不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県藤沢市
-
- 投稿日
- 2025/05/31
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- 更新日
- 2025/06/01
- [2回答]
81 view
離婚後も共有名義のマンション。元夫が勝手に貸し出していた
2年前に離婚した元夫と、昔一緒に住んでいたマンションが今も共有名義のままです。
ローンは完済済みで、離婚後はお互い別の場所で生活しており、「いずれ売却しよう」としばらく放置していました。
ところが最近、たまたま近くを通りがかったためふとポストを見てみると他人の名前が。
確認すると、元夫は私に無断で賃貸契約を結び、家賃収入を得ていたことが判明しました。
当然、私には一円も入ってきておらず、裏切られたと感じました。
元夫は「放置していたらもったいないだろ」と悪びれる様子もなく、完全に信頼が崩れました。
私は賃貸に出すことに同意した覚えはなく、鍵も管理も知らないまま進められていたことに強い憤りを感じています。
共有名義の不動産を片方が勝手に貸し出すことは許されるのでしょうか?
今からでも自分の持ち分に見合った金銭を法的に要求することはできますか?
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ご相談者様
初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。
ご相談内容の回答です。
共有名義の不動産を、もう一方の同意なしに勝手に賃貸することは原則として認められておらず、共有不動産を賃貸するには、共有者全員(ご相談者様)の合意が必要です。
今回のように元ご主人様が無断で賃貸契約を結び、家賃収入を得ていた場合、
ご相談者ご自身の持分に応じた家賃相当額を請求する権利があります。
【今後の対応について】
①共有状態を解消(売却や持分の買取を元ご主人様に要求)する
②法的手続きを視野に入れて対応することをお勧めします。
お一人で対応するのが難しいと思いますので、弁護士に相談されるのが良いです。
一助になれば幸いです。
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40代 男性
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ご相談を拝見しました。本件は明確に相談者様の権利が侵害されており、金銭的賠償を共有者に請求できる案件です。共有名義不動産の無断賃貸と利益配分に関する典型的な法律トラブルですので、速やかに弁護士に相談し対応されるとよいでしょう。
民法第252条「共有物の管理」に基づき、物件管理に関しては共有者の過半数の同意が必要であるののに、適切な手続きを経ず賃貸として運用しており、かつ、民法第703条で規定された「不法利得の返還義務」に基づき、受益者にはその利益の存する限度において返還する義務があるからです。
賃貸借契約の始期や月額賃料を確認したうえで、契約締結時期に遡り持分割合に応じた金額を算出し、請求されると良いでしょう。ご自身で内容証明にその旨を記載して請求するのも一つの方法ですが、相手方がすんなり支払に応じてくれるとは限りません。やはり、弁護士に相談されるのが得策だと思われます。