増えた財産は原則、半分ずつに分与するルールの中で、例えば、名義を変更できないまでも、夫が住宅ローンを支払い続けて一定期間、例えばお子様が高校を卒業するまで居住権を設定することも可能かもしれません。お子様の環境変化を避けてお子様の福祉を最大限考慮して認められることもあるでしょう。
基本は、調停の中でお互いが納得して離婚協議書を作成してもらいます。合意ができなければ審判になって、当該マンションがどのように判断されるかは、子の福祉を最大限考慮して
裁判所が判断します。一人で考え込まずに弁護士や裁判所など第3者に入ってもらうことをお勧めします