不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都西多摩郡瑞穂町
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- 投稿日
- 2026/02/03
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- 更新日
- 2026/04/15
- [1回答]
371 view
名義変更
離婚後に今まで住んでいた家には私が住んでます。
名義は前夫です。ローン返済の金額を毎月前夫に渡していて関係は良好です。
前夫もそのまま住んでいいと言っています。
預貯金で残りのローンを早めに返してしまおうと思っているのですが、ローン返済後に名義変更したら税金かかりますか?売却してもそんなに高く売れる家ではありません。
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離婚前に住宅購入を進めるのはありですか?
現在離婚協議中ですが、子どもの生活環境を考え、新たにマンション購入を検討しています。 今の家は夫の単独名義です。 新しい家は私の単独名義で組む予定ですが、まだ離婚が成立していないため、財産分与や名義の問題がどうなるのか分かりません。 今のうちに購入してしまった方が動きやすいのか、それとも離婚成立後まで待った方が良いのか判断できません。 このタイミングで購入を進めるのはリスクが高いでしょうか。
240 view
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40代 女性
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離婚の際に、私たちが住んでいたマンションの財産分与についてご相談があります。
離婚の際に、私たちが住んでいたマンションの財産分与についてご相談があります。 子供はおらず、このマンションは結婚後に購入しました。現在の市場価格は約4,500万円で、ローン残高は1,500万円です。 夫とは、このマンションを売却してその利益を半分ずつ分け合う予定でした。 ただ、彼は結婚前の預貯金からマンション購入時に400万円の頭金を支払ったため、その分多く受け取るべきだと主張しています。 私としては、結婚後に購入したので、法的には均等に分けるべきだと考えていますが、夫の主張にも一理あるのかなと思い相談いたしました。 この状況で、どのように進めるのが最も妥当でしょうか。専門的なご意見をいただければ幸いです。
1274 view
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
- 宮城県仙台市若林区
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- 投稿日
- 2024/09/11
- [1回答]
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離婚に伴う財産分与、マンション売却
年内に離婚する予定で自宅マンション(夫名義)を売りに出しています。まだ確定はしていませんが、23年前に新築で購入した金額より少し高く売れそうです(2000万円前半位の予定)。ローンはあと230万円弱残っていますが売却代金から完済します。残りの金額を2人で分けるつもりですが、場合によっては譲渡となり受け取る側に贈与税がかかると聞きました。夫の側は3000万円控除で課税されないのですよね。夫婦間であれば半分分けても税金がかからないと思ったので半分の金額を振り込んでもらいその後離婚しようと思ったのですが、マンション売却完了前に離婚していないといけない(慰謝料として分ける?)など色々な情報があり分からなくなってしまいました。出来れば課税されずに半分にしたいのですが離婚するタイミングはいつが正しいのでしょうか?(売却前?売却後?)。※結構25年で子供は居ません。
1192 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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- 投稿日
- 2025/09/14
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963 view
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県横浜市瀬谷区
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- 投稿日
- 2025/10/30
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色々ありまして、離婚して家を妻と子に譲る予定なのですが、名義変更で贈与税が発生すると聞いたのですが本当ですか? 配偶者への贈与は非課税ですよね? ちなみに家の住宅ローンの名義は私のまま、家の名義だけ妻に変更したいのですが。
1201 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 埼玉県ふじみ野市
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- 投稿日
- 2020/05/13
- [3回答]
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夫との離婚を考えていますが、離婚後には私名義の自宅に夫に住んでもらいたいと思っています。 購入費用は全て、私の親からの遺産で支払いました。売却すれば相当な額になり、そのお金は私が得られるのですが、夫にはそのような資産はありません。 名義変更は出来ると思いますが、このような場合、どうすればお互いが納得できるでしょうか。
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
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77 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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- 投稿日
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
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離婚からすでに時間が経過している場合でも「離婚時に合意があった」ことを証明できれば、名義変更を財産分与として整理し、贈与税を回避できる可能性があります。
通常、財産分与の請求期限は「離婚から2年」と定められていますが、これはあくまで相手が拒否した場合に裁判所へ申し立てる期限です。
当事者間で合意がある限り、2年経過後でも財産分与による名義変更は可能です。
ただし税務署から「実態は贈与ではないか」と疑われないよう、離婚時の経緯を明確にした書面の整備が不可欠です。
◆検討すべき重要リスクと対策
関係が良好な今だからこそ、以下の2点に直面する前に手を打つ必要があります。
1. 「前夫が返済を怠る」という致命的リスク
現在、あなたが前夫にお金を渡していても、銀行に対する返済義務はあくまで前夫にあります。
もし前夫がそのお金を別の支払いに充てたり、経済的に困窮して返済が滞ったりした場合、銀行は「抵当権」を実行し、家を差し押さえます。
その際、あなたがいくら「毎月お金を渡していた」と主張しても法的効力はなく、最悪の場合、強制退去を命じられるという非常に危険な状態です。
2. 名義変更をしないことの連鎖的リスク
相続の発生: 前夫が亡くなった際、家は前夫の親族の遺産になります。
今の良好な関係を知らない相続人と争うリスクが生じます。
★差し押さえ
前夫が他で借金や税金滞納をした場合、この家が差し押さえ対象になります。
「預貯金で完済する」という決断は、こうしたリスクを断ち切る最良の機会です。
ただし一括返済する「前」に以下の準備をしておくことをおすすめします。
★合意書の作成
「離婚時の財産分与として、完済時に名義を変更する」旨を公正証書等で残します。
これが贈与税を回避する強力な証拠になることでしょう。
★専門家への確認
物件の評価額によっては、不動産取得税などの諸税が発生します。
まずは離婚時の状況を整理した上で、登記の専門家である司法書士や、税務の判断を仰ぐ税理士へ「財産分与としての登記が可能か」を相談されることを強くおすすめします。
確かな権利を手に入れ、安心して住み続けられる環境を整えておきましょう。