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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/15

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    本来であれば弁護士案件ですが、知見の及び範囲で回答いたします。

    まず、ご主人の結婚前の預貯金は、原則として「特有財産」とみなされるため財産分与の対象とはなりません。したがって、「400万円の頭金を支払ったため、その分多く受け取るべき」との主張は、特有財産に対する一つの解釈だと言えます。

    しかし、結婚後にその預貯金がマンション購入という形で夫婦共同の財産に組み込まれた以上、預貯金は夫婦の共有財産に変わったと見なす考え方も成り立ちます。また、それ以外の要素(ローン返済の貢献度や家事分担の割合など)も勘案されますので、ご主人の主張が通用するとは限りません。

    婚姻後に夫婦共同で形成された財産は半分ずつの権利を有するとの見解が、裁判例を見ても一般的です。しかし、貢献度が斟酌され異なる判断が下された裁判例があるのも事実です。

    本件は、弁護士に相談して裁判で決着をつける、もしくは第三者も交え冷静に話し合い妥協点を見つけるのが得策でしょう。また、家庭裁判所に調停を申出るのも有効です。

    以上、参考になれば幸いです。

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