不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 50代
- 女性
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- エリア
- 宮城県仙台市若林区
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- 投稿日
- 2024/09/11
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- 更新日
- 2024/09/11
- [1回答]
1371 view
離婚に伴う財産分与、マンション売却
年内に離婚する予定で自宅マンション(夫名義)を売りに出しています。まだ確定はしていませんが、23年前に新築で購入した金額より少し高く売れそうです(2000万円前半位の予定)。ローンはあと230万円弱残っていますが売却代金から完済します。残りの金額を2人で分けるつもりですが、場合によっては譲渡となり受け取る側に贈与税がかかると聞きました。夫の側は3000万円控除で課税されないのですよね。夫婦間であれば半分分けても税金がかからないと思ったので半分の金額を振り込んでもらいその後離婚しようと思ったのですが、マンション売却完了前に離婚していないといけない(慰謝料として分ける?)など色々な情報があり分からなくなってしまいました。出来れば課税されずに半分にしたいのですが離婚するタイミングはいつが正しいのでしょうか?(売却前?売却後?)。※結構25年で子供は居ません。
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40代 女性
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ペアローンのまま別居中…売る・住む、どちらも決められません
数年前にペアローンでマンションを購入しましたが、現在は別居中です。 離婚はまだ成立しておらず、ローンも名義もそのままです。 私は実家に戻り、夫がマンションに住み続けています。 売却すれば整理できると分かっていますが、夫が住んでいる&今の市況で売るべきがわからず、時間だけが過ぎていきます。 ペアローン+別居状態が長引くことで、将来的に不利になることはあるのでしょうか。 今私の分のローンは半額だけ払っていて、夫がその半分と自分の分を払い続けている状態です。
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4500万円のマンションを 頭金はそれぞれの親の援助で、夫500万・妻300万の頭金を出して購入。 現在のローン残高は3000万。 債務者は夫で名義は夫2/3・妻1/3です。 このマンションを売らずにどちらかが住み続け、残りのローンは住む方が支払う。 この場合、出て行く方はいくらかの金銭を要求する権利はあるのでしょうか?
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夫と義理の兄(夫の兄)と共有名義になっているマンションがあります。 このマンションは夫の父が亡くなった際に、夫と兄が相続して共有名義になったマンションです。 現在は賃貸に出しており、ほぼ管理会社にお任せしているそうです。 修繕などがあった場合は兄が対応しているそうなのですが、この話を最近夫から聞き、不安に感じています。 私達には今3歳と1歳の子供がいるのですが、夫に万が一のことがあった際、そのマンションの相続に関係してくるのでしょうか。 私の母方で以前相続問題でかなりもめていたので、もし関係してくるのであれば早めに対処したいのですが...
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離婚して半年です 家は元夫の名義のままで、自分が払い続けるという口頭の約束で元夫が住み続けています。 離婚のときに公正証書は作りませんでした。 先週、銀行からの手紙を開けてみると返済が2か月滞っているという内容で、私宛てに届いていました。 ローンの連帯保証人になっていたことを忘れていました。 元夫にすぐ連絡したのですが、今は少し厳しい、来月には払うと言うだけで、具体的な話になりません。 もし払えないまま続くと、この家はどうなるのでしょうか。 競売になってしまうのか、それとも任意売却という形にすることができるのか。 私には持ち出しなしで解決できる方法はあるのか、教えてもらいたいです。
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昨年5,200万円の新築マンションをペアローンで購入しました。 夫婦それぞれが2,600万円ずつ借入れています。 もし離婚した場合、夫の持分を私が買い取るのか、売却して精算するのかどのような流れになるのか分かりません。 住宅ローン控除や名義変更の税金も気になります。先輩方の経験や、注意点を知りたいです。
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
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25年9月に27年1月竣工、27年4月引渡しの新築マンションを契約しました。 ただ、契約後から夫婦仲は悪くなり(契約前から悪かったですが、マンションを購入でお互い妥協点を見つけていた)、新築マンションに住めたとしてもこの先ずっと妻と一緒にいるのは無理と感じております。契約直後までは一人の息子の為に我慢しよう、マンションも契約したし我慢しようと思っておりましたが、さすがにこの先ずっと一緒にいるのは無理と感じており、早かれ遅かれ離婚はすると思います。 契約者名義は当方です。 難病を抱えており、障害持ちなので、場合によっては東京から母を呼んで、一緒にこのマンションにも住むことも検討中です。 マンションの契約は手付金を破棄すれば白紙に戻せるのでしょうか。 もし無理だった場合は離婚して母を呼ぶことは可能なのでしょうか。 またその場合のローンはどうなるのでしょうか。財産分与で組む予定だったローン(借金)も2等分となるのでしょうか。よろしくお願いします。
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30代 女性
- 離婚
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- 兵庫県三田市
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- 投稿日
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30代 女性
- 離婚
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- 大阪府吹田市
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ご相談拝見しました。
結論から言えば、原則として離婚により相手方から財産をもらった場合は贈与税がかかりません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
例外として以下のような場合には贈与税が賦課されますが、相談のケースでは該当しないでしょう。
①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
また売却により多少利益が出たとのことですが、以下の計算を行えばほとんど利益は生じないと勘案されます。
譲渡所得=収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
財産分与請求権と紐づけできれば離婚のタイミングはいつでも構わないと思いますが、念のため分割協議書は公正証書で作成しておくと良いでしょう。
以上、多少なり参考になれば幸いです。