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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/11

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    結論から言えば、原則として離婚により相手方から財産をもらった場合は贈与税がかかりません。

    これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

    例外として以下のような場合には贈与税が賦課されますが、相談のケースでは該当しないでしょう。

    ①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

    ②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

    また売却により多少利益が出たとのことですが、以下の計算を行えばほとんど利益は生じないと勘案されます。

    譲渡所得=収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

    財産分与請求権と紐づけできれば離婚のタイミングはいつでも構わないと思いますが、念のため分割協議書は公正証書で作成しておくと良いでしょう。

    以上、多少なり参考になれば幸いです。

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