不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2025/12/16
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- 更新日
- 2026/01/16
- [1回答]
783 view
離婚で家をもらいましたが、正直重荷になっています
離婚の際、元夫から家を譲り受けました。
ローンは完済済みでしたし、その時は得をしたと思いました。
ですが築年数が古く、修繕費や固定資産税が想像以上に重いです。
売ろうとしても立地が微妙で、思った値段では売れません。
感情的になって「家を取る」選択をしたことを、今になって後悔しています。
この家とどう向き合うのが正解だったのか、答えが出ません。
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30代 女性
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- エリア
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離婚時に夫名義にしてある一戸建てを妻名義に変更する時にかかる費用や必要書類について
離婚の協議中です。子どもの学校を考えると夫が1人暮らしをして、私と子ども達で今の家にそのまま住む方が合理的だと思っています。 住宅ローンを借りたのは夫一人の名義で借りているので私が住宅ローンを借りて、今の住宅ローンを一括返済しようと思っております。収入は夫とさほど変わらない為、借りるのは大丈夫かと思いますが、土地を購入した際に夫の父がお金を出しており、土地の所有に関しては夫と夫の父の共有名義になっております。 この名義をすべて変更するにあたり、必要な手続きや書類等、何がいるのか教えていただければと思います。
3571 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 大阪府吹田市
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- 投稿日
- 2025/12/19
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離婚後もこの家に住みたいと言ったら、わがままですか?
離婚の話が進んでいます。 家は夫名義、ローンも夫名義です。 私は専業主婦で、子どももまだ小さい。 今さら賃貸に出る余裕もなく、この家に住み続けたいと思っています。 夫は「売るか、俺が住む」と言っています。 感情論だと言われますが、子どもの生活を守りたいだけです。 法的には、私は何も主張できない立場なのでしょうか
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
- 2021/01/22
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離婚後に夫が死んだ場合、子ども達への不動産の遺産相続について
離婚予定で子ども3人の親権は私が持つ予定です。 離婚後も10年前に建てた一戸建てに夫が住む予定ですが、その夫が死んだ場合、その土地と建物は子ども達が相続できるのでしょうか? 私は赤の他人なので関係ないですが、子どもの場合はどうなりますか? 現段階では夫の両親は健在で本人には兄が一人おります。 ご回答をよろしくお願い致します。
4363 view
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
- 2025/02/15
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ペアローンでマンション購入して離婚したら、住宅ローン控除はどうなるのか教えてください
妻と離婚したいです。 現在のマンションは妻とペアローンを組み、購入しました。 もし離婚が成立する場合、マンションは私が単独で所有することも考えています。 財産分与として元妻の持分を私が買い取る形で登記を変更すれば問題ないですよね。 気になるのが、住宅ローン控除が継続できるのかどうかです。 以下の点、ご教授ください。 ➀共有名義だったマンションを単独所有に変更した場合、住宅ローン控除の適用は継続されますか? ②財産分与による持分の取得が「住宅の新規取得」とみなされる場合、控除の適用要件を満たすかどうか。 ③ 元の住宅ローン控除を引き継げない場合、新たに住宅ローン控除を受ける方法はありますか?(再ローン契約の際に適用できる特例など) ④ 万が一、住宅ローン控除が適用されなくなる場合の対策があれば教えてください。(税負担を抑える方法や別の控除制度の活用など) 税務署や金融機関に確認する前に、同様の経験をした方や詳しい方のアドバイスをいただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2026/04/24
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
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住宅ローンの連帯保証人から外れられません
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40代 女性
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都品川区
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- 投稿日
- 2021/02/07
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離婚後の住宅名義変更に伴う税金について
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30代 女性
- 離婚
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- 熊本県熊本市西区
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※以下の文章は、ご相談者が現在その家に住んでおられるという前提で記載しています。
離婚時に家を引き取り、現在もそこに暮らしていると仮定した場合、当時は「ローンも終わっているし財産として得をした」と思えたとしても、時間が経つにつれてその家が重荷に感じられるようになることは珍しくありません。築年数の古さからくる修繕の必要性や、固定資産税の支払い、そして立地や利便性の問題など、当初は見えなかったことが顕在化し、「これは本当に得だったのか」と疑問が湧いてくるのは自然なことです。
このような住まいとの向き合い方には、大きく分けて「売る」「活かす」「手放す」という三つの選択肢があります。まず「売る」は、今の家を市場に出して現金化し、住み替えを図る方法です。希望通りの価格で売れないこともありますが、将来的な修繕費や税負担から解放されることを考えると、早期の決断がむしろ利益になることもあります。
次に「活かす」という選択肢では、家を賃貸に出すのがシンプルで一般的です。
そして「手放す」は、売却や活用も難しい場合に検討すべき道です。寄附、相続土地国庫帰属制度、あるいは近隣の方などに贈与する、等です。所有権を手放すことで気持ちが楽になるかもしれません。費用や手続きが必要なケースもありますが、「いずれはこの家を手放したい」という明確な意志があるならば、選択肢として十分に現実的です。
過去の判断を悔やむのではなく、これからの暮らしをより軽やかにするために、今できる選択を見つけていくことが何より大切だと思います。