不動産のお悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 福岡県福岡市早良区
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- 投稿日
- 2024/09/27
-
- 更新日
- 2024/09/28
80 view
4500万円のマンションを 頭金はそれぞれの親の援助で、夫500万・妻300万の頭金を出して購入。
4500万円のマンションを
頭金はそれぞれの親の援助で、夫500万・妻300万の頭金を出して購入。
現在のローン残高は3000万。
債務者は夫で名義は夫2/3・妻1/3です。
このマンションを売らずにどちらかが住み続け、残りのローンは住む方が支払う。
この場合、出て行く方はいくらかの金銭を要求する権利はあるのでしょうか?
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はじめまして。イエステーション博多店 ㈱コムハウスの角田と申します。
ご質問のケースでは、夫婦間でマンションの共有持分やローンの支払いについてどのように取り決めるかによりますが、出て行く方が金銭を要求する権利は一般的に考えられます。
特に離婚などで住居を分ける場合、マンションの財産分与とローンの支払い責任について
整理する必要があります。
以下のポイントを踏まえて検討する必要があります。
1. 名義の割合と頭金の負担割合
夫の持ち分が2/3、妻の持ち分が1/3であるため、名義に応じた資産価値の取り分を考えるのが一般的です。しかし、頭金の負担割合(夫500万、妻300万)も考慮されるべきポイントです。
このような場合、売却して得られる資産から各々の取り分を算出する方法が検討されます。
2. ローン残高と支払いの責任
現時点のローン残高は3000万円であり、その債務者が夫であるという点も重要です。
仮に妻が住み続ける場合、夫はローンの返済義務から解放される代わりに、
ローン残高のうち妻の持ち分に相当する部分を妻が肩代わりする形で
金銭のやり取りが発生するケースがあります。
3. 住む方がローンを支払う場合の金銭要求
今回のケースでは、出て行く方が金銭を要求できるかどうかですが、基本的には可能性があります。例えば、マンションの評価額(現在の市場価格)がローン残高を上回っている場合、その差額を「財産分与」として出て行く方が受け取る権利があります。また、名義の割合やこれまでの頭金の負担などを基に、どれだけの金銭を受け取るべきかが決まります。
4. 協議と合意
どちらかが住み続けることとローンの支払いについては、夫婦間での合意が最も重要です。
専門家(弁護士や司法書士)を通じて具体的な金額の算出と財産分与についての取り決めを行うことが一般的です。
まとめ
出て行く方が金銭を要求する権利は基本的にありますが、その金額や条件はマンションの市場価値、ローン残高、持ち分割合、頭金の負担などの条件により大きく異なります。
最終的には、必ず専門家に相談して頂き、夫婦間での納得のいく合意形成が必要となります。
以上、参考になれば幸いです。
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