不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市戸塚区
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- 投稿日
- 2024/10/14
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- 更新日
- 2024/10/15
- [1回答]
490 view
離婚の際に、私たちが住んでいたマンションの財産分与についてご相談があります。
離婚の際に、私たちが住んでいたマンションの財産分与についてご相談があります。
子供はおらず、このマンションは結婚後に購入しました。現在の市場価格は約4,500万円で、ローン残高は1,500万円です。
夫とは、このマンションを売却してその利益を半分ずつ分け合う予定でした。
ただ、彼は結婚前の預貯金からマンション購入時に400万円の頭金を支払ったため、その分多く受け取るべきだと主張しています。
私としては、結婚後に購入したので、法的には均等に分けるべきだと考えていますが、夫の主張にも一理あるのかなと思い相談いたしました。
この状況で、どのように進めるのが最も妥当でしょうか。専門的なご意見をいただければ幸いです。
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40代 男性
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離婚前と離婚後、マンション購入はいつすればいいか
現在40代の会社員、妻と子どもと一緒に暮らしています。 家族としては仲がいいのですが、妻とは5年ほど前から二人での会話はありません。 子供も大きくなってきているので、離婚し、二人が住めるように 私の方でマンションの購入を考えています。 やるべきこと、購入の際の注意点など アドバイスいただければ嬉しいです。 離婚後に購入か、離婚前に購入か、タイミングについても 教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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30代 女性
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離婚による一戸建ての保有
まだ一戸建てを建て、ローン開始から1年経ったばかりですが離婚を考えています。 まだ小さな子供達の事を考えると、私はこのまま子供達と住んでいきたいと考えています。 しかし家も主人名義でローンも主人です。 私はまだ子供が小さいので扶養内で得られる範囲の収入しかありません。 子供が落ち着いたら職を変えてもっと収入を得たいと思いますが、現状は難しいです。 土地の名義は私の実母です。 この場合でも私と子供達が住み続けられる方法はありますか?? よろしくお願いします。
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30代 女性
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- エリア
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離婚で共有名義のマンションを売却したいのですが、ローン残債が査定価格を上回っています。 自己資金で補填する余裕もなく、このままでは自己破産も視野に入れなければならないのでしょうか。
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離婚時の財産分与について
最近中古マンションを購入したのですが、 万が一離婚時した際の不動産の損失や利益をどのように夫婦で分けるのが良いかなかなか決まりません。 登記簿上と住宅ローンの名義は単独で妻、 頭金と月々の住宅ローン返済は折半で行っています。 よろしくお願いします。
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2019/06/06
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離婚が決まった場合にすべきこと(住宅ローン)
住宅ローンの返済中に離婚が決まった時は、まず何をしたらいいですか。
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30代 女性
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- 投稿日
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492 view
離婚調停中に共有名義の不動産を売却したいが、夫が同意してくれない
現在、夫と離婚調停中です。結婚10年目で、小学生の子供が1人います。 夫との共有名義で購入したマンション(購入価格3,500万円)に住んでいますが、離婚後はこの家に住み続けることが難しいため、不動産を売却したいと思っています。 しかし夫は「家は売らずにそのままにしておきたい」と言っており、売却に同意してくれません。 私としては、住宅ローンがまだ1,800万円残っているため、毎月の支払いを続けるのは経済的に厳しいです。 ・離婚調停中に共有名義の不動産を売却する方法はあるのでしょうか? ・夫が同意しない場合、調停や裁判で不動産売却を認めてもらえる可能性はあるのか? ・売却しない場合、夫との共有名義を解消する手続きはあるのでしょうか? 離婚後の生活を考えると早めに解決したいのですが、専門的な知識がなく困っています。 同じような経験をされた方や、不動産売却の専門家からのアドバイスをいただけると助かります。
492 view
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
- 2025/05/22
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- 投稿日
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
- 2025/04/11
- [2回答]
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県川崎市宮前区
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- 投稿日
- 2024/05/28
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ご相談を拝見しました。
本来であれば弁護士案件ですが、知見の及び範囲で回答いたします。
まず、ご主人の結婚前の預貯金は、原則として「特有財産」とみなされるため財産分与の対象とはなりません。したがって、「400万円の頭金を支払ったため、その分多く受け取るべき」との主張は、特有財産に対する一つの解釈だと言えます。
しかし、結婚後にその預貯金がマンション購入という形で夫婦共同の財産に組み込まれた以上、預貯金は夫婦の共有財産に変わったと見なす考え方も成り立ちます。また、それ以外の要素(ローン返済の貢献度や家事分担の割合など)も勘案されますので、ご主人の主張が通用するとは限りません。
婚姻後に夫婦共同で形成された財産は半分ずつの権利を有するとの見解が、裁判例を見ても一般的です。しかし、貢献度が斟酌され異なる判断が下された裁判例があるのも事実です。
本件は、弁護士に相談して裁判で決着をつける、もしくは第三者も交え冷静に話し合い妥協点を見つけるのが得策でしょう。また、家庭裁判所に調停を申出るのも有効です。
以上、参考になれば幸いです。