不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 兵庫県西宮市
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- 投稿日
- 2025/05/18
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- 更新日
- 2025/05/18
- [1回答]
1188 view
離婚協議中。マンションに住み続けたい私と売却したい夫
現在、夫と離婚協議中ですが、住んでいるマンションの事で話が平行線のまま進みません。
ローンは夫名義で、購入当時は夫婦共働きでしたが、現在私は専業主婦です。
小学生の子どもが1人おり、転校や生活環境の変化を避けたいこともあって、私はこのまま住み続けたいと思っています。
ただ夫は売却して財産分与したいと言っており、既に不動産会社に査定を依頼している様子です。
私は住宅ローンを引き継げるほどの経済力はないので、単独で名義変更することはできないですよね?
今のまま住み続けるのは、所有者である夫が動いてしまったらもう方法はないのでしょうか。
そもそも、所有者が売却希望場合、一緒に住んでいる家族が反対していた場合でも売却は進んでしまうのですか?
何か良い方法はないでしょうか。
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離婚後も共有名義のまま…これって普通なんですか?
2年前に離婚しました。 マンションは元夫と共有名義で、ローンも残っています。 当時は「元夫が払う」という約束でしたが、最近遅れが出始めました。 銀行からの連絡が私にも来て、正直かなり怖いです。 今さら名義変更や売却を言い出しても応じてくれる気がしません。 このまま放置すると、私にどんなリスクがあるのか知りたいです。
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離婚前に住宅購入を進めるのはありですか?
現在離婚協議中ですが、子どもの生活環境を考え、新たにマンション購入を検討しています。 今の家は夫の単独名義です。 新しい家は私の単独名義で組む予定ですが、まだ離婚が成立していないため、財産分与や名義の問題がどうなるのか分かりません。 今のうちに購入してしまった方が動きやすいのか、それとも離婚成立後まで待った方が良いのか判断できません。 このタイミングで購入を進めるのはリスクが高いでしょうか。
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不倫による離婚での慰謝料・財産分与でのマンション取得について
夫の不倫が発覚し、私が離婚調停を起こし、離婚することになりました。 財産分与とは別に不倫相手への慰謝料請求を考えていましたが、 夫からの提案は慰謝料込みで現在のマンションを譲るから慰謝料請求はしないでくれということです。 こちらとしては、マンションは死守したかったので、受け入れたいとは思ってはいます。 私は会社員ですので、住宅ローンを引き継ぐ(肩代わり)は問題なさそうです。 【状況】 結婚22年 子供二人あり 夫 公務員 私 会社員 夫の単独ローン ただし、共働きの為、住宅ローンに関わらず実態は家計費なども全て折半 残債 2200万 購入価格 4800万 (うち当時私の親が500万出してくれたので私の特有財産) 査定額6700万 (だいぶ上がってます) お互いの資産(貯金・保険解約返戻金・退職金)などは触れない。 →きっちり分与すると夫の方が150万ほど多いが、バランスでみると差はあまりない そこで気になることがいくつかあります。 ・ネットでいくつかの記事を見たのですが、特有財産は当時500万だが、 現在は寄与割合でみると690万程度として計算が妥当なのでしょうか。 ・上記計算ですと、私は慰謝料など込みでマンションを受け取る際に 1600万程度受け取る計算になるのかと思われるのですが、これは贈与税や、譲渡税?などかかってくるのでしょうか。 社会通念上、過大だと思われる取得には税金がかかるとありましたが、 どの程度が過大なのでしょうか。 不倫による慰謝料はおよそ300万と聞きますが、この財産分与・慰謝料の清算としてマンション取得は 過大となってしまいますか? その場合、当方の税金支払い額はどの程度なのか、もし分かれば教えていただけないでしょうか。
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40代 女性
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- エリア
- 神奈川県相模原市中央区
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- 投稿日
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40代 女性
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- エリア
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ご相談内容を拝見しました。離婚協議中で夫名義のマンションにお子様のこともあり継続居住したいはどうしたらよいかお悩みなのですね。
まず、お二人だけでなく家庭裁判所に離婚調停を申したてて夫の言い分、相談者様の言い分を家庭裁判所という第3者に関与してもらうことで時間的にお互い冷静に子の福祉を最大限に配慮しながら協議をしてみるとよいと思われます。調停申し立ての費用は少額です。別途費用はかかりますが弁護士に関与してもらうことも可能です。家族が居住中の物件でもあり、調停中であれば買い手も嫌がるでしょうし、夫が勝手に売却することを阻止するできかもしれません。
離婚調停の中で、財産分与は婚姻期間中に増えた財産は原則、半分ずつに分与するルールの中で、例えば、名義を変更できないまでも、夫が住宅ローンを支払い続けて一定期間、例えばお子様が高校を卒業するまで居住権を設定することも可能かもしれません。お子様の環境変化を避けてお子様の福祉を最大限考慮して認められることもあるでしょう。
基本は、調停の中でお互いが納得して離婚協議書を作成してもらいます。合意ができなければ審判になって、当該マンションがどのように判断されるかは、子の福祉を最大限考慮して
裁判所が判断します。一人で考え込まずに弁護士や裁判所など第3者に入ってもらうことをお勧めします