不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/19

    ご相談を拝見しました。

    弁護士に相談されるのが適切な内容かと思いますが、知見の及ぶ範囲で回答いたします。

    浮気など、当事者一方に婚姻関係を破綻させる原因がある場合を除き、本件のような性格の不一致による協議離婚においては、固有財産や夫婦共有財産を明確に区分したうえで協議し、双方が納得できる内容で財産分与するのが一般的です。なお、財産分与に関しては、法律で厳密に定められたルールが存在するわけではないため、当事者の合意に基づき自由に進められます(ただし、税法上の観点から、分与が過ぎると譲渡税が課せられる可能性がある点については注意が必要です)

    そのため裁判所に調停を申し出ても、当時者の合意を得ない一方的な見解が支持される可能性はありません。話し合いによって妥協点を見出されるほうが建設的だと思います。

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