不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2020/10/20

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    こんにちは。
    不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    きます。
    基本的に婚姻期間に築いた資産は夫婦共有の資産とみなされるため、その範疇を超えることがなければ離婚協議による不動産の名義を変更するのであれば贈与にはみなされないと思います。
    離婚される前に名義変更の場合は、贈与とみなされる可能性もありますが、居住用財産の配偶者控除の特例があり2000万円までほ非課税です。いずれにせよ、課税されるかされないかは税理士か税務署で一度確認した方がいいと思います。また、離婚協議書を作成しておいた方がいいです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2020/10/08

    イイタンコンシェルジュ運営事務局

     

    • 東京都
    • 不動産会社

    この度は、イイタンコンシェルジュをご利用いただき誠にありがとうございます。

    以下、ご回答させていただきます。参考情報としてご確認ください。
    名義変更については、不動産担当者よりも司法書士の方が専門家ですので、手続きをされる前に、司法書士にご相談されることをおすすめ致します。

    まずは、譲渡する不動産が何を目的としているのかが大事です。

    慰謝料や財産分与としてのものであれば、どちらでも問題ないと思いますが、登記上の名前も変えるのであれば離婚後の方がその後も面倒はないと考えます。

    名義変更登記の際は原因情報を登記所に提出しなければなりませんので、手続き上の離婚後の方がスムースと考えられます。

    課税は、譲り受ける方にかかりませんが譲渡する方に課税されます。

    離婚については協議書があると思いますので、その協議書は離婚と同時履行となります。ですので、離婚届けを出した後に名義変更が望ましいと考えられます。

    以上、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

    追伸
    不動産の売却をご検討の場合は、ご相談いただけましたら、適切な不動産エージェントをご紹介させていただきます。

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