不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 50代
- 女性
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- エリア
- 兵庫県淡路市
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- 投稿日
- 2020/10/07
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- 更新日
- 2020/10/07
- [2回答]
1548 view
離婚時の名義変更のタイミング
はじめまして。
離婚の話し合いをしている最中なのですが、
主人名義の家を私名義に変更し、私が住み続けるという条件で折り合いをつける方向です。
ローンは完済
結婚23年
築10年
です。
この場合、離婚前に名義変更するのか、離婚後に名義変更するのかで課税や、手続きは違ってくるのでしょうか?
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この度は、イイタンコンシェルジュをご利用いただき誠にありがとうございます。
以下、ご回答させていただきます。参考情報としてご確認ください。
名義変更については、不動産担当者よりも司法書士の方が専門家ですので、手続きをされる前に、司法書士にご相談されることをおすすめ致します。
まずは、譲渡する不動産が何を目的としているのかが大事です。
慰謝料や財産分与としてのものであれば、どちらでも問題ないと思いますが、登記上の名前も変えるのであれば離婚後の方がその後も面倒はないと考えます。
名義変更登記の際は原因情報を登記所に提出しなければなりませんので、手続き上の離婚後の方がスムースと考えられます。
課税は、譲り受ける方にかかりませんが譲渡する方に課税されます。
離婚については協議書があると思いますので、その協議書は離婚と同時履行となります。ですので、離婚届けを出した後に名義変更が望ましいと考えられます。
以上、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
追伸
不動産の売却をご検討の場合は、ご相談いただけましたら、適切な不動産エージェントをご紹介させていただきます。
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こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
きます。
基本的に婚姻期間に築いた資産は夫婦共有の資産とみなされるため、その範疇を超えることがなければ離婚協議による不動産の名義を変更するのであれば贈与にはみなされないと思います。
離婚される前に名義変更の場合は、贈与とみなされる可能性もありますが、居住用財産の配偶者控除の特例があり2000万円までほ非課税です。いずれにせよ、課税されるかされないかは税理士か税務署で一度確認した方がいいと思います。また、離婚協議書を作成しておいた方がいいです。